2019年9月23日 20:00
年金を払わないと差し押さえされる?督促状が届いた時の対処法をFPが解説
そのため、上記年齢の範囲にあてはまっている人は、基本的に以下で紹介する3つの種別のいずれかに必ず該当していることになります。(例外あり)
国民年金の第1号被保険者
国民年金の第1号被保険者とは、後述する、国民年金の第2号および第3号の被保険者にあてはまらない人のことを指し、考えられる主な職業は以下の通りです。
国民年金の第2号被保険者
国民年金の第2号被保険者とは、会社員や公務員など、毎月の給料などから厚生年金保険料が天引きされている人のことを言います。
判定のポイントとして、必ず正社員でなければならないといったことではなく、契約社員、アルバイト、パートなどといった待遇であったとしても、毎月の給料などから厚生年金保険料が天引きされている人であれば、国民年金の第2号被保険者に該当します。
国民年金の第2号被保険者になる主な職業は、以下の通りです。
- 会社員
- 公務員
- 契約社員・アルバイト・パート(毎月の給料などから厚生年金保険料が天引きされている場合に限ります)
- 会社役員など
国民年金の第3号被保険者
国民年金の第3号被保険者とは、前項で解説した国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者で、年齢が20歳以上60歳未満の人です。