くらし情報『扶養内のパート主婦必見!損しないための勤務時間&給料をFPが徹底解説』

2020年1月12日 20:00

扶養内のパート主婦必見!損しないための勤務時間&給料をFPが徹底解説

また、配偶者特別控除については、妻の所得要件が次のとおり10万円ずつ引き上げになります。

令和2年から所得要件は変更になるが年収要件は変わらず


国税庁

所得とは年収から給与所得控除を差し引きした金額ですが、令和2年以降は給与所得控除が10万円引き下げになります(最低額65万円→55万円)。そのため、夫が最大の控除を受けられる妻の年収が150万円以下なのは変わりません。

自分で社会保険に入らなければならない年間収入は?


自分で社会保険に入らなければならない年間収入は?


自分で社会保険に入らなければならない場合、夫の被扶養者になれません。主婦の場合は年間収入がいくらから社会保険に入らなければならないのでしょうか?

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勤務先の社会保険に入らなければならない場合とは?
パートでも次の条件をみたす場合には、勤務先の社会保険に入らなければなりません。

  • 1週間の勤務時間が20時間以上
  • 1年以上継続して雇用される予定
  • 勤務先の従業員数が501人以上
  • 1か月の給料が8万8,000円以上
  • 収入に関しては月8万8,000円以上が条件になりますが、これは年収で言うと約106万円です。パート主婦も年収106万円を超えると社会保険に入らなければならないケースが出てきます。

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