くらし情報『確定申告前に知りたい“節税テク” 元国税局職員の芸人が指南』

2018年1月21日 11:00

確定申告前に知りたい“節税テク” 元国税局職員の芸人が指南

所得が600万円の人の場合、1の控除額は40万円という計算になります」

【2】所得が低ければ、10万円以下でも「医療費控除」を受けられる

「一般には医療費10万円以上で受けられる『医療費控除』ですが、所得200万円以下なら所得の5%以上で受けられるよう緩和されています。薬局で支払った薬代や、通院にかかった交通費も含めてよし。ほかにもマッサージ・指圧、はり、レーシックもOKです。ただし美容整形、歯のホワイトニング、ペットの治療代は対象外!」

【3】社会保険料は扶養じゃなくても控除できる

「会社員の人が受けている、年金や健康保険料が対象の『社会保険料控除』。共働きや、子どもが働いている場合でも、1つの財布で家計をやりくりしているなら、家族の誰かに控除をつけかえることができます。この場合、最も所得の多い人から控除するのが節税としては得策。家族全員が一緒に暮らしていなくても大丈夫です」

【4】離婚・死別で受けられる「寡婦・寡夫控除」

「離婚した人や、配偶者を亡くした人なら、条件を満たせば誰しもが受けられるのが『寡婦・寡夫控除』です。

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