パートの社会保険加入条件とは?損する前に知っておきたい基礎知識をFPが解説!
があるので、年収が高くなると被扶養者にはなれません。自分の勤務先で保険に加入しようと思えば、4分の3基準、もしくは5要件で決まっている労働時間以上働いている必要があります。
「配偶者の扶養にもなれないし、勤務先で社会保険にも加入できない」という場合もあり得るのです。(国民健康保険や、国民年金に加入する必要があります)
[adsense_middle]
パートタイマーでも、社会保険の対象者が増える!?今後の法改正の動向
実は、この5要件が登場したのはごく最近です。近年、社会保険の加入対象者が広がっています。”被用者保険の適用拡大”と言われるものです。今後はどうなるでしょうか。
2016年大企業を中心にパート加入者拡大
前述の「5要件」が新設され、大企業と国の事業所を中心に、パートタイマーの社会保険適用が拡大されました。
この時は、国の事業所・被保険者数501人以上の企業のみ対象でした。
2017年500人以下の企業も加入できるように
2017年4月からは、被保険者数500人以下の企業でも労使合意があれば、パートタイマーの適用拡大が可能になりました。地方公共団体に属する事業所も適用対象になりました。