くらし情報『【値引き交渉も可能】賃貸契約で見かける「礼金」の由来【不動産用語集】』

2018年1月13日 09:00

【値引き交渉も可能】賃貸契約で見かける「礼金」の由来【不動産用語集】

仕組みはこうです。
礼金は「取引物件の家賃1か月分までしかとれない」と定められています
(宅地建物取引業法、以下、宅建業法)。

そしてこれは、仲介会社が何社いても「1か月分までが上限」です。

つまり、自分のところ以外にも他に大家さんと仲介する会社がいれば、取り分が減るということです。

実際に仲介会社は、賃貸契約1つ取るだけでもかなりの労力と時間をかけており、割に合わないのです。
(実際に私も現場を体験したことがあるので分かるのですが、割に合いません・・・・。)

そこで仲介会社はこう考えたのです。
「大家さん、広告を出せば早くに入居者が決まりますよ!しかし広告費を出すのもなんでしょうから、礼金から出されてはいかがでしょう?」

上手い話ですね。
広告費は上記同様(宅建業法上)、依頼主の依頼によってその報酬を受け取ってはならないとされています。


しかも場合によっては、広告費より家賃1か月分の礼金の方がウマイかもしれません。

こうすることで、仲介会社が別にいたとしても、契約を取れば家賃1か月分は確実に入ってくる仕組みが成り立ちます。

下手したら大家さんですら「礼金は大家さんの取り分」

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