子や孫の金銭感覚を守る生前贈与 3つの方法を教えます
前述したように、支払った領収書等の提出が必要な制度ですから、遊興費や飲食に充てることができないので、無駄遣いを防止することができます。
なお、受贈者が30歳になった時に契約が終了しますが、その時、預金口座に残高がある場合、その残高は受贈者の贈与税の対象となります。
この制度を使う場合は事前に教育資金の計画をしっかり立て、30歳までに使いきれるだけの金額を贈与することが重要なポイントですね。
その2.贈与税の基礎控除を利用して、教育費の一部を祖父母に負担してもらう
そこまで大きな金額ではなくても、学費や習い事等の費用を、おじいちゃんやおばあちゃんが負担している場合もあるのではないでしょうか。
1月から12月までの1年間で、110万円までもらっても税金がかからない贈与税の基礎控除を上手に使い、毎年教育費を援助してもらうというのが2つ目の方法です。この方法を使うと、月々9万円程の援助をしてもらえることになるので、子育て世代にはとても大きな助けになりますね。
この場合、祖父母から子どもや孫へ資金が移動していることが、後日でもきちんとわかるように、通帳に記録が残る振り込みで送金するなどして、いつ誰から、誰にいくら資金が動いたか証拠を残しておくことが大切です。
その3.生命保険料を生前贈与してもらう
3つ目の方法は、生命保険を利用する方法です。現金を渡されると、どうしても使ってしまいたくなりますが、生命保険という商品で渡されると簡単には現金化できないため、無駄遣いを抑制する効果が期待できます。
その方法として、
- 保険契約者 → 子どもまたは孫
- 被保険者 → 親または祖父母
- 死亡保険金受取人 → 子どもまたは孫
という形で保険契約をした上で、毎年110万円以内の現金を保険料として親(祖父母)から子ども(孫)へ贈与します。贈与税の基礎控除の範囲内なので税金はかかりません。また、親や祖父母の財産から現金が減るため、相続する財産が少なくなり、相続税対策にもなります。
親(祖父母)に万一のことがおきて、死亡保険金を子どもが受け取る際も、子どもが保険料を負担していた形なので、税法上一時所得となります。一時所得は次のように計算します。
受け取った死亡保険金-支払った保険料の総額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得のうち課税対象額は、
一時所得×1/2=課税対象額
つまり、支払った保険料より多い死亡保険金を受け取っても、50万円を無条件に差し引いてくれた上、その半分しか課税対象にならないのです。
ただし、あとで贈与税が課せられない生前贈与として認められるために、やっておきたいことが2つあります。
- 贈与契約書を作っておく
- 親(祖父母)の預金口座から子ども(孫)の預金口座に送金した上で、子ども(孫)の口座から保険料を支払う
そして、親(祖父母)が加入する保険の種類は、「終身保険」が最適です。被保険者である親(祖父母)に万一のことがあった場合に確実に保険金が支払われるようにするためには、一定の年齢(年数)で満期を迎えて契約が終わる養老保険や、また、一定の期間で契約が終了してしまう定期保険ではなく、何歳で死亡しても死亡保険金が支払われる終身保険で準備しておくことが必要です。