遺族年金受給者を扶養家族にできる?条件・控除の仕組みをFPが解説
別居の親族を扶養家族に入れるには、実際に別居親族に対して銀行振込をした通帳のコピー等、何か証明できるものの提出を求められる場合もあります。遠方の親族に対する援助は、なるべく証拠の残る形でしておくと良いでしょう。
遺族年金は非課税
【遺族年金】は、基礎、厚生いずれであっても全額非課税です。【遺族年金】以外に収入または他の年金収入がある場合は、【遺族年金】以外の部分について課税対象となりますが、【遺族年金】のみが収入源である場合は収入がないとみなされます。補足・遺族年金は確定申告不要
【遺族年金】と【障害年金】が非課税であるということは、これらの年金だけが収入源である場合は確定申告は不要ということです。ただし、【遺族年金】以外に収入がある等の場合は、【遺族年金】以外の収入に対して確定申告をしなければいけません。
また、同じ年金であっても【老齢年金】に関しては、課税対象となります。
税法上のメリット
【遺族年金】を受給している方を扶養家族にすると、迎え入れた側にとって税法上のメリットがあります。《扶養控除》という控除が適用されるので、その分所得税や住民税が安くなるということになります。