くらし情報『離婚したら借金の負担はどうなる?財産分与に含まれるパターンをFPが解説』

2020年3月23日 20:00

離婚したら借金の負担はどうなる?財産分与に含まれるパターンをFPが解説

つまり、借金も原則的には折半します。なお、財産分与するのはあくまで夫婦の借金なので、個人的な借金は対象外です。

住宅や車の購入費用、生活費、医療費、子供の教育費に充てるための借金は夫婦の借金に含まれます。夫がギャンブルのためにした借金は夫婦の借金ではないので、妻が負担する必要はありません。

相手名義の借金の返済を請求されても拒否できる
夫がサラ金などで借りた借金を返せなくなった場合、「妻である自分が返済を請求されるのではないか?」と思い、離婚した方がメリットになると考えている人が時々います。しかし、たとえ夫婦でも、妻には夫の借金を返す義務はありません。

お金を借りた場合、債権者に対して支払い義務を負うのは借りた本人です。夫が債務者になっている借金については、連帯債務者や連帯保証人になっていない限り、妻が返済を請求されることはありません。
万一債権者に返済を請求されても、支払いを拒否できます。「借金を誰が負担するか」と「債権者に対して誰が支払い義務を負うか」は別問題ですから注意しておいてください。

財産分与における借金の扱いは単純ではない
上に述べたとおり、負債も財産分与するのが原則です。

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