くらし情報『交通事故の損害賠償の基礎知識まとめ!対象範囲・請求方法についてFPが徹底解説』

2020年2月17日 14:00

交通事故の損害賠償の基礎知識まとめ!対象範囲・請求方法についてFPが徹底解説

警察が交通事故当事者の話をもとに、事故当時どのような状況だったのかを実況見分調書として残すために行います。

実はこの時のやり取りの記録は、のちにお互いの主張が食い違った場合に重要な証拠となるため、主張すべきところははっきりと主張し、違うところははっきりと違うと伝えて記録しておく必要があります。

ただ、交通事故で怪我を負っている場合は、自分自身が実況見分に立ち会えない場合があります。加害者のみの立会いで実況見分がされてしまうと、加害者側の一方的な言い分だけが記録されてしまうため、後でこちらが不利になる可能性があります。

そのため、自分自身がどうしても立ち会えない状態であれば、同乗者や家族を立ち会わせるか、後日実況見分をやり直すよう伝えておくことが重要です。

物損事故の場合
ちなみに物損事故の場合は実況見分が行われません。

事故後しばらくしてから怪我が発覚するようなケースでは、事故現場で物損事故(正確には物件事故)として処理していることが多いので、場合によっては再度警察に出向いて実況見分をやり直してもらう必要性も出てきます。

そうなると加害者の協力が得られない可能性も出てくるので、現場で少しでも体に違和感を感じたらできるだけ人身事故扱いにしてもらって、その場で実況見分をしてもらった方がよいでしょう。

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