2020年2月19日 20:00
交通事故の治療の流れとは?通院頻度・期間etc.注意点をFPが解説
そこで、交通事故で負傷した怪我の治療にかかる費用の支払いについては、怪我が治るか、回復の見込みがないと判断されるタイミングである症状固定までという1つの基準が設けられています。
症状固定とは、これ以上治療を継続しても回復の見込みがない状態のことで、この状態に達した場合は、そこで治療費の支払いは打ち切られます。
症状固定以降も病院で治療したいという被害者の方は、治療費はすべて実費で自己負担になってしまうのです。交通事故関連の情報サイトで、次のような記載をよく目にします。
- 「相手の加入していた損害保険の会社の担当者から、もうこれ以上の治療費は賠償できないといわれた」
これは保険会社側が一方的に症状固定と決めつけて、治療費の支払いを拒否している状態なのです。では、そもそも症状固定は誰が決めることなのでしょうか。
症状固定は誰が決めるの?
症状固定が、これ以上治療を継続しても回復の見込みがない状態である以上、その判断ができるのは医学的知識のある医師(主治医)と考えるのが当然です。ですから、通常は交通事故における症状固定の判断をするのは主治医ということになります。
けれども、保険会社からすると1日も早く治療費の支払いを終わらせたいため、症状固定にするタイミングを一方的に決めつけてくるのです。