2020年2月2日 14:00
遺族年金は非課税?お金の負担を減らすための節税対策についてもFPが解説!
扶養親族が増えるという事は「扶養控除」が発生します。扶養控除は所得控除ですので、結果として住民税と所得税の節税となります。
扶養控除額
扶養控除は年齢によって控除額が違います。
- 23歳以上70歳未満の親族…38万円
- 70歳以上の親族(老人扶養親族)…48万円(ただし同居の場合は58万円)
年末調整での証明について
給与所得者の場合、確定申告ではなく年末調整にて税務手続きが完了します。上記のような「遺族年金を受給している同居親族を扶養親族にする場合」は年末調整の書類にて、扶養控除や老人扶養控除を申告することで手続きは終わります。
ただし、遠方に住んでいて仕送りをしている等で「別居だが生計を一にしている状態」である場合、勤務先によっては仕送りした通帳の履歴などの確認が求められる場合もあります。
ここでの別居とは、親が老人ホームなどの施設に入居していて、施設での入居費用や身の回りの世話をしている場合も含まれます。
義父母の場合どうなるか?
遺族年金を受給している義父母がいる場合も、実の父母同様に扶養親族とすることができます。
しかし、ひとつだけ違う点があります。それは「同居していること」が前提です。