2019年9月23日 20:00
年金を払わないと差し押さえされる?督促状が届いた時の対処法をFPが解説
国民年金の種別変更忘れによる不整合があった場合
前項の例の続きとなりますが、たとえば会社員であった第2号被保険者が退職し、第3号被保険者であった配偶者が種別変更届を行わなかった場合、誤りのあった部分についての国民年金保険料を後から納付する必要があります。(本来ならば第1号被保険者であるのにも関わらず、第3号被保険者として取り扱われていた未納部分のことです)
この場合、基本的に配偶者である本人に国民年金保険料を納付する義務が生じますが、本人が納付できない場合、次項で紹介する法律上のルールに則って納付をする必要があります。
国民年金保険料の納付義務についてポイントを知っておこう
国民年金保険料を払わないと最終的には財産を差し押さえられることになるのですが、ここでは国民年金保険料の納付義務についてポイントを解説します。
実のところ、国民年金法という法律の中には、国民年金の納付義務について規定しており、以下にポイントをざっくりまとめます。
- 国民年金の被保険者は、国民年金保険料を納付しなければならない
- 世帯主は、世帯に属する被保険者の国民年金保険料を連帯納付する義務を負う
- 配偶者は、被保険者になっている他方の国民年金保険料を連帯納付する義務を負う
国民年金保険料を本人が納付できない場合、世帯主や、未納や滞納状態である本人の配偶者が連帯納付しなければならないことを意味します。