【年末調整】生命保険料控除申告書の書き方&注意点をFPがわかりやすく解説!
離婚後に元妻が保険金受取人となっている契約の保険料を支払っても控除対象外
生命保険料控除の対象となるには、保険金等の受取人のすべてが保険料支払者、またはその配偶者その他親族であるという要件があります。
妻が保険金受取人となっている契約の保険料を納税者が支払っており、離婚後も引き続き保険料の支払いを継続する場合、離婚成立以降に支払われる保険料は控除対象となりません。
子どものために加入している死亡保険などであれば、保険金の受取人を元妻から子どもに変更すれば引き続き控除を受けられます。
一時払い保険料と全期前納保険料の取り扱い
保険料の支払い方法には月払いや年払いのほか、契約時にすべての保険料を支払う一時払いや全期前納払いという方法があります。生命保険料控除の対象となる契約の保険料を一時払いあるいは全期前納払いした場合、控除における取り扱いに次のような違いがあります。
- 一時払い…保険料を支払った年のみ控除対象となる
- 全期前納払い…支払った保険料を保険料払込期間で按分し、保険料払込期間中は毎年控除を受けられる
一時払い保険料100万円の契約と全期前納保険料100万円(保険料払込期間10年)