年末調整・確定申告で国民健康保険控除はできる?対象・申告方法をFPが解説!
書き方がわからない方は税務署へ行くのもアリ
確定申告になると、途端に難易度が高いと感じて面倒になり、書かなくなってしまう方も一定数おられます。お気持ちは分かるものの、転職活動時の確定申告は還付金がもらえる可能性が高いので勿体ない行為です。
どうしても書き方がわからない方は、税務署に直接行って相談しながら書くこともできます。最近ではインターネットで簡単に調べることも可能です。なんとか書き上げましょう。
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前納分、追納分についても忘れずに
最後に、年末調整における国民健康保険の注意点についてお伝えします。すでに触れた通り、国民健康保険は毎年「1月から12月の間に支払った保険料」が対象です。これは少し広範囲に解釈され、たとえば翌年分の一部を今年支払った場合は、今年の控除にすることができます。
また過去の未納分を追納した場合も、追納した年の年末調整で社会保険料控除にすることが可能です。これは家族の分でも同じ扱いになります。
ただし、家族の分を支払う場合は「生計を一にしている」ことが条件なので、たとえば生計が別の別居している子供の分を支払った場合は対象外です。