出産育児一時金を申請しよう! 申請の条件や受給方式別の申請方法
必要なもの
- 被保険者証(保険証)
- 出産費用の領収書
- 医療機関等から交付される合意文書(※直接支払制度にかかる代理契約が医療機関との間に締結されていない旨の明記が必要)
- 印鑑
- 振込先口座が分かるもの(預金通帳など)
そのほか、海外で出産した場合など、ケースによって必要なものが異なります。
まとめ
出産育児一時金は妊娠4カ月目以降の出産で、健康保険の加入者や加入者の被扶養者であれば申請可能。要件を満たせば、退職した方や外国人でも制度を利用できます。
受給方法は「直接支払制度」「代理受取制度」「産後支払制度」の3種類。自分が利用する制度を理解して申請手続きを行いましょう。
出産1人につき42万円が支給されますから、出産育児一時金をきちんと受給できれば、出産時の経済的な負担がぐっと軽くなりますよ。
参考:
全国健康保険協会『子どもが生まれたとき』
新潟市出産育児一時金
厚生労働省『出産育児一時金の支給額・支払方法について』
厚生労働省『産科医療補償制度について』
全国健康保険協会『Q6:会社を退職しましたが、退職後に出産した場合でも在職中の健康保険での被保険者出産育児一時金を申請できますか』