2020年5月11日 20:00
個人事業主は社会保険に加入できる?条件&手続き方法をFPがわかりやすく解説
これらの書類を事務所の所在地を管轄している年金事務所に提出することで、個人事業主でも社会保険に加入できます。提出方法は持参するほか、電子申請や郵送による提出も可能です。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
2枚構成の書類で、1枚目が事業所業態分類票、2枚目が事業所の地図を添付するようになっています。地図はヤフーやグーグルマップなどの地図を印刷したものを直接貼り付けても問題ありません。また、個人事業主の場合は下記書類も合わせて提出が必要です。
- 事業主の世帯全員の住民票の原本(※発行90日以内のものが必要です)
- 事務所の所在地が確認できる賃貸借契約書の写しや公共料金の領収書など
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
雇用する従業員の基礎年金番号を記載します。年金手帳のコピーを本人に提出してもらうとスムーズです。また、以下に該当する場合は別途添付書類が必要になります。
- 資格取得年月日の日付が、届書の受付年月日から60日以上さかのぼる場合
- 60歳以上で退職した後に1日も空けずに再雇用された場合
- 国民健康保険組合に引き続き加入していて、一定の要件に該当する場合
これらのケースに当てはまる場合は別途準備する書類がありますので、事前に年金事務所などに確認が必要です。