2020年5月11日 20:00
個人事業主は社会保険に加入できる?条件&手続き方法をFPがわかりやすく解説
健康保険被扶養者(異動)届
加入する人に扶養者がいる場合に提出する書類で、以下の添付書類が必要になります。
- 被扶養者の健康保険被保険者証
- 高齢受給者証(ある場合のみ)
- 被扶養者の非課税証明書
例外的に任意適用になる場合
社員などを5人以上雇用している場合でも、次の業種については例外的に社会保険に加入するかどうか任意で判断することになります。
また、社員などの人数が5人未満の場合は原則として任意加入となります。この際、個人事業主本人は人数に含めませんのでご注意ください。
個人事業主の社会保険加入に関するまとめ
今回は個人事業主の方が社会保険に加入する際の注意点について解説してきました。会社員の場合は会社が勝手に手続きをしてくれますが、独立して個人事業を始めると全部自分で手続きをしなければなりません。
保険料や掛金も全部自己負担なので、会社員の頃と同じ売上だと実質的に手元に残るお金は少なくなります。また、個人事業主は加入義務があるものと任意で加入できるものとがあるので、加入義務を満たしている状態で加入を忘れないよう注意が必要です。
基本的には雇用する従業員が5人以上になる場合は、一度社会保険労務士や税理士などに相談することをおすすめします。
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