2020年2月2日 20:00
遺族年金がもらえない場合とは?知っておきたい仕組みをFPがわかりやすく解説
「障害基礎+老齢厚生」この3つの場合のみ併給可能です。
再婚した場合は打ち切り
最初は遺族年金を受給していた場合でも、その後新たなパートナーと新しい人生を歩んでいく場合、元の配偶者からの遺族年金は打ち切りになります。
この場合は、年金事務所に「遺族年金失権届」を提出する必要があります。再婚後もそのまま受け取ることは不正行為に当たります。必ず自ら失権届を提出しましょう。
①配偶者の年間の収入合計が制限以上の場合
遺族年金をもらうためには、以下のような配偶者の年収制限があります。
亡くなられた方の配偶者(または子)など遺族年金の対象となる方が、年収850万円以上を生涯にわたって受給できると確定している場合、遺族年金受取不可。現段階で850万円以上であっても5年以内に下回るのであれば遺族年金受取可能。
受給者の要件について
これらの遺族年金をもらうことが出来る方として配偶者や子などがありますが、この場合大切なのが「生計を一にしていた」というところです。いわゆる生計維持関係とも言いますが、同居して家族として一緒に暮らしている場合が一番スタンダードな生計を一にしている場合です。
一方、世帯主が単身赴任などで家族とは別のところで暮らしていたとしても、配偶者や子に対して生活費の仕送りをしていることや、定期的に自宅に帰ってくる等の場合は、離れていても生計を維持する関係と言えます。