離婚時の財産分与にかかる税金とは?課税対象になる・ならないケースをFPが解説!
課税対象になるのは、慰謝料の金額が「社会通念上相当な金額」を超える場合です。事案によっても異なるため、課税対象にならないかどうかは弁護士、税理士等の専門家に確認するのがおすすめです。
養育費は扶養義務の履行なので非課税
離婚後には継続的に子供の養育費を払ってもらうことが多いでしょう。養育費は贈与税がかかるような性質のものではありません。
扶養義務者から生活費や教育費を受け取っても、贈与税は非課税です。養育費も扶養義務の履行ですから、贈与税の心配をする必要はありません。
養育費を一括払いしてもらった場合には?
養育費を毎月払いではなく一括払いで受け取るケースもあります。この場合でも、養育費である以上、基本的に贈与税はかかりません。
ただし、やはり金額が多過ぎるようなら課税リスクがありますから注意しておきましょう。
扶養的財産分与は課税リスクがある
離婚するときに一方が病気、高齢、乳幼児がいるなどの理由で働けない場合、直ちに生活に困ることがあります。このような場合に、扶養的財産分与という名目で、相手側が一定期間生活費を払う約束をすることも珍しくありません。
扶養的財産分与は、金額によっては贈与税がかかる可能性があります。