2019年3月2日 21:30
婚姻費用算定表を使えば、離婚前別居時の婚姻費用(生活費)を簡単に計算できる!
つまり、生活保持義務の方が、生活扶助義務に比べて重いということです。
生活が苦しくても婚姻費用を払う義務はある
婚姻費用分担義務は、扶養義務のうち重い方の生活保持義務になります。収入が少ないことを理由に婚姻費用の支払いを免れるということはありません。「余裕がないから生活費を払えない」と言われても、あきらめずに請求しましょう。
婚姻費用を請求する方法は?
婚姻費用を請求する場合、裁判外(話し合い)で請求する方法と、調停を申し立てる方法があります。
話し合いで請求
婚姻費用を請求したい場合、まずは話し合いを試みましょう。ただし、口約束では不安です。別居する場合には、婚姻費用について合意した内容を「別居合意書」等の書面にしておきましょう。
別居合意書を公正証書にしておくとさらに安心です。
婚姻費用分担請求調停を申し立てる
相手が任意に生活費を払ってくれない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。
婚姻費用分担請求調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って意見の調整を行ってくれます。話し合いがまとまれば、調停成立です。調停で合意できない場合には、審判により婚姻費用が決定します。