2018年12月17日 13:48
終身保険に掛け捨てはありません!終身保険を正しく知って活かすためのポイントをわかりやすく紹介します
を活用した投資信託の積立などとも比較検討してみるのも良いでしょう。
死亡保険金を受け取った場合の税金の取り扱いについて
これまで紹介した終身保険・定期保険・収入保障保険は、いずれも保険契約の保障対象となる方(被保険者)が死亡や生命保険会社が約款で定めている所定の高度障害になってしまった場合に、保険金が支払われる生命保険です。
この時、受け取った保険金には、原則として相続税が課税されることになっておりますが、亡くなった方の財産を相続する権利のある方(法定相続人)がいる場合、その人数によって、受け取った保険金に相続税を課税しない制度も制定されています。
相続税法で規定されている死亡保険金の非課税金額
生命保険の死亡保険金には、遺族のこれからの生活保障という大切な目的があることから、相続税法では、以下の算式にあてはめて計算した金額の死亡保険金については、相続税を課税しないこととしています。
死亡保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数
たとえば、夫・妻・子供2人の4人家族の場合で、夫が死亡して1,500万円の死亡保険金を妻が受け取った場合、この1,500万円に対して相続税がかかることはありません。