2020年2月2日 20:00
遺族年金がもらえない場合とは?知っておきたい仕組みをFPがわかりやすく解説
被保険者の納付要件は以下の通りです。これのどちらかに該当しなければ、たとえ他の要件に該当していても遺族年金は貰えません。
- 亡くなった日の属する月の前々月までの1年間に滞納がないこと
- 亡くなった日の属する月の前々月までの被保険者期間の中で、保険料納付済期間と納付免除期間の合計が2/3以上であること
子供の有無がポイント
遺族に対する年金は2種類存在するという話はすでにお伝えした通りですが、これらの年金の受給の有無で決定的な違いは「お子さんが居るか居ないか」です。基礎、厚生のそれぞれについて解説します。
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遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金を受給できるのは「子」または「子の居る配偶者(夫・妻)」です。つまり「子の居ない配偶者」は遺族基礎年金をもらうことが出来ません。
これまで解説してきたように、亡くなった方がきちんと国民年金を納めていても、お子さんが居ない場合は遺族基礎年金をもらえないということになります。また「子の居る配偶者」であっても、その子が18歳に到達した年度の3月末までで遺族基礎年金は打ち切りとなります。
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金を受給できるのは「配偶者」