くらし情報『通勤中の交通事故は労災保険を使える?自賠責保険との違い&給付の種類をFPが解説』

2020年2月11日 20:00

通勤中の交通事故は労災保険を使える?自賠責保険との違い&給付の種類をFPが解説

損害保険に加入していない場合
加害者が損害保険に加入していない場合は、自賠責保険からしか保険金が出ないため、限られた上限金額を有効に活用する必要性が出てきます。

そのため、できるだけ労災保険から補償を受けられる部分は労災保険で補償を受けて、その他の部分の補償について自賠責保険を使うといった工夫も必要です。詳しくは弁護士に確認することをおすすめします。

交通事故における労災保険に関するまとめ

今回は交通事故における労災保険と自賠責保険の違いなどについて詳しく解説してきました。

給付の種類は非常に似ていますが、過失相殺の部分で取り扱いが大きく異なるので、もしも仕事中に交通事故の被害に遭われた場合は、どちらの保険から優先的に適用するのかについて弁護士に相談してから決めることをおすすめします。

会社に気が引けて労災保険を使いにくいという場合もあるかもしれませんが、そもそも労災保険はこのような時のために保険料を支払っているので遠慮する必要はありません。

特に自分自身にも過失割合がつくケースでは、労災保険を有効活用したほうが最終的に手元に残る金額が多くなるので判断は慎重にすることが大切です。

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