くらし情報『通勤中の交通事故は労災保険を使える?自賠責保険との違い&給付の種類をFPが解説』

通勤中の交通事故は労災保険を使える?自賠責保険との違い&給付の種類をFPが解説

もちろん加害者本人に請求することも可能ですが、現実的には上記のいずれかの方法で自動車を修理するケースがほとんどです。

労災保険の補償範囲&請求に関する疑問

労災保険の補償範囲&請求に関する疑問


労災保険の補償範囲は、概ね先ほどの自賠責保険と同じですが補償される金額に違いがあります。具体的には以下の通りです。

  • 治療費は原則として全額が補償の対象
  • 休業損害は、平均賃金の80%が補償の対象
このように、上限金額は違いますが補償している範囲は自賠責保険とほぼ重なっています。となるとこんな疑問が湧いてくるでしょう。

両方に請求すると金額は2倍になるの?
労災保険と自賠責保険を両方適用させて、より多くの補償を受けようと考える被害者の方が時々いますが、基本的に同じ損害項目について両方の保険から重ねて補償を受けることはできません。

火災保険で言うところの、いわゆる焼け太りはできないので、両方適用するというよりはどちらを優先して適用するかという判断が必要になります。


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法的な手続きの優先順位は?

法的な手続きの優先順位は?


労災保険を管轄する厚生労働省の通達によると、基本的には自賠責保険を使うことと示していますが強制力はありません。

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