くらし情報『年金を払わないと差し押さえされる?督促状が届いた時の対処法をFPが解説』

2019年9月23日 20:00

年金を払わないと差し押さえされる?督促状が届いた時の対処法をFPが解説

実務上、国民年金の第3号被保険者に該当するためには、収入要件など他の条件も満たしている必要がありますが、ここでは、大まかに主な職業を紹介しておきます。

  • 専業主婦(主夫)
  • アルバイトやパートに就いており、給料から厚生年金保険料が天引きされていない人
種別における国民年金保険料の納付方法
国民年金の種別は第1号被保険者から第3号被保険者まであることが分かりましたが、それぞれの種別によって国民年金保険料の納付方法は異なります。

年金を払わないと差し押さえされる?督促状が届いた時の対処法をFPが解説


重要ポイントは、第1号被保険者以外は、基本的に自ら国民年金保険料を納付することがないため、仮に国民年金の第2号被保険者や第3号被保険者になっている期間については、未納期間や滞納期間が発生することはないことになります。

国民年金の種別変更に注意
勤務先を退職した場合や年齢が60歳に達した場合など、様々な事情によって国民年金の種別が変更になることがあります。

たとえば、国民年金の第2号被保険者であった人が勤務先を退職し、その人には扶養している配偶者がいたとします。この時、夫婦いずれも国民年金の第1号被保険者に種別が変更となり、種別変更届を行わなければ、将来もらえる年金額などに影響が生じてしまう点に注意が必要です。

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