2020年1月12日 20:00
扶養内のパート主婦必見!損しないための勤務時間&給料をFPが徹底解説
扶養に入れないなら自分で社会保険に入らざるを得ない
パートで働いている主婦の場合には、勤めている会社の社会保険に入る以外に、夫の社会保険の被扶養者になるという選択があります。夫の被扶養者になるためには、夫の年収の2分の1未満でかつ年収130万円未満でなければなりません。
つまり、年間収入130万円を超えると夫の扶養を出なければならず、仮に500人以下の会社で働いているのだとしても、自分で社会保険に入る必要があります。
社会保険には106万円と130万円の2つの壁がある
社会保険の扶養を出る年収の壁は、106万円と130万円のどちらかになります。106万円を超えると扶養を出なければならないケースがあり、130万円を超えると必ず扶養を出なければならないということです。
税法上は150万円まで扶養内ですが、106万円または130万円を超えると社会保険の扶養は出なければなりません。
雇用保険に入らなければならない場合とは?
雇用保険は労働保険と呼ばれるものの1つで、広義の社会保険に含まれます。パートでも次の条件をみたせば、必ず加入しなければなりません。
労働時間が週20時間以上雇用の見込みが31日以上雇用保険の毎月の保険料は少ない
雇用保険で労働者の負担する保険料は給料の0.3%程度です。