くらし情報『遺族年金受給者を扶養家族にできる?条件・控除の仕組みをFPが解説』

遺族年金受給者を扶養家族にできる?条件・控除の仕組みをFPが解説

一方、健康保険上の扶養親族の収入制限においては、【遺族年金】も【障害年金】も収入とみなされます。つまり、年金額によっては年収の上限に抵触してしまい、健康保険上の扶養親族にはなれない場合もあるということです。

必ずしも、どちらのメリットも受けられるということでは無さそうです。事前に確認しておきましょう。

税制上の扶養親族と、健康保険上の扶養親族は、必ずしも一致しないということ。

国民健康保険の場合
受け入れる側の被保険者本人が、自営業者などで「国民健康保険」に加入している場合、【遺族年金】を受給している親族を扶養親族にするメリットはほとんどありません。

結局は、扶養親族になったとしても、その方の分の保険料も発生しますので、生計を一にしている親族であったとしても、割引になったり、払わないで良いということにはなりません。

健康保険上のメリットがあるのは、被保険者本人が社会保険に加入している場合だけであるということ。


遺族年金受給者を扶養家族にする場合・まとめ

【遺族年金】をもらっているご親族ということは、身近なご家族を亡くした方ということです。メリット、デメリットではなく、同じ家族として励まし助け合って暮らしていくのは当然の事ではありますよね。

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