くらし情報『離婚前や離婚後に必要な生活費。相手にどこまで請求できる?』

2019年1月16日 20:30

離婚前や離婚後に必要な生活費。相手にどこまで請求できる?

扶養的財産分与として離婚後の生活費をもらう
夫には、別れた妻の離婚後の生活費を負担する義務はありません。ただし、離婚時に扶養的財産分与として夫に当面の間の生活費を支払ってもらう取り決めをすることは可能です。

扶養的財産分与を請求できるのは、3年程度になります。協議離婚で扶養的財産分与の取り決めをしたときには、養育費と合わせて公正証書にしておきましょう。

慰謝料を請求する
浮気など相手が一方的に離婚原因を作った場合には、慰謝料を請求できます。慰謝料請求は証拠がなければ困難なことが多いので、証拠を集めておきましょう。

熟年離婚で生活費を確保する方法

熟年離婚の場合には、老後の生活費の確保についても考えておかなければなりません。年金や退職金などはもちろん、老後のために準備しているお金があれば、離婚の際にきちんと分けておきましょう。


年金分割で老後の年金を確保
熟年離婚の場合には、年金分割で老後の年金を増やすことも忘れないようにしましょう。年金分割は、離婚後2年以内に手続きする必要があります。

年金分割については、こちらの記事をご参照ください。

将来の退職金や私的年金の財産分与を受ける
夫が退職間近なら、将来受け取る退職金についても財産分与できます。

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