雇用保険に加入
まず最初に、雇用保険に加入していることは大前提です。雇用保険というのは、保険者を日本政府とする社会保険制度のこと。失業・雇用継続等に関する保険制度で、失業を予防したり雇用状態を是正したりする目的で定められています。
一般的には、失業に対する備えであるとして知られていますが、育児や介護などの理由で収入源減となる場合にも役立つものです。育児休業給付金は、この雇用保険に加入していて、定められた保険料をきちんと支払っている人だけが受けられる給付金です。
なお、雇用形態がパートやアルバイト、派遣などの場合には、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、同一事業主に31日以上続けて雇用されていることが雇用保険適用の条件となります。
育休前の勤務日数
受給条件の二つめは、育児休業をとる前にどのくらい勤務していたかということです。重要な期間は、育休前の2年間です。
この2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが必須条件となります。2年間は24ヶ月あるわけですが、このうち半分程度の月に、11日以上働いているかどうかがポイントです。正社員であれば、普通に1年働いていれば問題なくクリアするレベルですが、パートやアルバイトで働いていた月と休んでいた月が混ざっているという場合は、一度確認してみましょう。