相続手続きは煩雑で複雑。親が亡くなったらやるべきこと
ご両親が亡くなるなど、相続はいつか必ず経験するものです。
人生の中で何度も経験するものではありませんので、何から手を付けてよいか分からなくなってしまうものです。
いざというときに慌てないように、まずは相続手続きの全体の流れを解説していきます。
■ 1.相続の開始(相続人の死亡)
makaron* / PIXTA(ピクスタ)
1-1死亡届の提出(相続発生後7日以内)
相続は人の死亡で開始します。
人が亡くなった場合、まず死亡届を役所に提出しなければなりません。
届け出をする役場は、亡くなった方の本籍地、死亡地、届け出をする方の所在地を管轄するいずれかの市区町村役場です。
1-2「死体埋火葬許可証」がないとお葬式はできない
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死亡届を出す際「死亡診断書」「死体検案書」のどちらかが必要になります。
死亡診断書は病院で亡くなった場合または死亡理由が明らかな場合に医師が作成します。
死亡検案書はそれ以外の場合に死亡の事実が確認された後に作成されます。
これらが役所に受理されると「死体埋火葬許可証」が発行され、はじめてお葬式を行うことができます。