2019年9月23日 20:00
年金を払わないと差し押さえされる?督促状が届いた時の対処法をFPが解説
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国民年金保険料と財産の差し押さえについて、これまでの解説をまとめます
国民年金保険料と財産の差し押さえについて、これまでの解説を流れに沿ってまとめます。
国民年金保険料が未納や滞納状態の場合、年金に関係する機関から特別催告状などの納付に関係する連絡がある1の連絡があった場合、速やかに年金事務所へ納付の相談へ行き、国民年金保険料の免除申請手続きを行う免除された期間について、催促や督促といった連絡が来ることはない免除申請の結果、免除された以外の未納部分がある場合は納めることになるが、本人のみならず、世帯主や配偶者も連帯納付する義務を負っている国民年金保険料を払わないことによる財産の差し押さえは、本人のみならず、世帯主や配偶者などが意図的に払わないなど、悪質な場合に十分ありえると予測できます。
国民年金保険料を納付しないことによる財産の差し押さえは余程のこと
国民年金保険料を納付しないことによる財産の差し押さえは余程のことであると考えられ、通常は年金事務所などから連絡が入った後に、納付についての相談をすることで解決するはずです。
しかしながら、相談後のルールを破ったり、連絡を無視し続けたことが財産差し押さえという最悪な結末を迎える訳であり、いわば自業自得というしかありません。