離婚時の財産分与にかかる税金とは?課税対象になる・ならないケースをFPが解説!
「扶養的」と言いますが、そもそも別れた夫婦の間に扶養義務はないからです。年間110万円以下なら大丈夫ですが、110万円を超える場合には事前に専門家に相談するのがおすすめです。
不動産については譲渡所得税の申告が必要なケースがある
離婚時に不動産がある場合に、関係してくる税金が譲渡所得税です。譲渡所得税がかかる場合には、確定申告が必要ですから注意しておきましょう。
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財産分与で家を渡した側に税金がかかる?
夫婦で住んでいた自宅を、離婚時に妻のほうがもらうといったケースがあります。たとえば、不動産の名義を夫から妻に変更したり、夫婦共有名義から妻の単独名義にしたりするケースがあるでしょう。
不動産の財産分与をした場合、財産を譲った側、前述の例では夫のほうに税金がかかる可能性があります。贈与税と違って、財産を渡した側に税金がかかることに注意が必要です。
財産分与では時価で不動産を売却した扱いになる
夫から妻に不動産を財産分与した場合、夫は収入を得ているわけではありません。しかし、課税上は妻に財産を時価で売ったのと同じ取り扱いになります。
判例上も、譲渡した側は不動産の譲渡によって財産分与義務の消滅という経済的利益を受けていると考え、課税するのが相当とされています(最高裁昭和50年5月27日判決)。