遺族年金受給者を扶養家族にできる?条件・控除の仕組みをFPが解説
どなたが【遺族年金】を受給しているかによって、控除額が違います。それぞれのパターンに分けて見ていきましょう。
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父母・祖父母の場合
【遺族年金】を受給していて、これから扶養家族に迎えようという方が父母、祖父母の内いずれかである場合、以下の額の控除が発生します。
- 70歳以上の同居親族(父母・祖父母)である場合…58万円
- 70歳以上の別居親族(父母・祖父母)である場合…48万円
70歳に満たない親などの場合は、一般の扶養親族として一律38万円の控除額となります。
子供や孫の場合
【遺族年金】を受給している方が、納税義務のある方の子どもや孫である場合、その方を扶養親族にすると以下の控除が発生します。
- 19歳以上23歳未満の場合…63万円(特定扶養親族控除)
- 上記以外の年齢の16歳以降の人の場合…38万円(一般扶養親族控除)
健康保険上のメリット
健康保険上のメリットがあるのは、【遺族年金】を受給している人です。本来は何らかの健康保険に加入し、その保険料は自分で負担しなければなりませんよね。しかし、家族の健康保険に扶養親族として加入できると、この保険料を負担しなくてよくなります。