くらし情報『離婚協議書とは?作成方法や提出場所、強制力などをご紹介』

2019年2月8日 20:09

離婚協議書とは?作成方法や提出場所、強制力などをご紹介

離婚協議書は、約束をしたことの証明にはなりますが、約束を守らせる強制力まではないということです。

公正証書の約束を破ったら強制執行が可能
離婚協議書を公正証書にすれば、強制力をもたせることができます。公正証書は公証人が作成する文書で、私文書よりも証明力が高い公文書です。

公正証書はそれ自体が債務名義になるため、契約書を公正証書にしておけば、訴訟を経ずに強制執行ができます。たとえば、公正証書で定めた養育費の支払いがなされない場合、公正証書にもとづき相手の給料を差し押さえ、養育費を回収することが可能です。

公正証書は再発行も可能
通常の離婚協議書の場合、どこかに提出するわけではないので、紛失してしまうリスクがあります。公正証書は原本が公証役場に保管されるため、紛失しても再発行が可能です。約束した証拠が公的機関に残るという意味でも安心感があります。


離婚協議書を公正証書にする方法
離婚協議書を公正証書にするには、夫婦双方が公証役場に行き、合意内容を伝えた上で、本人確認や意思確認を受ける必要があります。一方の意思だけで公正証書を作ることはできません。

実際に公正証書を作成するときには、必要書類を揃え、公証人と事前打ち合わせした上で、予約しておいた日時に公証役場に出頭して調印するという流れになります。

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