2020年1月12日 20:00
扶養内のパート主婦必見!損しないための勤務時間&給料をFPが徹底解説
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パート主婦の方は、損しないように勤務時間や給料を調整したいと考えているかもしれません。本当に得する働き方とは、どのような働き方でしょうか?本記事では、扶養内で働くという意味を説明し、結婚後の女性の働き方について考えてみます。
扶養内で働くとは?
国税庁
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、夫の所得が1,000万円(年収1,220万円)以下、妻の所得が38万円超123万円以下(年収103万円超188万円以下)の場合に適用されます。控除額は次のとおりです。
国税庁
妻が70歳未満の場合、夫が配偶者控除で受けられる控除額は38万円です。また、妻の年間所得が85万円(年収150万円)以下なら、夫は配偶者特別控除で38万円の控除を受けられます。
パート主婦の場合、年収150万円までは、夫が配偶者控除または配偶者特別控除で最大の控除を受けられます。そのため、年収150万円以下なら税法上の扶養と言われます。
令和2年から所得要件は変更になるが年収要件は変わらず
令和2年以降、配偶者控除の妻の所得要件が10万円引き上げになり、48万円以下になります。