子育て支援を行う「ここるく」が、渋谷区長が代表を務める社会福祉法人渋谷区社会福祉事業団と共同で、「街ぐるみ子育てDAYin恵比寿」を8月25日を初回とし、その後も定期開催します。地域・企業・店舗が一丸となり、「子育て応援」のメッセージを体現「街ぐるみ子育てDAY」とは、地域・企業・店舗が一丸となり、「子育て応援」のメッセージを体現するイベント。子どもは保育室で預かってもらえ、ママは保育室から徒歩2分圏内の複数の参加レストランやエステ店から好きなお店を選択、ゆったりと大人だけの時間を楽しみます。先の3月に第一回が行われた「街ぐるみ子育てDAYin青山」は、利用者からの好評の声に応えて、毎月1回の定期開催イベントとして継続中!青山につづく2拠点目である恵比寿開催では、地域に根差した子育て支援機関(渋谷区認定こども園)とのコラボレーションにより、更に子育て応援パワーが強化されて実施されます。「2016年版みんなが選んだ住みたい街ランキング関東版」で1位を獲得している恵比寿(※)が、もっと子育てしやすい街になる!(※)参照元【街ぐるみ子育てDAY in恵比寿】第一回の8月25日は申込受付終了。第二回<受付中>日時:2017年10月27日(金)11:30~13:30保育会場:恵比寿のびのびこども園(東京都渋谷区恵比寿西1丁目19-1)加盟店舗:全3店舗イベント詳細/申込ページママのお出かけプラットフォーム『ここるく』とは?ママがレストランなどの提携店舗を利用する間、すぐ側で保育のプロによる託児が受けられるプランをサイト上で販売。お店選び・予約・預け先の確保がワンストップで完了するので、忙しい育児中でも手軽にお出かけできるサービス。ちょっと抱っこを代わってもらってリフレッシュすることができれば、自分の育児を冷静に見つめ直し、また笑顔で育児に向き合えるはず。そんな子育て支援サービスです。株式会社ここるく社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団よりコメント渋谷区社会福祉事業団は、お年寄りから小さな子どもまでを対象とした福祉施設を運営しています。その中でも認定こども園4園、認可保育所2園では「良質な保育・幼児教育」を実践するとともに、地域の方とご一緒に次世代支援に取り組んでいます。認定こども園「恵比寿のびのびこども園」は、地域に根差した施設となるべく子育て支援事業に力を入れており、遊び場の提供や保護者対象のヨガ教室、英語に親しみながら体を動かす「Eスタート」は好評を得ています。今回、「ここるく」との共同事業でお子様をお預かりする「恵比寿のびのびこども園」の「一時保育」も子育て支援事業の1つです。お母さんが輝くと子どもも輝きます。親が安心すると子どもも安心します。お母さん・お父さんの子育て、お子様の子育ちを応援するため、経験豊富なベテランスタッフがお待ちしています。
2017年08月24日障害者総合支援法の自立支援給付とは?出典 : 障害者総合支援法が定めるサービスには、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つの種類があります。自立支援給付は、利用するサービス費用の一部を行政が障害のある方へ個別に給付するものです。具体的には、障害に関する医療や福祉サービス、福祉用具(補装具)などの費用が給付されます。自立支援給付の基本的な運用ルールは、国(厚生労働省)が定めます。これに対し、地域生活支援事業は、国が一律に運用ルールを定めるのではなく、障害のある方がお住まいの各地域で運用ルールを定めて実施した方が実情に応じた対応を期待できる事業や、一般的な相談対応のように個別の給付には当たらない事業をまとめたものです。例えば1人では外出が困難な方への付き添いを提供する「移動支援」や、手話通訳者や要約筆談ができる人を派遣・設置する「コミュニケーション支援」といった事業が挙げられます。詳しい法律の概要やサービスの内容などは次のリンクを参考にしてください。この記事では、自立支援給付の利用申請方法・利用負担額を詳しく解説していきます。障害者総合支援法の給付サービスの申請方法出典 : 自立支援給付の利用手続きはサービスごとに申請方法が異なります。それぞれの申請方法を詳しくご紹介します。障害福祉サービスには「介護給付」と「訓練等給付」の2種類があり、それぞれ申請の流れが多少異なります。介護給付を希望する場合は障害のある方の生活環境を踏まえ、どのような支援をどの程度必要とするかといった度合いを測る「障害支援区分(以下、支援区分)認定」を受けることが必要になります。訓練等給付を希望する場合には原則として支援区分の認定は不要ですが、共同生活援助(グループホーム)を利用する場合には、支援区分認定が必要となります。支援区分は、7段階の区分に分かれ、もっとも支援の必要性が高い区分が「6」、以下「5・4・3・2・1」と続き、もっとも支援の必要性が低い場合は「非該当」となります。支援区分は7段階の区分に分かれ、もっとも支援の必要性が高い区分が「6」、以下「5・4・3・2・1」と続き、もっとも支援の必要性が低い場合は「非該当」となります。この支援の必要性の区分によって、支給されるサービスの時間に違いが出てきます。一部のサービスは支援区分が低いと利用できないこともあります。以下が申請からサービス利用までの流れです。1. 市区町村の障害福祉担当窓口へ申請申請の際には、状況に応じて障害者基礎年金1級の受給の有無や介護保険申請の状況などを聞かれる場合があります。2. 障害者支援区分認定調査市区町村の認定調査員による面接が行われ、全国共通の質問票から心身の状況に関する80項目と状況の調査が行われます。詳しくは次のリンクをご覧ください。参考:障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要|厚生労働省3.一次判定認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。4.二次判定一次判定の結果と状況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村が主催する、支援区分や特別な支給決定(必要とするサービス量が基準よりも多い支給決定など)を審議する「審査会」で二次判定が行われます。医師意見書とは、医師が申請した方の心身の状態、特別な医療などに意見を付すものです(市区町村が依頼します)。5.障害区分認定二次判定の結果に基づき、非該当、区分1~6の全7段階で支援区分認定が行われます。各サービスの区分ごとのサービス量は上記のリンクを参考にしてみてください。6.サービス利用意向の聴取・サービス等利用計画案の提出支援区分の認定と並行して、市区町村から福祉サービスの利用等に関する計画(サービス等利用計画、または障害児支援利用計画と呼びます)の案を提出するように求められます。サービス等利用計画案、障害児支援利用計画案は市区両村から指定された特定相談支援事業者、障害児相談支援事業所が作成しますが、申請者自身による作成も可能です(申請した方自身が作成する計画をセルフプランと呼びます)。7.支給決定支援区分や本人の状況、家族・家庭の状況、現在の困りごとや将来に向けた希望、福祉サービスの利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスが支給決定され、受給者証が申請者に通知されます。8.サービス担当者会議申請した方が利用する全サービスの担当者(サービス管理責任者)が出席し、利用する方に適したサービス提供のあり方や、事業所ごとに作成する「個別支援計画」の方向性などについて話し合われます。9.支給決定時のサービス等利用計画の作成市区町村の支給決定やサービス担当者会議での案協議をもとに、最終的なサービス等利用計画を作成します。(セルフプランの場合には、8・9が省略されることがあります)10.サービスの利用開始申請した方はサービスを提供する事業所と利用契約を結び、サービスの利用を開始します。サービスの量や内容については、サービス利用開始後であっても必要に応じて見直すことができます。Upload By 発達障害のキホン自立支援医療には、育成医療・更生医療・精神通院医療があります。育成医療は身体障害のある子ども向け、更生医療は身体障害のある方向け、精神通院医療は精神疾患があって定期的に通院している方向けに、医療の給付を行うものです。利用手続きに関しては市区町村ごとに異なるため、最寄りの市区町村または都道府県窓口に問い合わせてください。申請の際には下記のような事項や持ち物が必要になります。育成医療: 申請書、所得が確認できる書類、医師の意見書など更生医療: 身体障害者手帳精神通院医療: 指定医療機関の中から通院先を決めておくこと車いすや義足、補聴器や白杖などの補装具を製作・修理する際に要する費用の給付を「補装具費」と呼びます。補装具費の給付を受けるためには、障害のある子どもの保護者または障害のある本人が、お住まいの市区町村に申請します。市区町村は医師の意見書による身体障害者更生相談所の判定・意見を依頼し、補装具の製作や修理が必要かどうか決定し、給付が認められると補装具費支給決定通知書、補装具費支給券が発行されます。その後、補装具業者と製作・修理の契約を結び、完成品を受け取るとともに利用者負担(原則1割負担)を支払うことになります。障害者総合支援法の自立支援給付、利用者負担額はいくら?出典 : 障害者総合支援法の障害福祉サービスを利用した際の利用者負担は、原則として「1割」です。ただし、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の月額上限が定められているため、その金額以上の自己負担は生じないことになっています。利用月額が0円に免除される場合もあります。特に、生活保護を受けている世帯や住民税が非課税の世帯については、利用者負担はありません。世帯の範囲には、障害がある大人の場合は利用する本人と配偶者が含まれ、本人と配偶者の前年度所得を参考に負担額を決定します。親の所得は本人の前年度所得には換算されないことになっています。障害がある子どもの場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯が範囲となります。月額上限負担額の目安として、下記を参考にしてみてください。■障害者の利用者負担・生活保護受給世帯・・・0円・市区町村民税非課税世帯・・・0円・前年度所得約300万円以上~約600万円以下の方・・・9,300円・前年度所得約600万円以上・・・37,200円以上が障害のある方に提供している障害福祉サービスの利用者負担額になります。ただし、サービス事業所やグループホームなどで発生する食費、光熱費、交通費などの生活費などは別途に自己負担となります。出典:障害者の利用者負担|厚生労働省出典:障害福祉サービスの利用について|厚生労働省自立支援医療の場合には、下記の条件に当てはまる方であれば、0円~20000円までの月額負担上限となります。下記の条件に当てはまらない場合は原則1割負担となっています。また、入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担になります。・生活保護世帯・・・0円・市町村民税非課税世帯で本人収入が80万円未満・・・2500円・市町村民税非課税世帯で本人収入が80万円以上・・・5000円・市町村民税を33000円以上納めている・・・育成医療の経過措置5000円・市町村民税を33000円未満から23.5万円以下納めている・・・育成医療の経過措置10000円・市町村民税を23.5万円未満以上納めている高額治療継続者・・・20000円自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み補装具費の利用者負担額は原則1割です。ただし世帯の所得に応じて負担上限額が設定されています。・生活保護世帯・市町村民税非課税世帯・・・0円・それ以外の世帯・・・37,200円また、補装具費については障害者本人または世帯が一定所得以上(市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万以上)の場合、給付対象外となります。また、例えば補装具を購入すると世帯の所得状況によっては生活保護の対象になってしまう場合があります。それでは本末転倒ですので、その場合は利用者が負担する費用は生活保護の対象とならない範囲まで減免することになっています。出典:補装具の利用者負担|厚生労働省障害者総合支援法が定める、医療費や食費の免除・減免制度出典 : 障害者総合支援法では条件を満たした方に向けて、生活費や医療費など別途利用料金を超えてかかった費用を免除する制度があります。■障害のある人向けの費用免除と上限・療養介護を利用する場合は、医療費と食費の軽減措置があります・入所サービス、通所サービスを利用する場合、食費・光熱費実費負担に対して減免・軽減する制度があります・グループホームの利用者向けに家賃助成する制度があります■世帯での合算額が基準額を超える場合の高額障害福祉サービス給付費同一世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や障害児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを利用している場合などに利用者負担の合計額が一定の額を超えるとき、高額障害福祉サービス給付費が支給され利用者負担額が軽減されます。費用免除や上限、高額障害福祉サービス費についての詳しい内容は次の資料を参考にしてみてください。障害福祉サービスの利用について|厚生労働省まとめ出典 : 障害者総合支援法の給付支援における申請方法は、サービスごとに異なります。また障害福祉サービスの中でも介護給付、訓練等給付によって異なるため、複雑に捉えがちです。とはいえ、ほとんどのサービスは市区町村の障害福祉担当窓口で所定の書類への記入や提出を行えば、その後はある程度まで役所がリードしてくれますから、大まかな仕組みを把握していれば問題ないでしょう。また利用者負担額についても、給付を受ける人や世帯の収入に応じて市区町村が設定しますので、細かいルールまで把握する必要はありません。実際の運用ルールは複雑な総合支援ですが、手続きなどで迷ったらお住まいの市区町村の障害福祉担当課や市区町村から委託されている基幹相談支援センターや委託相談支援事業所へ相談してみましょう。
2017年08月04日障害者総合支援法とは?出典 : 障害者総合支援法とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の通称で、障害がある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。障害がある子どもから大人を対象に、必要と認められた費用の給付や貸与などの支援を受けることができます。制度の実施主体は市区町村、都道府県などの行政機関となります。参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律障害者総合支援法が定めるサービスには、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つの種類があります。自立支援給付は、利用するサービス費用の一部を行政が障害のある方へ個別に給付するものです。具体的には障害に関する医療や福祉サービス、福祉用具(補装具)などの費用が給付されます。自立支援給付の基本的な運用ルールは、国(厚生労働省)が定めます。これに対し、地域生活支援事業は、国が一律に運用ルールを定めるのではなく、障害のある方がお住まいの各地域で運用ルールを定めて実施した方が実情に応じた対応を期待できる事業や、一般的な相談対応のように個別の給付には当たらない事業のことをまとめたものです。例えば1人では外出が困難な方への付き添いを提供する「移動支援」や、手話通訳者や要約筆談ができる人を派遣・設置する「コミュニケーション支援」といった事業が挙げられます。また、障害のある方の日中活動を支援する「地域活動支援センター」や、生活自立度が高い人へ住まいの場を提供する「福祉ホーム」などの運営も、地域生活支援事業の枠組みに含まれています。障害のある方の生活スタイルは地域によってさまざまですので、地域生活支援事業のサービス内容も都道府県・市区町村によって異なります。地域生活支援事業には、相談支援も含まれます。お住まいの地域で提供されているサービスにどんなものがあるのか?給付支援を受けたいけれど条件は満たしているのか?などといった福祉サービスの利用に関することから、一般的な生活上の相談まで、さまざまな相談に応えます。障害福祉サービスの 利用について|全国社会福祉協議会障害者総合支援法に基づくサービスの利用対象は以下のように定められています。障害者手帳がなくても、医師の診断書により障害や定められた疾患のあることが確認されれば、利用対象となるケースもあります。・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人・知的障害者・・・障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病室などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童参考文献:遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介/著『これならわかるすっきり図解障害者総合支援法』2014年 日経印刷/刊障害者総合支援法の自立支援給付で受けられる3つの給付サービス出典 : 自立支援給付には大きく障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、補装具という3つの給付があります。障害福祉サービスはさらに「介護給付」と「訓練等給付」の2類型へ分類されます。介護給付とは、障害があることで必要となる介護・介助サービス費用の一部を給付するものです。訓練等給付とは、就労に向けた訓練や福祉的な就労、安定した就労を支援するサービス、あるいはグループホームなど費用の一部を給付するものです。■介護給付・居宅介護(ホームヘルパー):食事や入浴、トイレなどの介助を提供します。・重度訪問介護:重度の肢体不自由や重度の障害のために常時の介護や見守り、外出支援などを必要とする方に、長時間の総合的な支援を提供します。・同行援護:視覚障害により自力での移動が難しい方に対して外出時の支援を提供します。・行動援護:行動障害があることで外出時などの支援が必要な方に対して、危険を避ける、先の見通しを立てる、コミュニケーションを仲立ちするなどの支援を提供します。・重度障害者等包括支援:最重度の障害(原則として障害支援区分が最重度の「6」であること)があり、常時の介護を必要としている方に対して、居宅介護や短期入所、生活介護など複数の介護サービスを組み合わせて提供します。・短期入所(ショートステイ): 障害のある方を介護している家族などの病気や所要、一時的な休養などのため、短期間、施設に入所するサービスを提供します。・療養介護:医療的ケアと介護を常に必要とする方に対して、医療機関などで医療サービスや介護、介助などをトータルに提供します。・生活介護: 日常的な介護や見守り、生活支援などを必要としている方(原則として障害支援区分「3」以上であること)に対して、日中の介護、介助や見守り支援を行うほか、創作的活動や生産活動、地域との交流活動などを提供します。・施設入所支援:重度の障害のある方(原則として障害区分「4」以上であること)に対して、施設内での夜間の介護、介助や見守り支援などを提供します。■訓練等給付・自立訓練: 障害のある方が地域で自立した生活を送ることができるよう、身体機能と生活能力の向上を目指した訓練を提供します。自立訓練には機能訓練と生活訓練の2種類があります。・就労移行支援: 一般企業での就労や、自ら企業することを希望する方に対して、就労や企業に必要な知識・能力の向上を図る訓練を提供しています。・就労継続支援: 一般企業などで働くことが難しい方に対して、福祉的な支援を受けながら働く場所を提供し、就労に向けた知識・能力の向上を目指す支援を提供します。就労継続支援には、雇用契約を結び最低賃金の支払いを原則とする「A型」と、雇用契約は結ばずに軽作業などを中心とする「B型」の2種類があります。・共同生活援助(グループホーム):標準的には5名程度(最大でも10名)の共同生活を行う住居において、相談や日常生活上の援助、食事や入浴、トイレなどの介護サービスを提供します。グループホームから一般住宅の生活に移行を目指す人を対象とした「サテライト型」もあります。自立支援医療とは、心身の障害の状態に対応した医療に対して、医療費の自己負担額を軽減する医療費の公費負担制度です。障害者自立支援法の成立以前はそれぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」と、各個別の法律で規定されていました。これらを一元化した新しい制度として自立支援医療制度が創設されました。よって根拠となる法律はそれぞれの法律におきながらも、障害者総合支援法のもとで給付が行われるようになりました。給付には市区町村等で自立支援医療費支給の認定(支給認定)を受ける必要があります。・育成医療:身体障害のある子どもを対象に、障害を改善、軽減することで生活の能力を得ることが期待される治療に対して医療費の自己負担を軽減するものです。・更生医療:身体障害者を対象に、障害を改善、軽減することで生活の改善が期待される治療に対して医療費の自己負担を軽減するものです。・精神通院医療:精神疾患(てんかんを含む)の人を対象に、精神科の通院医療にかかる医療費の自己負担を軽減するものです。日常生活を円滑に送るために、身体の欠損や障害を負った身体機能を補完・代替する車いすや装具、義肢や補聴器、白杖などの用具に対して、補装具費(原則として、購入・修理費用の1割)を支給するものです。障害者総合支援法の地域生活支援事業は地域の実情に応じた支援を提供出典 : 地域生活支援事業は都道府県や市区町村が地域の実情に応じてさまざまなサービスや事業を実施するものです。住民に身近な市区町村で実施する地域生活支援事業には、外出時の付き添いを行う「移動支援」や、福祉用具を給付、貸与する「日常生活用具」、手話通訳や要約筆記を派遣する「意思疎通支援」、判断力が十分ではない人が成年後見人制度を利用しやすくするための「成年後見人支援事業」などがあります。地域生活支援事業には市区町村が主体の事業と都道府県が主体の事業があり、都道府県は人材育成や都道府県内の広域な事業を担うことになっています。Upload By 発達障害のキホン■市区町村事業・障害に対する理解促進・啓発・障害のある方や家族が自発的に行う活動の支援・相談支援事業・補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である方への費用助成・手話通訳者、要約筆談者などの派遣・設置・日常生活具の給付または貸付・手話奉仕員養成研修・移動支援事業・地域活動支援センターの設置・運営・福祉ホームの設置・運営・その他の日常生活又は社会生活支援など■都道府県事業発達障害や重症心身障害、高次脳機能障害など、支援に際して高い専門性や広域性が必要とされる障害について、相談に応じ、必要な情報提供を行っています。また手話通訳士や要約筆記者などの意思疎通ができる人材の育成を行っています。障害者総合支援法の相談支援事業は、困った時の強い味方出典 : 障害者総合支援法の下では、さまざまなサービスを組み合わせて支援プランをつくることができます。しかし、実際に利用するとなると、どのようなサービスがあって、自分はどれを受けられるのか、分からない点や不安な点が出てくると思います。その場合は、市区町村の障害福祉担当窓口や市区町村から委託された基幹相談支援センター、市区町村から指定を受けた特定相談支援事業所で相談支援を受けることができます。■基本相談支援障害がある方の福祉に関するさまざまな問題について、障害のある方や家族からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用のアドバイスなどを行うほか、成年後見人制度の利用など権利擁護のために必要な援助も行います。窓口は市区町村や市区町村から委託された基幹相談支援センター、市区町村から指定を受けた特定相談支援事業所になります。■計画相談支援・サービス利用支援障害福祉サービスなど申請を行う際に、障害のある方や家族から生活上の困りごとや将来の希望などをうかがい、サービス等利用計画の作成を行います。また福祉サービスを利用する際には、サービス事業者などと連絡調整を行います。窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された指定特定相談支援事業者になります。・継続サービス利用支援支給決定されたサービスの利用状況の検証や生活上の状況確認(モニタリング)を行うとともに、サービス事業者などとの連絡調整を行い、必要に応じてサービス等利用計画の見直しをします。窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された特定相談支援事業者になります。■地域相談支援・地域移行支援障害者支援施設等に入所している障害がある方や精神科病院に入院している精神障害のある方(原則として1年以上入院している方で、市区町村が必要と認める方)を対象に、地域生活へ移行するための支援計画の作成、生活環境が変わることへの不安の解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整などを行います。相談窓口は都道府県から指定された一般相談支援事業者になります。・地域定着支援居宅において単身で生活している障害のある方など、地域における安定した暮らしの実現に支援を必要とする方を対象に、常時の連絡体制の確保と、緊急時の対応などの支援を行います。相談窓口は都道府県から指定された一般相談支援事業者になります。■障害児相談支援障害児相談支援は児童福祉法を根拠に障害者総合支援法で実施しているサービスです。・障害児支援利用援助障害のある子どもが利用する障害児通所支援の申請を行う際に、障害児支援利用計画の作成を行います。また福祉サービスを利用する際には、サービス事業者などと連絡調整を行います。窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された障害児相談支援事業者になります。・継続障害児支援利用援助支援決定されたサービスの利用状況の検証や生活上の状況確認(モニタリング)を行い、サービス事業者などとの連絡調整などを行い、必要に応じて障害児支援利用計画の見直しをします。窓口は市区町村の障害福祉課または市区町村から指定された障害児相談支援事業者になります。以上のように障害者総合支援法では、さまざまな相談に応えることができるよう体制を整えています。しかし、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者と言われても、どこに行って相談すれば良いのか、少々分かりにくいかもしれません。お住まいの市区町村のホームページなどで情報を得たり、または市区町村の障害福祉担当窓口や発達障害者支援センターなどへ問い合わせたりするとよいでしょう。障害がある子ども向けサービスは、児童福祉法で提供されます出典 : 障害のある子ども向けの各種福祉サービスは、児童福祉法に基いて提供されています。これは、平成24年の児童福祉法改正にあわせ、障害があっても「子ども」である以上は児童福祉の枠組みで支援すべきである、という理念を取り入れ、障害児だけが対象の福祉サービスを児童福祉法へ一元化したことによるものです。そのため、障害のある子どもについては、児童期に限定した福祉サービスは児童福祉法、児童も成人も対象となる福祉サービスは総合支援法が適用法令となります。もちろん、利用申請をして支援決定を受ければ、同時に両方のサービスを受けることができます。児童福祉法は子どもの支援に関する法律です。この法律における障害児福祉サービスの対象は障害のある18歳未満の子どもと定義されており、サービスは障害児通所支援と障害児入所支援の2つに分けることができます。支給決定の主体は、障害児通所支援が市区町村、障害児入所支援が都道府県となります。また、児童福祉法における「障害児」の規定には特に障害者手帳の所持が条件となっていないため、サービスの利用に当たり、手帳の有無は問われません。ただし、医師の診断書により障害があることを確認するケースはあります。■障害児通所支援障害児通所支援とは施設や事業所に通所して、日常生活や集団生活を送るために必要な能力を身につける支援を提供するサービスです。児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4種類があります。Upload By 発達障害のキホン詳しくは以下の記事、「障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)利用手順・施設選びのポイント・申し込み方法まとめ」を参考にしてみてください。■障害児入所支援障害児入所支援とは、療育などの必要性が認められた障害のある子どもを施設に入所させ、自立した生活を送ることができるよう支援するサービスです。障害のある子どもが入所できる施設は全国的にも限られているため、障害児入所支援については都道府県や大規模な政令指定都市などが所管する児童相談所が支給決定しています。障害児入所施設は医療機関を併設しているかどうかによって福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設の2種類に分類されます。Upload By 発達障害のキホン障害児通所・入所支援を利用するには、通所受給者証または入所受給者証の交付を受ける必要があります。通所受給者証はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行い、サービスの利用が認められ、支給決定を受けると取得できます。入所受給者証は各都道府県や政令指定都市などの児童相談所に申請し、サービスの利用が認められ、支給決定を受けると取得できます。それぞれ、受給者証が交付されたら、指定障害児通所事業所・入所施設などとサービスの利用契約を結ぶことができます。自治体ごとに申請方法が異なりますので、お住まいの地域に確認しましょう。詳しくは以下の記事、「【障害児通所・入所給付費】受給者証の取得方法、体験談まとめ」を参考にしてみてください。まとめ出典 : 障害者総合支援法では一人ひとりの障害特性や生活環境などを考慮しながら、本人に合ったサービスを提供しています。また平成30年に施行される法改正によって、よりきめ細やかなサービスの提供を図るため、障害福祉サービスを取り巻くさまざまな関係者との連携やサービスの質の向上、サービス内容の情報開示などの努力がなされます。以前と比べれば自分に合ったさまざまな支援を受けられるようになり、サービスが充実していけば家族の負担も少しずつ減ってくるでしょう。障害福祉サービスを取り巻く環境は着実に良い方向へと変化しているのではないでしょうか。また、障害のある子どもに関しては、障害者総合支援法だけでなく児童福祉法に基づくサービスなども並行して利用できます。さまざまな支援サービスを組み合わせるなど工夫し、上手に使うことで障害がある方とその家族の地域生活が充実していくことを期待したいところです。
2017年08月04日障害者総合支援法とは出典 : 障害者総合支援法とは、障害のある方もない方も住み慣れた地域で生活するために、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした法律です。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」ですが、略して「障害者総合支援法」と呼ばれています。この法律に基づき、障害のある子どもから大人を対象に、必要と認められた福祉サービスや福祉用具の給付や支援を受けることができます。実施主体は主に市区町村、都道府県などの地方公共団体です。障害者総合支援法の概要|厚生労働省障害者総合支援法ができたわけ出典 : 障害者総合支援法が施行されるまでには、障害のある人が利用する福祉サービスの利用方法や負担額の決定方法を改正・改善してきた歴史があります。2003年3月まで、障害のある人が利用する福祉サービスの利用内容や利用できる量はすべて行政(都道府県や市区町村)が決定していました。これを措置制度といいます。しかし障害のある人の暮らしぶりを何から何まで行政が決定する仕組みには批判も多くありました。2000年には、高齢者が利用する福祉サービスについては原則として措置制度をやめて「介護保険制度」へ移行したことも受けて、支援費制度が導入されました。これは市区町村から福祉サービスの支給決定を受けた障害のある人が、サービスを提供する事業所を選択し、事業所との契約によって福祉サービスを利用する仕組み(利用契約制度)を取り入れており、大変に画期的なものでした。しかし、支援費制度の導入によりサービスの利用者が増加したこともあり、財源の確保が困難になったほか、地域ごとのサービス提供格差や障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)間の格差が生じる問題が発生しました。(支援費制度は精神障害が対象外でした。)これらの問題を解決するために、、2005(平成17)年11月に「障害者自立支援法」が公布されました。しかし法律の理念がないことや、サービスの必要性を図る基準(障害程度区分)が障害特性を十分に反映していないなど、施行当初から問題が指摘されていました。特にそれまでは障害年金が収入の中心であれば自己負担なしだったところ、自立支援法では、サービス利用者に原則として1割の自己負担を設定しました。そのため、収入よりも自己負担額の方が多くなる人も出てしまい、サービスの利用を減らしたり控えたりするケースも発生しました。そこで2010年には自立支援法を改正し、1割の自己負担額を改め、以前のように利用者の収入に見合った自己負担(障害年金が収入の中心であれば自己負担なし)の設定となりました。さらにその後2013年には、「共生社会の実現」や「可能な限り身近な地域で必要な支援を受けられる」といった法の基本理念を定め、福祉サービスを利用できる障害者の範囲を見直して、難病がある方も対象にするなどの改正が行われ、現在の「障害者総合支援法」が成立したのです。なお、障害者総合支援法については、法の施行後3年が経過した時点で内容を見直すことになっており、2016年にさらなる法改正がなされています。改正された障害者総合支援法は平成30年(2018年)4月から施行されることになっています。 NET独立行政法人 福祉医療機構「障害者福祉制度解説」障害者自立支援法から障害者総合支援法改正への改善点4つのポイント出典 : 障害者自立支援法から障害者総合支援法への法改正が行われたことで、いくつかの改善点がありました。今回はその中でも主なポイントを4つご紹介しながら、障害者総合支援法の概要をご紹介します。法改正前の自立支援法では基本理念は設けられていませんでした。法改正によって、障害のある人を権利の主体と位置づける基本理念を定めました。基本理念の設定により、住み慣れた場所で可能な限り必要な支援が受けられることや、社会参加の機会の確保、どこで誰と暮らすかを選べるなど、障害のある人が保障されるべき権利がより明確に打ち出されたほか、障害の有無によって分け隔てられることのない「共生社会」を目指す方向性が示されました。障害者総合支援法の福祉サービスは、こうした理念に基づいて実施されることとなります。第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。支援費制度から自立支援法、そして障害者総合支援法という法制度の変遷は、支援対象となる人が見直されてきた歴史でもあります。かつて支援費制度下では、精神障害のある人は支援の対象ではありませんでした。それが自立支援法の成立によって支援の対象となりましたが、今度は発達障害のある人の位置付けが不明確であることが課題となり、2010年の自立支援法改正で発達障害も支援の対象であることが明確化されました。総合支援法ではこれまで支援が行き届かなった難病等の疾患のある人についても、支援対象者として新たに加わることとなり、サービスを受けられる方の範囲が広がりました。平成29年4月時点で、対象となる疾病は358疾病が対象になっています。詳しくは次の厚生労働省のサイトを参考にしてみてください。障害者総合支援法対象疾病(難病等)の見直しについて|厚生労働省自立支援法では、福祉サービスの利用に際し、障害の程度を測る指標を導入して、サービスの給付決定をしていました。これを「障害程度区分」と呼びます。ただ、主に日常生活行為が「できる」か「できない」かに着目して障害の程度を測っており、例えば食事が自分でできる/できないかだったり、排泄が自分でできる/できないかだったりで、できる項目が多ければ障害の程度は軽く、できない項目が多ければ障害の程度は重いという考え方が基本となっていました。しかし、一口に障害といっても、その実情は一人ひとりさまざまです。日常生活の中でも、自分でできるけれど時間がかかったり、自発的に行えなかったり、症状の調子が悪い時にはできなくなるなど、条件付きで「できる」という方もいます。どの程度生活に支障があるかは人によって異なりますし、「できる」「できない」で障害の程度を判断することは難しいのです。そこで障害者総合支援法では障害程度区分を改めて「障害支援区分」とし、障害のある人それぞれの生活環境を踏まえ、どのような支援をどの程度必要とするかといった度合いを測ることになりました。コンピュータによる一次判定とかかりつけ医の意見書、市区町村の審査会による二次判定によって、障害支援区分を認定することになっています。支援区分は7段階の区分に分かれ、もっとも支援の必要性が高い区分が「6」、以下「5・4・3・2・1」と続き、もっとも支援の必要性が低い場合は「非該当」となります。この支援の必要性の区分によって、支給されるサービスの時間に違いが出てきます。一部のサービスは支援区分が低いと利用できないことがあります。重度訪問介護とは、日常生活上で常に介護を必要とする方に対して、ヘルパーを長時間(最大で24時間)派遣し、訪問介護や身体的な介護や家事の援助、外出の付き添いや生活を送る上での相談や助言などを行う支援です。従来は身体障害者のなかでも重度の肢体不自由者のみが対象でしたが、その他の障害がある方でも提供されるようになりました。具体的には、重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により重度の行動障害がある人(行動援護サービスに該当する程度の人)で、障害支援区分が「4」以上の人です。これにより、行動障害がある人も重度訪問介護を活用して一人暮らしするという選択肢が増えたといえます。障害者総合支援法の2本柱は、自立支援給付と地域生活支援事業障害者総合支援法のサービスは、大きく自立支援給付と地域生活支援事業の2種類があります。どちらも市区町村または都道府県が実施主体となっていますが、位置付けには違いがあります。自立支援給付は、国がサービスの類型や運用ルールを定めるもので、障害のある人が福祉サービスを利用した際に、行政が費用の一部を負担するものです。法律上は全体費用の「9割」を給付しますが、住民税が非課税の世帯であれば全額(10割)を給付します。一方、地域生活支援事業は、都道府県、市区町村が主体となって実施するもので、大まかな枠組みは国から示されていますが、サービスの類型や運用ルールは都道府県、市町村が定めています。障害のある方がお住まいの地域で自立した生活を送るために必要な支援のうち、地域の特性に応じて実施するサービスが位置付けられています。自立支援給付に位置付けられているサービスは、障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、相談支援事業、補装具の大きく4つです。たとえば障害福祉サービスでいえば、ヘルパーサービスや施設への通所・入所を利用するサービス、就労支援などが挙げられます。詳しくは以下の図をご覧ください。Upload By 発達障害のキホン地域生活支援事業として提供されるサービスには、障害のある人の外出に付き添う移動支援や、福祉用具である日常生活用具の給付または貸与、手話通訳や要約筆記を派遣する意思疎通支援、成年後見制度支援などが含まれます。地域生活支援事業の中には、市区町村が主体の事業と、都道府県が主体の事業があります。都道府県は手話通訳士などの人材育成や都道府県内の広域な事業を担い、市区町村は障害のある人に身近な自治体として、移動支援や日常生活用具の給付、貸与といった利用者にサービスを提供する役割を担っています。詳しい分類は以下の図をご覧ください。Upload By 発達障害のキホン障害者総合支援法は障害者手帳がなくても使える?利用対象は?出典 : 障害者総合支援法のサービスを使うためには、原則として障害者手帳が必要ですが、一部を除いて医師の診断書があれば手帳がなくても使うことができます。障害者総合支援法のサービス利用対象者は次のように定められています。・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人・知的障害者・・・障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病質などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童参考文献:遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介/著『これならわかるすっきり図解障害者総合支援法』2014年 日経印刷/刊ここからも分かるとおり、サービスを受給するために障害者手帳が必要なのは身体障害がある方のみになります。身体障害以外の障害がある方は、本人や家族の希望と医師の診断書があればサービスの利用申請を行うことができます。ただし、医師の診断書については、障害や病名が対象となるかどうかを確認するため、国際的に使われている病名分類コードの記載が必須となります。詳しい情報やサービスの受給を希望する方はお住まいの市区町村の障害福祉課担当窓口へお問い合わせください。平成30年施行の法改正において創設されるサービスなどを紹介します!出典 : ここまでご説明してきた障害者総合支援法ですが、「生活」と「就労」に対する支援をより一層充実させることを目標とした新サービスの創設や、既存のサービスをより充実させるための法改正が行われました。正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」といい、障害者総合支援法と児童福祉法の一部が平成28年(2016年)に改正され、平成30年(2018年)に施行されます。児童福祉法のなかには18歳未満の障害児を対象とする支援が定められています。障害児が障害者総合支援法に基づいている障害福祉サービスを利用する場合もありますが、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などは児童福祉法に根拠を置いています。今回の法改正では障害児への支援の拡充が盛り込まれました。そのため、今回は総合支援法とあわせて児童福祉法の一部改正についても説明していきます。■自立生活援助の創設現在、障害者支援施設やグループホーム入所・入居している方の中には、賃貸住宅などで一人暮らしを希望する方もいます。しかし知的障害や精神障害によって、生活能力に不安定さがあることなどで一人暮らしを選択できない方がいます。自立生活援助では本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定期間にわたり定期的な巡回訪問を行い、食事や掃除、公共料金の滞納はないか、地域住民との関係は良好かなどの確認を行います。また定期的な訪問だけではなく、電話やメールなどで随時相談が行うことができるようになります。■就労定着支援の創設就労移行支援などを利用し一般企業へ就労した方で、就労に伴う環境の変化によって生活面に課題が生じてしまう方がいます。たとえば遅刻や欠勤の増加、身だしなみの乱れや業務中の居眠りなどの課題が環境の変化によって新たに生じるなどです。就労定着支援は就労定着支援事業所の方が職場・家族・関係機関への連絡調整を行ったり、職場や自宅に訪問し、生活リズムや体調などの指導や助言などを行ったりすることで、環境の変化に適応できるようサポートします。■重度訪問介護の訪問先の拡大重度訪問介護を利用している人が入院した際、普段利用していたヘルパーに支援をお願いすることが制度上できませんでした。またその人の特性やニーズに合った支援が入院先へ引き継げない場合もあり、利用者が困ってしまうことがありました。この改正によって、重度訪問介護を利用している方が入院中の医療機関においても、利用者の状態を熟知しているヘルパーを引き続き利用したり、そのニーズを的確に医療従事者に伝達したりなどの支援が利用できるようになります。■高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用障害福祉サービスと同様のサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されるようになっています。さらに高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるため、利用者負担(1割)が新たに発生する場合があります。またこれまで利用していた障害福祉サービス事業所とは別の介護保険事業所を利用しなければならないことがあるなどの課題が指摘されています。この改正によって、たとえば65歳になるまでの長期間にわたり障害福祉サービスを受けていた障害のある方、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合、一定程度以上の障害支援区分の方や低所得者に対して、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるような仕組みが設けられます。障害福祉サービス事業所が介護保険事業所としても機能しやすくするなどの見直しを行い、介護保険サービスがより円滑に利用できるようになります。■重症心身障害児などに対して訪問型の児童発達支援が創設障害児支援に関しては、複数の児童が集まる通所による支援が子どもの成長に望ましいと考えられていたため、これまで通所支援の充実を図ってきました。しかし現状では、重度の障害のため外出が著しく困難な障害児が発達支援を受けられません。そこで重症心身障害児などの居宅を訪問して発達支援を行うサービスが新たに創設されることになりました。■保育所等訪問支援の支援対象に乳児院と児童養護施設が追加保育所等訪問支援では、これまで保育所・幼稚園、放課後児童クラブ、小学校などに相談支援員が訪問していました。しかし乳児院や児童養護施設の入所者に占める障害児の割合は3割程度となっており、職員による支援に加えて、専門的な支援が求められているため、保育所等訪問支援の対象者を乳児院や児童養護施設の子どもたちにも拡大することになりました。■医療的ケア児に対する支援NICU(新生児特定集中治療室)などに長期入院後、引き続き人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障害児(以下:医療的ケア児)が増加しています。医療的ケア児が地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は児童発達支援センター、障害福祉サービス事業所、特別支援学校などの福祉機関と、訪問看護ステーション、小児科診療所、地域小児科センターなどの医療機関と連携を図るために連絡調整を行う仕組みをつくることになりました。また医療的ケア児に対する支援については、すでに平成28年6月に施行されています。■障害児サービス提供体制の計画的な構築これまで市町村および都道府県に対して、障害福祉計画および都道府県障害福祉計画の作成を義務付けていました。法改正によって、障害児を対象にした障害児福祉計画および都道府県障害児福祉計画の作成を義務付けることになりました。また障害児相談支援の提供体制を整備し、障害児通所支援などの円滑な実施を確保するための仕組みも導入しました。障害児福祉計画は障害児通所支援や障害児相談支援の必要なサービス量の見込みを示すなどして、提供体制を確保していく努力を行うための計画であり、整備の指針になります。■補装具の貸与制度の追加補装具費は身体障害者の身体機能を補完・代替する補装具の「購入」に対して補助金が支給されていました。したがって、これまでは補装具本体の「貸与」はありませんでした。この改正によって障害児など成長に伴って短期間で補装具の交換が必要となる場合は「購入」を基本とする原則は維持したうえで、「貸与」が適切と考えられる場合には補装具本体の貸与が行われることになります。詳細は今度、関係者の意見を踏まえた上で検討されます。■障害福祉サービスの情報公表制度の創設障害福祉サービスなどを提供する事業所数が大幅に増加するなかで、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっています。施設・事業者に対して障害福祉サービスの内容などを都道府県知事へ報告し、都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みがつくられます。この情報をもとに利用したいサービスを提供している事業所を選択することができるようになります。■自治体による調査事務・審査事務の効率化障害者自立支援法の施行から10年が経ちました。障害福祉サービスなどの事業所数や利用者数は大きく増加しており、自治体による調査事務や審査事務の業務量が大幅に増加しています。この改正に伴い事務の一部を委託可能にするために必要な規定を整備することになりました。 たとえば、利用を検討している方に向けて利用審査に必要な質問や、関連文書の作成などを、許される範囲内で行政から委託された民間法人が担うことができるようになります。参考:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び 児童福祉法の一部を改正する法律」について(経過) |厚生労働省まとめ出典 : 障害者総合支援法は障害の有無に関わらず、共に住み慣れた地域で暮らすことができる社会(共生社会)を実現するためにつくられた法律です。障害がある子どもから大人まで利用できる、自立支援給付や地域生活支援などのサービスがあります。また具体的にどんなサービスがあるのか、サービスを受けられる対象者に当てはまるかなどの相談に応える相談支援もあります。ただ、サービスも各地域によって特色がありますので、総合支援法の利用を検討中の方はお住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。障害者総合支援法は自立支援法を改正して生まれた法律です。しかし自立支援法時代からの課題が全て改善されたわけではありません。障害のある人の支援に関する法律は、今後も議論や改正を重ねながら、その時代や地域、利用者のニーズに適したサービスを提供していくことでしょう。
2017年07月31日テーマは「家族支援」−第10回教育実践フォーラム開催!Upload By LITALICOニュース2017年7月23日(日)の13時より、東京・品川の立正大学にて、子どもの発達と家族支援をテーマとしたイベント、「教育実践フォーラム」が開催されます。登壇者は、家族支援研究の第一人者である立正大学心理学部の中田洋二郎教授、鳥取大学大学院の井上雅彦教授ほか、教育と家族支援に携わる研究者、実践者、保護者の方々。「障害のない社会をつくる」をビジョンに、児童発達支援事業や就労支援事業などを展開する株式会社LITALICOが主催し、教育を取り巻く課題と実践、未来の展望を考える「教育実践フォーラム」。2012年の初回企画から数えて、今年で10回目の開催となります。第10回のテーマは「家族支援」。子どもの発達が気になる家族に対する有効な支援方法として行われている「ペアレントトレーニング」の最新の実践・研究動向を取り上げながら、子どもと向き合う保護者たちがどんな困難や悩みを抱えているのか、保護者に対して学校の先生たちや専門家はどのような支援をすべきか、登壇者や来場者の皆さまと一緒に考えていきます。第10回教育実践フォーラム専門家と保護者、それぞれの立場から語る「ペアレントトレーニング」の意義フォーラムの基調講演は、家族支援の第一人者として、長らくペアレントトレーニングの研究と実践を積み重ねてこられた立正大学心理学部教授の中田洋二郎先生。子どもの「困った」行動を分析・修正し、より良い行動を促すペアレントトレーニングは、これまで子どもの養育に悩み苦しんできた保護者の方々にとって、具体的な問題への対応方法を習得し、自信を取り戻す手段として有効だと言われています。一方で、子どもの困難や障害に対する理解を深め、自分自身の行動を変化させていくことは、保護者の方々にとって新たな不安や負担にもつながる可能性があります。ペアレントトレーングが成功し、子どもも、保護者も過ごしやすい環境を作るためには、専門家が単なる技法の伝授にとどまるのではなく、子どもの障害への保護者の認識の変容過程を踏まえ、保護者が孤立しないための配慮や支援が必要になります。中田先生の講演では、保護者の障害認識のあり方などペアレントトレーニングを実施する上で支援者が理解しておくべきことについてお話いただき、家族支援とは何かを会場の皆さんと一緒に考えていきます。Upload By LITALICOニュース中田 洋二郎立正大学心理学部教授専門は発達臨床心理学、発達障害の家族支援。東京都立の知的障害児通園施設の心理判定員を務めた後、国立精神・神経センター精神保健研究所 思春期精神保健研究室長、福島大学大学院教育学研究科教授を経て現職。臨床心理士。基調講演のあとは、専門家・保護者それぞれの立場からペアレントトレーニングについて語るパネルディスカッションです。モデレーターは、鳥取大学大学院教授の井上雅彦先生です。Upload By LITALICOニュース井上雅彦鳥取大学大学院 教授/LITALICO研究所所長(アドバイザー)応用行動分析学を理論的基盤として障害や不適応状態について「環境」と「個人」両方向からの心理的支援や教育を研究。ペアレントトレーニングシステムなどの支援プログラムの開発をはじめ、著書も多数。パネリストは、東京・江戸川区の「まめの木クリニック」にてペアレントトレーニングを実践されている臨床心理士の庄司敦子先生、LITALICOジュニアでのペアレントトレーニングの作成・研修・実施を担当する井田美紗子の2名。それぞれの現場での取り組みが発表されます。中田洋二郎先生は基調講演に引き続きメインコメンテーターとして登壇。また、実際にペアレントトレーニングを受けたことのある保護者の方にもコメンテーターとしてご登壇いただき、ペアレントトレーニングを受けてよかったこと、フォローアップの要望なども含めたペアレントトレーニングのニーズをお話いただきます。7/23(日)教育実践フォーラム詳細開催日時: 7月23日(日) 13:00~17:50(12:30~受付)定員:500名参加費:無料(事前申込制)対象:小学校~高等学校、幼稚園、保育施設の職員、スクールカウンセラーなど、子どもの教育や医療・福祉・行政機関など子どもの支援に関わられている方その他、子どもの発達が気になる保護者の方、教育や発達支援について研究している方など、ご興味のある方はどなたでもお申し込み・ご参加いただけます。会場:立正大学 品川キャンパス 石橋湛山記念講堂(東京都品川区大崎4-2-16)アクセス:「大崎駅」より徒歩5分「五反田駅」より徒歩5分「大崎広小路駅」より徒歩1分お問い合わせ:03-5704-7361(地域教育相談室 岡野)※お申込みは下部ボタンのお申込みフォームよりお願いいたします。お申し込み締め切り:7月22日(土)13:00まで主催:株式会社LITALICO(LITALICOジュニア)12:30~受付開始13:00~開会挨拶&LITALICOの家族支援について(20分)13:20~ペアレントトレーニングの有効性に関する研究報告(20分)13:40~中田洋二郎先生による基調講演(120分)15:40~質疑応答&休憩(15分)15:55~パネルディスカッション(100分)17:35~質疑応答、閉会挨拶、インフォメーション(15分)17:50~教材・展示コーナー自由閲覧(20分)学校や幼稚園、保育園の先生やカウンセラーの方々、子どもの発達が気になり、ペアレントトレーニングに関心がある保護者の方々をはじめ、「家族支援」にご関心がある方はどなたでもご参加いただけます。たくさんの方のご来場をお待ちしております!※2017年6月13日追記:満席のためフォーラムの申し込みは締め切りました。たくさんのお申し込みありがとうございました。残念ながら今回ご参加いただけなかった方も、次回以降のイベント情報をお待ちいただければ幸いです。第10回教育実践フォーラムジュニアペアレントトレーニング
2017年06月09日こんにちは。子育て支援を専門にする臨床心理士の今井千鶴子です。みなさんは、お子さんの“誕生月”を気にされたことはありますか?今回は、“早生まれ”と“遅生まれ”に分けて、それぞれのお子さんを育てるときに気をつけたいポイントをご紹介します。●早生まれの場合ちょっと昔の話ですが、某有名私立の小学校が設立されたときから数年、入学試験のお手伝いをしたことがあります。当時は子どもがいなかったので(結婚もしていませんでした)、入試が誕生月ごとに行われていることにとても驚いた覚えがあります。誕生月ごとにグループ化された子どもたちをいろんな試験が行われている教室へ誘導する係でしたが、生まれ月によって子どもの発達に“差”を感じました。もちろん個々の子ども自身の差はありますが、一般的には、早生まれの子は遅生まれの子に比べて、体格や体力、学力などで引けを取る傾向にあります (ちなみに、小学校入試に関しては、早生まれが不利にならないように考慮されている学校も多いかと思います)。実は、私自身も早生まれですし、息子2人も早生まれです。これは、私自身の経験ですが……小学1年生の成績は惨憺たるものでした。もちろん、早生まれでも成績の良いお子さんはいますが、早生まれのお子さんは遅生まれのお子さんに比べて、私のように勉強の初期でつまずいてしまう傾向が多々あります。ですから、早生まれのお子さんがいるママには、これから紹介することを気にかけて、お子さんを健やかに成長させてほしいと思います。まず、多くのお子さんは「自分は早生まれだから成績が悪かった」とは考えません。それよりも、「成績が悪いのは自分の“能力”が低いから」と思いがちです。その結果、「自分はバカだから勉強してもできない」「自分は足が遅いから頑張っても仕方がない」などと考えてしまうこともあります。そんなときは、ママからお子さんに“早生まれ”のことをわかりやすく説明してみてもいいでしょう。また、早生まれに対するママの意識が乏しいと、早い時期から「この子は勉強(運動)ができない」と決めつけてしまうこともあります。ママはそういった決めつけを絶対にしない ようにしてください。さらに、早生まれのお子さんがいるママにオススメしたいのは、お子さんが“楽しく学ぶ“土台を作ることです。これは月齢による差を気にすることなく今から取り組めることです。例えば、読み聞かせを習慣にすることによって、「これはなんだろう?」「もっと調べてみたい!」といったお子さんの学ぶ意欲を育てることができます。この“楽しく学ぶ力”を育てておくことは、目先の成績(結果)だけにとらわれることなくお子さんが“意欲的に学ぶ”という原動力になります。心理学者として言えることは、意欲さえあれば、学びは必ず実る ということです。それは、多くの偉人たちがさまざまなハンデを抱えていても、家族の支えで自信を持ち続けていたエピソードからも知ることができます。また、先生の中には誕生月をあまり意識されていない方もいます。もし、お子さんの様子で気がかりなことを伝えるときには、「早生まれだから、少し○○が難しいかもしれません」といった早生まれであることを知らせる“枕詞”をつける のもオススメです。そうすることで、先生からお子さんの発達に寄り添ったサポートをしてもらえる可能性が高まります。ちなみに、小学校高学年ごろには月齢による差は見られにくくなることがわかっています。ですから、ママも気持ちを楽にして、発達の差が見られにくくなるまでのあいだ、いかに“お子さんの自信を失わせないか”を考えていきましょう!●遅生まれの場合先ほども述べたように、特に小さいうちは、1年で大きく成長します。早生まれの子が産まれたころにはすでに歩き出しているお子さんもいるほどです。このような運動面だけでなく、生活面などにおいても、遅生まれのお子さんは「自分はできる」と思える環境に置かれやすくなります。この点は遅生まれの強みだと思います。しかし、遅生まれのお子さんの場合は気をつけなければいけないこともあります。それは、“周囲からの過剰な期待 ”です。もちろん、期待はお子さんにとってプラスの面をもつのですが、お子さんが“負担を感じる”期待はNGです。例えば、「4月生まれなのに、そんなこともできないの」「3月生まれの○○くんはできるのに……」といった言葉かけです。このような月齢と絡めた言葉かけや、誰かとの比較による言葉かけはお子さんの自信を奪うことがあります。傷ついた自信を回復するために、自分ができることを過剰に自慢し、友だちを傷つけてしまう子もいます。また、特別な努力をしなくても、小さいころから優秀な成績をおさめてきた遅生まれのお子さんの場合、月齢による差が見られにくくなる時期に成績が落ち込んだときには、人一倍自信を失う こともあります。こうしたことを防ぐためには、遅生まれのお子さんにも小さいころから“努力すればできる”ことを根気よく伝えていくことが大切ではないでしょうか。----------いかがでしたか。今回は早生まれ・遅生まれのお子さんを育てるときに気をつけたいことを紹介しました。ここではあくまで一般論を述べてきましたが、発達には個人差があります。ですから、目の前のお子さんの発達に寄り添い、ゆったりとした気持ちで成長を見守ることが大切だと感じます。すべてのお子さんが幸せに、そして個性豊かな力を発揮できることを心から願っています。【参考リンク】・誕生日と学業成績・最終学歴川口大司・森啓明 | 日本労働研究雑誌(PDF)()●ライター/今井千鶴子(臨床心理士)●モデル/椎葉咲子(苺乃ちゃん、胡桃ちゃん)
2017年05月30日保育所不足、待機児童問題、少子化問題の解決をめざすために2015年4月からスタートしている『子ども・子育て支援新制度』ですが、この制度によって具体的には何がどう変わったのでしょうか? 保育料や認定区分、認定こども園などの施設、制度の問題点などについて、改めて詳しく解説します。そもそも『子ども・子育て支援新制度』って何? 『子ども・子育て支援新制度』とは、「『量』と『質』の両面から子育てを社会全体で支え」るためにつくられた制度です(内閣府『子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK』より引用)。2012年に成立した「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」という子ども・子育て関連3法をベースとして、2015年4月から施行されました。基本的に、実施する主体は市町村です。国は財政面でそれをサポートしています。そのため、自治体によって支援や事業の内容はことなります。また、2016年度からは子育て支援をする企業へのサポート(企業内保育施設への補助金など)もプラスされました。2014年度から8%に引き上げられた消費税の増収分が、この制度の財源にあてられています。「社会全体で支える」というのはそういうわけです。新制度のポイント1:1号~3号認定とは? ここからは、より身近な視点から新制度のポイントを解説します。ママたちにとってどんな影響があり、何がどう変わったのでしょうか? まずは新制度でスタートした「認定区分」について。お子さんが通える施設や保育料・保育時間にも関わるので、しっかり理解しておきましょう。新制度では、幼稚園や保育所などを利用したい場合、お住まいの市町村から「利用認定」を受ける必要があります。認定は、お子さんの年齢と保護者の状況によって以下のように「1号・2号・3号」に分けられています。・1号(教育標準時間認定):保育を必要とする事由のない、3~5歳の子ども・2号(保育認定):保育を必要とする事由のある、3~5歳の子ども・3号(保育認定):保育を必要とする事由のある、0~2歳の子どもこのうち、「保育を必要とする事由」とは、保護者自身の就労・求職活動・就学・疾病、妊娠・出産(産前産後2ヶ月)、同居親族の介護などのことです。新制度のポイント2:保育時間について「保育認定」である2号と3号は、保護者の状況によって保育時間が2つに区分されます。基本的には、両親ともにフルタイム勤務の場合「保育標準時間」認定となり、1日最長11時間まで追加料金なしで利用できます。両親もしくはどちらかがパートタイム勤務の場合は「保育短時間」認定となり、1日最長8時間までの利用となります。ただし、たとえば11時間の範囲内であっても、利用する保育所が設定している「通常保育時間」(施設によりますが、7時30分~18時くらいが一般的)の範囲を超える場合は、別途「延長保育料」を支払う必要があるので注意してください。詳しくはそれぞれの施設や市町村に確認しましょう。新制度のポイント3:認定こども園と地域型保育お子さんを預ける施設については、新制度の目玉として「認定こども園制度の改善」と「地域型保育の新設」の2つが挙げられます。■認定こども園とは? 認定こども園とは、保育所と幼稚園を一体化した施設です。2006年からスタートしていましたが、幼稚園と保育所で管轄省庁や財源がバラバラであるなど制度面で問題が多く、当初期待されたほど普及しませんでした。そこで今回の新制度では、認可・指導を一本化するなど制度面を改善しました。保護者にとっても、たとえば「保育認定」を受けたお子さんについては園ごとの個別申し込みではなく、認可保育所と同じように市町村を通じ一括で申し込めるなど、仕組みがわかりやすくなっています。■地域型保育とは? 「地域型保育」とは、0~2歳のお子さんを対象とした、保育所よりも小規模(20人未満)の施設のことです。こうした施設はこれまで認可外扱いでしたが、新制度では認可施設となりました。具体的には、「保育ママ(家庭的保育)」「小規模保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4タイプがあります。新制度のポイント4:認定区分と利用できる施設の関係は? 新制度では、ポイント1の認定区分によって、利用できる施設が決まっています。・1号認定:幼稚園または認定こども園(1日4時間程度)・2号認定:保育所または認定こども園(夕方までの保育のほか、園によっては延長保育も)・3号認定:保育所または認定こども園または地域型保育(夕方までの保育のほか、園によっては延長保育も)ただし、共働き世帯でも幼稚園に通わせたい場合は1号認定を受けることができます。また、新制度に移行しない私立幼稚園やプレスクールなどは認定を受ける必要がありません。新制度のポイント5:保育料はどう変わった? 新制度導入後耳にしたのが「保育料が上がった」という不満の声です。実際のところ、保育料は上がったのでしょうか?結論からいうと、ほとんどの場合、大きな値上がりにはなっていません。それではなぜ「上がった感」があったのかというと、これには保育料の計算方法が変わったことが関係しています。新制度では、世帯の所得額に応じて国が定めた上限金額の範囲内で、市町村が保育料を定めています。2014年度までは世帯の「前年の所得税額」を基準に算定していましたが、2015年度からは「住民税の所得割課税額」が基準になりました。住民税は前年の所得をベースとしてその年の6月に確定するので、新制度が導入された2015年度は9月に保育料の切り替えがありました。4月~8月までは2013年の所得を基準とし、9月以降は2014年度の所得を基準にした保育料となったわけです。そのため、新制度開始から8月までの間は「保育料が高い!」と感じた方が多かったのかもしれません。新制度では低所得(年収360万円未満相当)の世帯やひとり親世帯、多子世帯への負担軽減もあります。たとえば2号・3号認定なら、第1子が未就学児の場合は所得額に関係なく第2子の保育料が半額、第3子以降は無料になります。低所得のひとり親世帯は、第1子の保育料が半額、第2子以降は無料です。また、幼稚園については、これまでは園ごとに一律の保育料を支払ったあとで「就園奨励費」という所得に応じた給付がおこなわれる仕組みでした。これが新制度に移行した園では、保育料そのものが市町村ごとに定める所得に応じた負担額に変更されています。子ども・子育て支援新制度の問題点とは? 施行から2年が経った『子ども・子育て支援新制度』ですが、いくつか問題点もあります。最大の問題点は、新制度下でも待機児童問題がいまだに深刻なことでしょう。2016年には『新語・流行語大賞』の候補に「保育園落ちた日本死ね」がノミネートされ話題になりました。待機児童問題の原因としては、慢性的な保育所不足にくわえて、新制度での解決策として期待されていた認定こども園や地域型保育が、当初の想定ほど増えていないことなどが挙げられます。さらに前提として、保育士不足という問題があります。施設を増やしたところで、保育士が足りないのです。新制度でも「職員の賃金改善」として3~4%の上乗せが実施されましたが、まだまだ十分とはいえません。2017年4月からは政府がさらに2%の賃金上乗せを実施するなど、ようやく「保育士の待遇改善」に本腰が入れられるようになってきたのが現状です。東京都では、2017年4月からさらに月額21,000円の賃金の上乗せを実施するなど、対策を進めています。まずは子育て世代が新制度をしっかり理解して『子ども・子育て支援新制度』にはこのように課題があるものの、行政が子育て支援政策に力を入れつつあることは事実です。新制度は市町村が主導するため、地域差が出やすいという問題点がありますが、市町村は私たちの声を反映しやすい身近な存在でもあります。まずは私たち子育て世代がこうした制度や取り組みをしっかり理解して、意思表示をしていくことが大切でしょう。【参照サイト】 制度の概要|内閣府 子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)|内閣府 認定こども園に関するQ&A|内閣府
2017年04月14日支援級って、実際どうなの?出典 : 「支援級って、実際どうなの?」「どんな雰囲気で、何をやってるところなの?」…と、特別支援学級という「未知の世界」が気になっているお母さんも多いかと思います。うちの長男は、発達障害に気づかずに通常学級で入学し、4年生まで過ごしました。そして、5年生になった時、自分の意思で支援級に転籍。さらに今年の4月からは、また通常級に戻る予定でいます。今まで繰り返しお伝えして来た通り、本当に支援級を巡る状況は千差万別です。これは「あくまで一例」ではありますが、長男と私が経験した「うちの」支援級ルポを、楽々かあさんこと、大場美鈴がお伝えします。うちの支援級の1日の流れ出典 : まず、朝の風景から。うちの支援級の登下校は、お母さんが付き添って歩いたり、車で送り迎えをしていたりする場合が多いです。我が家では、行けるときは登校班で歩いてゆき、不安定な時期や、行事などで心身の負担が大きな時期は、車で送って行きます。うちの学校の支援級は2クラス。身体・知的障害のあるお子さんのクラス(以下、A組)と、長男が在籍していた、主に発達障害の傾向のあるお子さんが中心となる、情緒クラス(以下、B組)に分かれています。通常級の出席番号とは違い、支援級のそれぞれの子には「専用カラー」が決められています。下駄箱やロッカーには、名前と共に、その子カラーのテープが貼られて目印になっているのです。そこに靴を入れて、クラスに向かいます。うちの支援級は、一階の保健室近くに配置されていて、普通級とはやや離れています。逆に、職員室、1年生のクラスとは同じフロアです。登校すると、子ども達はその日の予定を確認します。スケジュールボードに、それぞれの子の時間割がマグネットで並べられています。時間割はそれぞれの子で違うものになっています。教科によって支援級で過ごしたり、交流級に行ったり、運動場や音楽室に行ったりと、けっこう移動が多いです。交流級というのは、通常級のクラスでの授業・活動に参加することです。「協力学級」「親学級」などとも呼ばれています。B組在籍の子どもは、全部で6人程ですが、B組の教室に常時いるのは2〜3人。なかには1日中交流級で過ごす子もいます。A組、B組の子達が揃うのは給食の時間。机を全部くっつけて、2クラス合同で先生方も一緒に食べています。その様子は、カオスと言っても過言ではないくらい賑やかです。両クラスの最上級生である、A組の6年生の男の子は人気者。下の学年のお子さん達が慕って、おんぶをせがんだり、給食を配ってあげていたりと、微笑ましい様子も見られます。下校時刻は、それぞれの学年に準じたものになっています。上級生になるほど、6時間目の授業も増え、クラブ活動などもあります。低学年の子達が下校する6時間目には長男と先生のマンツーマンになることも多く、学習が捗るようです。チームで子ども達を見守る、先生達出典 : 支援級の担任は、A組はしっかりした女性の先生、B組はベテランの男性の先生です。そして、それぞれのクラスに副担任の先生がつきます。介助員さんも、両クラス合わせて常時2~3名が学校にいる感じで、主に身体介助の必要なお子さんのお世話や、交流級に行っている子の付き添いなどをして下さっています。子ども1人当たりの大人の数が多く、チームで手厚く見守って頂けます。とはいえ、クラスに不安定になっているお子さんがいる時には、複数の先生がその子にかかりきりになる状況などもありました。そして、支援級の担任の先生は、前回の記事でもお伝えしましたが、必ずしも、支援に詳しいとは限りません。長男のクラスの担任の先生は定年間近の大ベテランの先生でしたが、4月の時点では支援について、ほとんど何もご存知ではありませんでした。ですが、「お母さん達のほうがお詳しいでしょうから…」と、親の話を一人ひとり、謙虚に丁寧に聴いて下さり、私は本当に頭の下がる思いでした。その姿を見て、私は「あ、大丈夫だな」と思いました。先生は多少のことには動じないタイプで、個性の強い子ども達に忍耐強くつき合って下さり、長男も信頼している様子で、私は安心して見ていることができました。知識・経験以前に、先生自身が安定していること、子どもと基本的な信頼関係が築けることが、私はまず必要なように思います。そして、その子に合わせたり、親の話に耳を傾けてくれる姿勢があれば、例え支援に対する知識・経験が十分ではなくとも、次第に「プロ」になって下さるように思えます。気になる学習内容は…?出典 : うちの支援級の学習内容は、その子の進度に合わせたプリント学習です。プリントは本当にオーソドックスな問題を、教科書の順に添ってひたすら取り組むような形です。私は支援の本にあるような手作り教具やICT機器などをジャンジャン使って、体感的な授業がそれぞれの子に行われる様子を夢見ていたので、正直、やや肩すかしでした。それでも、通常級の一斉授業のスピードについていけず、ノートも取らずにぼーっと過ごしていた時に比べれば、私にはずっと有意義な時間のように感じられました。算数は、長男がつまづいている九九や、筆算の手順など、何学年も前のところから戻ってスタートし、少人数の環境の中、自分のペースでじっくり取り組んでいました。国語は、学習内容はほぼ理解できるものの、漢字がどうしても出て来ないので、学習補助用のiPadを持ち込んで辞書アプリで調べながら進めました。ただ慣れて来ると、プリント中心の学習はつまらなくなったのか、苦手科目以外のプリントに落書きが増えてきました。その時は先生に相談して、もう少し学習内容を調整して頂けるようお願いをしました。課題のレベルは「大体できるけど、定着してないこと」から「やや難しいけれど、なんとかできそうなこと」くらいが、その子にちょうど良い学習レベルだと思います。長男は「やさし過ぎる」「難し過ぎる」ものは、どちらも集中できないようです。長男の場合は、パソコンなど興味の強い科目から交流級で参加し始め、体育や図工などの実技教科、2学期には理科・社会も…というように、長男の様子をみながらこまめに連携し、徐々に交流級を増やして頂きました。そして算数もマイペースにコツコツとプリントに取り組み続けた結果、学年相応まで進めることができ、3学期には、全科目交流級での授業になりました。通常級でできてしまった大きな段差を、支援級で長男自身のステップで徐々に上がっていったことにより、学習への自信がついたのです。異年齢・多種多様!支援級の子ども同士の様子は…?Upload By 楽々かあさん休み時間、B組(発達障害の傾向のあるお子さんが中心となるクラス)の男の子達は、手作りカードゲームなどをして楽しく遊んでいました。時折、通常級の次男も、支援級に顔を出して、一緒に遊んでいたようです。次男曰く「エアコン、効いてるんだよね~」とのこと。体温調節が身体の機能的に苦手なお子さんもいるため、うちの両支援級はエアコンが完備されています。転籍前、精神面の凸凹差の大きな長男は、通常級の同年齢のお子さん達と、やや話が合わないようでもありました。でも、異年齢で多種多様なお子さんの集まる支援級では、年下のお子さんと気が合ったり、年配の先生方とたくさん雑談できるので気が楽だったようです。とはいえ、B組の子同士の関係は、仲のいいときはすごく良いけど、ちょっとしたきっかけで大げんかするという、ジェットコースター式。気持ちを言葉で伝えたり、妥協することが苦手な子が多いため、実際の所、衝突事故も多かったです。でも、その中で長男は、「ゆずってあげる」「合わせてあげる」ことの大切さに少しずつ気づけたようにも思います。また、B組では長男は一番年長。クラスのお子さん達をまとめたり、お手本になる役割も与えられました。それよって学校での「居場所」ができたようです。支援級で過ごしたことは、長男の心の成長にも大きなプラスになったように思います。支援級に移ったことを、通常級の子たちはどう受け止める…?出典 : 交流級に行くことで、支援級と普通級を行き来していた長男は、通常級の先生の目から見てもさほど違和感なく溶け込んでいたようです。また、支援級にいても、運動会などの行事では今までクラスメイトだった通常級の子達と一緒でした。運動会の組み体操も林間学校での野外活動も、支援級の先生方に見守られながら、不安に思うことをひとつひとつクリアしながら参加しました。少しだけハードルを下げたり、大人が見守ってあげたりすることで、皆と一緒にできることはたくさんあると思います。長男が支援級に移った時は、それまでと態度が変わった子もいました。長男に対して以前より距離を置く子もいれば、かえって優しくなった子もいるし、何も変わらない子もいました。でもさまざまな機会を通して、一緒に過ごすことで、普通級の子達も支援級の子たちに慣れていきます。多感な年頃の子達の間には、お互いに取り扱いが難しい面も少なくありません。さらに、空気を読めなかったり、集団の中で目立つ行動を取ってしまう長男にとって、コミュニケーションのハードルが高いであろうと思う部分は今でもあります。それでも長男は、6年生に進級したら、居心地良さそうにしていた支援級を卒業して、皆と同じクラスに戻ると言います。私は、支援級に転籍したときのように、長男に通常級の良い点、そうでない点の両方を伝えましたが、今回も長男の決意は変わりませんでした。そこには、好奇心の強い彼にとって今の成長に必要な刺激があるのかもしれません。また、合理的に物事を判断する長男にとって、考えられるデメリットを上回る何かを、今は感じているのかもしれません。子どもの成長と学び方は、一律一様ではないのだから…。ここまで3回に渡り、私達親子の実際の体験から、支援級と通常級の間にある選択肢、支援級を検討する際の判断のポイント、そして、うちの支援級の実際の様子をお伝えして来ました。支援級は本当に千差万別で、私には「うちの」支援級が標準的かどうかも分かりません。でも、具体的な情報が開かれてゆくことで、もっと支援級が身近で気軽に感じられる場所になってほしい、と私は願っています。また、支援級と通常級、それぞれにメリット・デメリットがあり、私にはどちらがいいとも言えません。でも、通常級にいる子達にとっても、長男が5年生を過ごした支援級を「別世界」と感じてるわけではないと感じています。そして、一つだけ確かなことは、日々成長する子どもたちによって、その個性の発達のスピードやその子に合った学び方は、一律一様ではない、ということです。これは長男の今までの育ち方と、興味関心のあり方を見守って来た私が、実感として思うことです。柔軟に、臨機応変に、その子に合った学び方が、どんなお子さんにも安定して提供される日が、なるべく早く来ることを、同時代を生きる子を持つ一母親として、私は願ってやみません。Upload By 楽々かあさん大場美鈴(著), 汐見稔幸(監修), 『発達障害&グレーゾーンの3兄妹を育てる母のどんな子もぐんぐん伸びる120の子育て法』ポプラ社, 2017年
2017年04月10日うちの学校の支援級、わが子に合ってる…?出典 : 「支援級か、通常級か…迷ってるけど、どうやって判断すればいいの?」「うちの子が通う学校の支援級、どんな環境だろう?どういうところを気にしたらいいの?」現在、希望者急増で過渡期にある、特別支援学級(以下、支援級)をめぐる状況は様々です。情報を探すと、「うちの子も是非お願いしたい!」と思える素晴らしい支援級もあれば、残念ながら、現場の事情が追いつかずに、十分な理解や子どもに合った対応が得られない支援級もあるようです。支援級をご検討の際には、実際に、お子さんが通う「その」支援級がどうなのか、自分の目で確かめてみることが必要です。長男が自ら通常級から支援級への転籍を希望した際、私はまず、特別支援コーディネーターの先生の案内で、実際にクラスを見学させて頂き、事前に疑問な点、不安な点の詳しいご説明をお願いし、長男本人も見学・体験させて頂きました。それでも、後から「もっと早く確認しておけば良かった」と思ったことも少なからずありました。そこで、支援級を選択する前に「確認してよかったこと」「確認しておけばよかったこと」の、判断のポイントを、あくまで「うちの経験上」ではありますが、楽々かあさんこと、大場美鈴がお伝えします。支援級見学の際にぜひ確認しておきたい!4つのポイント出典 : 長男が通っている支援級は、身体・知的に障害のあるお子さんのクラスと、長男のように、大きな知的・言葉の遅れの心配はないものの、発達障害の傾向のある子が中心となる、情緒級に分かれています。学校によっては、どの障害の状態のお子さんも一緒のクラスになる場合もあります。その場合でも、個別に学習内容を調節して頂ける場合はいいのですが、そうでない場合、お子さんに学習面での理解力がある程度あっても、学習内容や課題が簡単過ぎるケースがあります。そうなると本人の理解度とのミスマッチが起こり、その支援級がその子の力を伸ばせる環境とは言いがたくなる可能性があります。逆に情緒級がある場合も、その子の学習の進度に合わせた課題でない場合もあります。本人の能力や理解度に合わせた学習ができるかどうかは、よく確認しておきたいポイントの一つです。万が一合わない場合でも、先生と学習内容を調整して頂けるか、相談の余地があるかどうか、見極めておいたほうがいいでしょう。また、基本的に支援級の成績表は、「国語は漢字ドリルをがんばり、丁寧に漢字を書けるようになりました」というような、言葉による表現がされることが多いようです。特に将来的に、中学受験の可能性がある場合には、念のため希望した際には通常級と同じ評価で対応可能かどうか、確認しておいたほうがいいでしょう。(中学受験の際、全ての学校で成績表の提出が必須という訳ではないようですが、一部の入試日程や推薦、A.O.入試の場合などには、成績表のコピーの提出が必要になる場合があります。)出典 : 次に気をつけたいのは、今のところ、すべての支援級の担任の先生が、特別支援教育の知識・経験が豊富であるとは限らない、ということです。支援級の担任には、特別な資格などは必須ではなく、今まで通常級で担任してきた先生が、急に支援級を受け持つ場合も多いようです。長男の今年の担任も、長年通常級を受け持ったベテランの先生ですが、支援級の担任は人生初でした。ただし私は、支援に詳しくない先生=子どもにとって良くない先生、とは限らないと思っています。確かに、凸凹のある子に伝わりやすい方法を多く知っている先生なら心強いと思います。しかし、詳しい先生1人に負担がかかり過ぎてしまったり、クラスの他のお子さんの状況などによって、少人数であっても十分に子ども一人ひとりを見ることができない…など、先生お一人の力では解決できない現場の事情がある場合もあります。そのため支援に対する知識・経験の有無で、一概には判断できないと思います。もし、先生が支援に詳しくないからと、あからさまに保護者が落胆してしまうと、それが子どもや先生にも伝わって、その後の信頼関係に影響が出てしまうかもしれません。私は、知識・経験の有無よりも、・先生が子どもを肯定的に見ようとしてくれるか・子どもに合わせた指導をしてくれるか・親の話に耳を傾ける余力があるかのほうが大事だと思っています。しかし、見学の時点で気持ちよく応対してくれた先生に会えたとしても、翌年に我が子を担任してくれるとは限らないというのは注意したい点です。通常級に比べれば、支援級の先生は比較的長く同じクラスを担当することが多いようですが、異動がないわけではありません。また、大変残念なことながら、今まで毎年のように支援級の補助教員や介助員の先生が、年の途中で1人、2人とお辞めになってしまうことも、私は学校のお便りで度々知らされてきました。厳しい現場の現実があるように感じます。出典 : 人事異動がある先生方と違い、子どもたちは比較的同じメンバーでともに支援級で過ごすことが多いです。もちろん、入学や卒業、転籍などによる入れ替わりはありますが、クラス替えもなく、ほぼ同じメンバーで何年間も過ごすことになります。支援級は、学年を越えて、多種多様な子ども達の集まりとなるため、それが合う子、合わない子がいると思います。支援級の低学年のお子さんは、かなり自由気ままな印象がしたりで、見慣れてないと「これで大丈夫かしら…」と少々不安に感じられるかもしれません。そういう時は、何年もその環境で過ごしてきた、高学年のお子さんの様子が参考になると思います。その子なりに落ち着いていたり、交流級に意欲的に参加している様子が見られれば、その支援級の環境がプラスに働いていると受け取ってもいいのではないかと私は思っています。また、掲示物が破れっぱなしになっていないか、といった備品の様子、ロッカーに分かりやすいマークなどの工夫があるか、といった教室環境も、その支援級が安定しているかの参考になると思います。(ちなみに私は、教室の備品の乱れが放置されている場合、先生に余裕がなく、かなりお疲れ気味…というシグナルだと受け取っています。)出典 : 私が見学した時、1クラス6~7名と聞いていた支援級の情緒クラスには、いつも低学年の2~3人のお子さんしかいませんでした。他のお子さんは「交流級」に行っているのだそうです。長男の学校の場合、大抵は学年が上がるほど交流級で過ごす時間が増えていき、最終的に通常級に移籍する子も多いそうです。ご家庭で「いずれは、できれば通常級へ」と希望している場合には、交流級の活用状況は要チェックです(また、そもそも支援級から通常級への転籍が可能かどうか、よく確認しておく必要がある学校もあるようです)。交流級の活用状況は学校によって様々です。長男の小学校はかなり積極的なほうだと思います。後に担任の先生からその理由を伺うと、「年々、支援級への希望者が増えているので、◯太郎くんのように、交流級の授業に意欲がでてきたお子さんは、どんどん”卒業”して、通常級に戻って頂けると助かります」…とのこと。なかなか厳しい内情もうかがえます。とはいえ交流級を充分に活用できている学校は、通常級の子達も支援級の子に日頃から馴染んでおり、支援級”卒業”後も、比較的クラスに溶け込みやすいのではないかと思います。交流級の活用については、見学時、私はあまり気にしていませんでした。でも今思うと、重要なポイントだったと思います。どんな状況の支援級も、本人が体験してみるのがイチバン!出典 : 見学をする際には、参観日のようなよそ行きの状態ではなく、支援級のありのままの状態を子ども本人が、できるだけ何回も見られるほうがベターです。長男が普通級から支援級へ転籍する前に、私は長男本人が何度も支援級を見学・体験できるよう、お願いしました。でも見学を予定していたある日、突然見学がキャンセルになったことがありました。先生によると、「今日は、落ち着けてないお子さんがいたので、見学は中止させて頂きました。また日を改めて、予定を調整させて下さい」とのこと。それを聞いて、私はこう言いました。「是非、そういう時も本人に見せてください。ご迷惑になるようでしたら、廊下からでも構いませんので。支援級は、皆が落ち着いている時もあれば、そうでない時もあることを、本人が十分知って、納得したうえで転籍したいです。」支援級は、長男と同じように、あるいはそれ以上に、特別な配慮・支援を必要とするお子さんの集まりです。当然のことながら、少人数とはいえ、いつもクラス全体が落ち着いているとは限りません。そんな支援級で過ごすイメージを本人が持てると、入級後の環境の変化にもついていき易いと思います。長男の場合は実際に何度も授業を見学させて頂き、給食の時間を支援級の子達と一緒に過ごしたり、といった機会を作って頂きました。すると、「今日はすんごい泣いてる子もいたよ」「一年の子が途中で教室出てっちゃった」なんて言うときもありました。私は「支援級はそういう時もあるよ。それでもいい?」と聞きましたが、長男は「それでもいい。支援級に行く」と決心は変わりませんでした。「うちの」支援級には良いところも、そうでないところもあることを、十分納得の上で転籍をした私達。結果的にこの一年は、長男の成長のプラスになりました。実際に自分の目で確かめて、後悔のない選択を出典 : 長男の先生からの話にもありましたが、近年、支援級を希望する子どもが急増している傾向があります。なかなか現場がそれに追いつけないという裏事情もあり、全てが保護者の希望どおり、理想どおりという訳にはいかない場合も、多いかと思います。それでも、事前にメリット・デメリットを良く比較検討し、納得のゆくまで説明をして頂き、実際に自分の目で確かめて、体験して、自分たちの意思で決められれば、後悔するリスクを減らすことができます。学校生活でお子さんが自信をつけてゆける、プラスの選択ができるよう、祈っています。Upload By 楽々かあさん大場美鈴(著), 汐見稔幸(監修), 『発達障害&グレーゾーンの3兄妹を育てる母のどんな子もぐんぐん伸びる120の子育て法』ポプラ社, 2017年
2017年03月13日総務省による、発達障害者の支援に関する実態調査。その結果は?出典 : 年1月20日、総務省は、文部科学省と厚生労働省に対し、発達障害者支援に関する行政評価と監視の結果に基づく勧告を行いました。この調査は、保育所・学校現場を含む、都道府県・市町村における発達障害者支援の実態を初めて調査したものとなります。前回の記事では、早期発見に関する実態の調査報告と総務省の勧告内容についてお伝えしました。今回の記事では、発達障害がある子どもへの支援状況と情報の引継ぎに関する調査・勧告内容についてご紹介します。発達障害児に対する支援「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」とは出典 : 発達障害を含む障害のある児童生徒の指導について、学校等では、児童生徒それぞれに「個別の教育支援計画」(以下「支援計画」)と「個別の指導計画」(以下「指導計画」)を「必要に応じ」作成し、指導と支援を行っていくこととされています。(4) 関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用特別支援学校においては、長期的な視点に立ち、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した教育的支援を行うため、医療、福祉、労働等の様々な側面からの取組を含めた「個別の教育支援計画」を活用した効果的な支援を進めること。また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の教育支援計画」を策定するなど、関係機関と連携を図った効果的な支援を進めること。(5) 「個別の指導計画」の作成特別支援学校においては、幼児児童生徒の障害の重度・重複化、多様化等に対応した教育を一層進めるため、「個別の指導計画」を活用した一層の指導の充実を進めること。また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の指導計画」を作成するなど、一人一人に応じた教育を進めること。特別支援教育の推進について(通知)なお、2016年の改正発達障害者支援法においても、発達障害児が年齢及び能力に応じ、かつその特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするために必要な措置として、これらの支援計画及び指導計画の作成を推進することが具体的に明示されています。法律第六十四号(平二八・六・三) ◎発達障害者支援法の一部を改正する法律支援計画や指導計画、実際にどれくらい作成されているの?その効果は?出典 : しかし支援計画に関していうと、必ずしも発達障害のある児童全員に作成されていないのが現状のようです。この度の総務省の調査で調査対象となった111の保育園および幼小中高校において、発達障害児(発達障害が疑われる児童生徒を含む)は計2,431人でした。そのうち支援計画作成が「必要」と判断された児童生徒は829人であり、さらにそのうち支援計画を作成済みの児童生徒は690人でした。支援計画作成が「必要」と判断されたものの、未作成の生徒が139人いることが明らかになりました。未作成の理由としては、教員の業務が多忙で作成する時間の確保が困難であるため、保護者の同意が得られないため、などとされています。また、支援計画作成が「必要」と判断する範囲に関して、111の調査対象のうち19の保育園および幼小中高校では、医師の診断がある児童生徒のみなど、計画の作成対象をかなり限定した範囲にとどめている例がみられました。そしてこうした計画作成対象が限定されていたことの結果として、支援計画や指導計画が作成されていなかった生徒の中には、不登校等の二次障害が生じている例がみられたとのことです。問題行動の度合いが高くない生徒には支援計画及び指導計画を作成することとしていないため、発達障害の診断を受けているにもかかわらず、両計画とも作成されず、結果として、学習障害等で授業についていけずに、平成22年度から26年度までの間に、不登校4人、休学1人、退学1人が発生した。一方、調査した保育所及び学校において、支援計画又は指導計画を作成したことにより、特別支援学校など関係機関による助言や保護者との連携等が図られ状態が改善するなど効果的な支援が行われている例が30事例みられました。総務省は文部科学省と厚生労働省に対し、保育所及び学校において、一律の基準によって支援計画及び指導計画の作成対象を限定するのではなく、個々の児童生徒の特性や状態を踏まえ、支援が必要な児童生徒に対して着実に作成されるよう、作成対象とすべき児童生徒についての考え方を示すことを勧告しました。継続的な支援のために欠かせない、進学先等への情報の引き継ぎ。しかし現状は…出典 : 支援計画や指導計画の作成だけでなく、支援の前提となる子どもに関する情報の引き継ぎ共有も重要です。こうした情報共有の実態についても調査がなされました。具体的には、・乳幼児健診の結果として発達障害の疑いがあるとする情報を保育所へ渡す取り組み・保育所や幼稚園で作成された支援計画等に適宜資料の追加等を行った上で、障害のある児童生徒等に関する情報を一元化し、支援計画や相談支援ファイル等として小・中学校等に引き継ぐ取り組みなど、関係機関同士の情報の引き継ぎ・共有が十分ではないという勧告がなされています。しかし、情報共有が十分に進まない背景には、個人情報保護の観点からの障壁もあるようです。そのことが明らかになったのは、調査対象となった31市町村が実施した乳幼児健診結果の引き継ぎ状況の調査からです。平成26年度に実施した乳幼児健診の結果の、進学先(保育所、幼稚園等)への引き継ぎ状況をみると、30市町村で「引継ぎを行うこと」という方針を立てているものの、個人情報保護の観点から、保護者の同意が得られた場合であって、保育所等から情報提供の依頼があった児童のみ引き継ぐとしている自治体が14市町村にのぼりました。つまり、半数近くの市町村では、保育所等からの働きかけがなければ引継ぎが行われない状況であるということです。調査した市町村の中には、乳幼児健診の結果の進学先への引継ぎ時における保護者の同意取得については、次のような取組を行っている例がみられたとのことです。乳幼児健診の問診票の中に、健診結果等について、保育所等の関係機関と連絡を取り合う場合がある旨をあらかじめ記載し、これに同意するか同意しないかを選択させることとしている。児童が幼稚園に入園する前に、心配事のある保護者に「保護者との連携シート」の記載を依頼しており、同シートにより、幼稚園が保健師等の関係機関等から情報を入手する旨の同意を得ている。また、乳幼児健診の結果が引き継がれなかったことにより、対応が困難になった例もみられたとのことです。市外からの転入により入所した児童について、転出元の市町村での乳幼児健診結果(発達障害の疑いあり)を把握できなかったため、支援計画の作成、個別の配慮、小学校への引継ぎ等を行わなかったところ、小学校で集団行動になじめない状況となり、急遽支援が必要となった歳児健診及び3歳児健診で紹介された親子教室において、軽度な知的障害を伴う発達障害の疑いを指摘されたが、それらの結果が、入園先の幼稚園に伝わらず、児童の知的障害の把握が遅れた。その結果、児童は、特別支援学級へ入級したが、知的学級ではなく、自閉・情緒学級へ入級することとなり、児童に対する教育的配慮や課題設定を行うのに数箇月要した同様に、進学の際や転校の際における引き継ぎの不備も指摘されており、総務省は厚生労働省に対して、市町村に乳幼児健診の結果等の進学先への引継ぎの重要性を周知し、積極的な引継ぎを促進することを勧告しました。他にも総務省は、厚生労働省と文部科学省に対して、保育所・幼稚園から大学・就労先までの各段階において、発達障害児に対する必要な支援内容等が文書により適切に引き継がれるような呼びかけを行なっています。都道府県、市町村、都道府県教育委員会及び市町村教育委員会に対しては、・具体例を挙げて支援内容の引き継ぎを周知すること・支援計画及び指導計画については、引継ぎまでの適切な保存・管理を求めるとともに、具体的な引継方法を提示し、確実に引き継がれるよう徹底を図ることを勧告しました。「切れ目のない支援」を実現するための課題は出典 : 情報の引き継ぎは、切れ目のない支援を推進する上で不可欠だと言われています。そして文部科学省でも障害のある子どもに対して小学校から高校まで一貫した支援ができるよう、進学先の学校へも引き継げる「個別カルテ(仮称)」の作成を学校に義務付ける方針を固め、推進しています。また逆に保育所から専門機関に相談するようすすめられる場合もあるようです。現在、4歳の男の子を持っていますが、引越しして、2ヶ月前ほどから、転園した先の、保育園の先生から、落ち着きがなく、みんなと一緒のことができない、話す単語が少ない、との指摘を受けて、療育センターに問い合わせをするように、言われました。保育園で発達障害を疑われました。3歳1ヶ月の男児です。保育センターの心理相談の結果、問題はなさそうでした。しかしモヤモヤと心配が晴れず、何か息子のためにできることはないかなと焦っています。親や支援者が発達障害をどう理解するか、そして個人情報保護や当事者、家族の不安に配慮する仕組みの構築が、実際に切れ目のない支援を実現するためには必要なのではないでしょうか。
2017年01月30日■児童手当とは?子育てをする費用を支援するために、中学3年生までの子どもがいる世帯に、国がお金を支給する制度。■児童手当でもらえる金額は、いくら?もらえる金額は、子どもの年齢、人数、親の所得によって違ってくる。親の所得制限を超えない場合は、下記の表の通り。所得制限を超えた場合は、子どもの年齢に関係なく、月額5千円となる。※所得制限のラインについては、厚生労働省 「児童手当制度の概要」 を参照のこと。●児童手当金額一覧表(厚生労働省WEBサイトをもとにエキサイト編集部で作成)■児童手当がもらえる人は、どんな人?中学3年生までの子どもがいる世帯の世帯主。申請手続きをした翌月からが支給の対象となり、遡っての支給がされないので、できるだけ早く手続きを! ■コラム:「15日特例」について知っておこう児童手当の支給対象となるのは、申請の手続きをした翌月から。ただし、月末の出産や引越、災害など、やむを得ない理由で手続きができなかった場合、出産翌日から15日以内に申請し、認定されれば手続きした月も支給対象になる特例がある。「里帰り出産」は、「やむを得ない理由」の対象外なので、注意! ■児童手当の手続きの概要出生届の提出した足で、児童手当の申請を。赤ちゃんが生まれたら、名前を決め、出生届を出す。その足で児童手当の手続きをするのがスムーズ。ただし、里帰り出産の場合は、いくつか注意ポイントがある。1)出生届は里帰り先の役所でも提出ができるが、児童届けは、現住所の市区町村の役所に申請する必要がある。2)里帰り先で出生届を出す場合、住んでいる地域の役所が出生届けを受理するまで、児童手当の申請は認定されない。ゆえに「里帰り先で出生届を出してから住所地で受理されるまでのタイムラグ」や「住所地での手続きは誰がするか?」など、出産までに児童手当の加入手続きの段取りをチェックしておくと安心。■児童手当 DATA※この記事は2016年11月末現在の法令・情報に基づいて書いています。(監修:ファイナンシャルプランナー 畠中雅子/文:楢戸ひかる)
2017年01月10日ことばの教室ってどんなところ?出典 : 小学校や中学校には、子どものさまざまな障害や困難に合わせた支援を行う、通級指導教室や特別支援学級が設置されています。「ことばの教室」とは、そのなかでも言語に障害のある子ども向けに設置された、通級指導教室と特別支援学級の通称です。また、ことばの教室は、「言語障害通級指導教室」、「言語障害特別支援学級」と呼称されたり、地域によっては「ことばときこえの教室」と呼ばれ、言語障害の支援と聴覚障害の支援が両方受けられる場所もあります。それは、言語を獲得し、言葉を発するのに聴覚(きこえ)が重要な役割をはたすためです。どちらか片方に障害があると、もう片方にも問題が生じる場合も多く、言葉を発することと聴覚に対する困りごとを同時に支援していく必要があります。通級指導教室や特別支援学級として設置されていることばの教室では、言語障害のある子どもへの支援を行っています。例えば言葉のおくれ、吃音(きつおん)などの話し言葉におけるリズムや声を出すための器官に障害がある構音障害に対して支援が行われます。また、障害の改善以外にも言葉に関する教科(例えば、国語、英語、音楽、算数、数学)の指導も行っています。通級指導教室とは、おおむね通常の学級の授業についていけるが、通常の学級の中で一部、特別な支援を必要とする子どもを対象に設置されている少人数教室です。通級指導教室に通う子どもは通常の学級に籍を置き、学習したり、給食を食べたりと通常学級でほとんどの時間を過ごします。そして、週に数時間、障害に合わせた個別の支援を受けるために通級指導教室へ通います。Upload By 発達障害のキホン一方、特別支援学級とは心身に障害があったり、発達に遅れがあったり、より手厚い指導・支援をより多くの時間必要とする子どもを対象に設置されている少人数学級です。特別支援学級へ通学する場合は、籍は特別支援学級に置きます。そして、体育や生活、道徳、課外活動をはじめ、一部の授業を通常学級の子どもと一緒に受けることが通例です。Upload By 発達障害のキホンどんな子どもがことばの教室に通うの?出典 : 言語障害のある子どもがことばの教室へ通います。言語障害と一口にいってもさまざまな種類があります。ここでは医学的言語障害ではなく、ことばの教室が対象としている言語障害について説明していきます。言語障害とは、話すため・言葉の発声のために必要な一連の動きに障害があることを言います。例えば、人は話す時にまず、頭の中で話す内容を考え、文章にします。次に音を出すための筋肉に脳から信号が出され肺による空気量の調節や声帯筋が運動し音がでます。次に音を声として発する鼻や口、舌の動きが調節され声となります。声は耳の聴覚によって感じられ、そして脳で言葉を言葉として理解します。言葉を話し、人とコミュニケーションをとるためには上記のような発声に関わる機能だけでなく、思考や社会性の発達、心理的問題や自己観の形成も深く関わってきます。そのため、言語障害は話すことに必要な器官の障害というだけでなく、話すことまた聞くことに問題がある障害を指します。ことばの教室は、言語障害のある子どもを対象にしていますが、通級指導教室と特別支援学級で、その対象が少し違います。ではどのように違うのでしょう。参考書籍:ピーター・B.デニシュ (著), エリオット・N.ピンソン (著)『話しことばの科学―その物理学と生物学』東京大学出版会/刊通級指導教室のことばの教室も、特別支援学級のことばの教室も以下のような子どもが対象となります。1. 唇の断裂(口蓋裂)や、音を発声させる器官(構音器官)のまひなどによる機能的障害のある子ども例) 声が鼻にかかったり、鼻に抜けてしまう。”さかな”の発音が”たかな”になってしまうようにサ行やカ行がうまく発音できないなど。2.b吃音などの話し言葉におけるリズム障害のある子ども例) ”きんぎょ”を”き、ききんぎょ”と言葉を繰り返してしまったり、”き...んぎょ”など言葉が詰まってしまうなど。3. 話す、聞くなど言語機能の基礎的事項に発達の遅れがあり、言葉の順序や表現に偏りのある子ども4. その他に上記のような障害に当てはまる子ども5. 言語障害の原因が上記でなく、他に原因がある子ども■「通級指導教室」のことばの教室に通う場合通級指導教室へ通う子どもは、多くの時間を通常の学級で過ごします。つまり、通常級に籍をおきながら、支援が必要な課題(ある特定の困りごとや、その困りごとから来る学習上の問題)だけを改善するために通級指導教室へ通い、そのほかの授業や活動は通常の学級で行います。そのため、通常の学級での集団行動や教員からの指示の聞き取りがある程度できる子どもに向いているでしょう。■「特別支援教室」のことばの教室に通う場合特別支援学級へ通う子どもは、逆に大半の時間を少人数の特別支援学級で過ごします。通級指導教室に通う子どもは一部の困りごとに対して支援を受けますが、特別支援学級に通う子どもは、困りごとへの支援に加え、国語や算数、社会などさまざまな教科の授業をうけます。特別支援学級に通うのは、通級指導教室に通う子どもに比べて、個別の支援の必要性が比較的大きい子どもです。また、通常の学級が1クラス35~40人に対し、特別支援学級は8人と少人数の編成です。ですので、落ち着いた環境で心理的な安定を保ちながら指導を受けたい子どもに向いているでしょう。ことばの教室で受けられる支援は?出典 : ことばの教室ではさまざまな支援や教育を受けることができます。通級指導教室と特別支援学級で共通した支援もあれば、異なる支援もあります。それらの点について詳しく説明していきます。通級指導教室や特別支援学級では、個別指導計画と個別の教育支援計画を作成してもらうことができます。個別指導計画とは、子ども一人ひとりの困りごとや障害に合わせ、各教科の学習や、集団行動・生活の指導目標や指導内容・方法を示した計画です。この指導計画に基づき、さまざまな教員・関係者が共有し連絡を取り合いながら指導・支援が行われます。具体的には、担任の教員を中心に保護者や、特別支援教育コーディネーター、専門家といったさまざまな人が、子どもの障害の状態や課題、優先事項などを話し合い作成します。一方、個別の教育支援計画は、個別指導計画より長期的な視点に立ち、学校のみならず、家庭や余暇活動も含めて、具体的な支援の計画を示した計画書です。医療、教育、または福祉、就職などさまざまな機関に引き継がれ、一貫した支援が受けられるようになります。通級指導教室では、子ども一人ひとりの言語に関する困りごとを改善するための支援が受けられます。一方、特別支援教室では、言語に関する困りごとの改善とともに、言語障害を考慮しながら各教科の授業を手厚く行います。具体的にどんな支援かご説明していきます。■通級指導教室では?通級指導教室では、学習の遅れや補充をするのではなく、子ども一人ひとりの困りごとに合わせた教育や指導が行われています。言語障害があるために学習が進まない場合には、学習指導も行われます。例えば次のような指導が行われます。・発音に誤りのある子ども正しい発音を身につける練習、音を聞き分ける練習、唇や舌の動きをよくする練習、コミュニケーションの力を育てる指導などが行われます。・吃音のある子ども吃音について正しく理解する学習、吃音の友達と出会ったり、気持ちを話し合ったりする学習(グループ指導)、発達・認知面の力を育てる指導、コミュニケーションの力を育てる指導などが行われます。・言語発達遅滞のある子ども子どもの実態に合った教材を使って言語理解・表出する力を育てる指導、発達の評価、コミュニケーションの力を育てる指導などが行われます。国立特別支援教育総合研究所■特別支援学級では?特別支援学級では、通常学級で過ごす交流学級という時間もありますが、特別支援学級に通う子どもは多くの時間を特別支援学級で学びます。子ども一人ひとりの困りごとに合わせた指導・支援はもちろんのこと、各教科の学習についても指導や支援が行われます。たとえば、国語や算数ではどのような支援が受けられるのでしょうか。・国語読むことに対する支援として、言葉の意味や概念の理解を深めるために絵や写真を使いながら話したり、動作を実際にやってみて説明したりします。また、辞書を活用し、意味を調べ自分でまとめた辞書を作ったりすることもあります。聞くことに対する支援では、話す内容についてそのポイントや重要な部分をあらかじめ説明し、子どもが聞き取るべき部分がわかるようにします。書くことや話すことに対しての支援は、教員との会話のなかで実際に子どもが体験したことを口頭で文章化したり、作った文章をさらに書き起こしてみたりするなどの練習が行われます。・算数文章題などを解くとき、文章の内容や意図を理解することが難しい場合があります。そのような場合は、単語の意味を確かめたり、図や絵を通して理解を促していきます。また、類似の問題に繰り返し取り組んだり、逆に類似の問題を作ってみることで理解をより深めていきます。ことばの教室のクラス編成はどうなっているの?出典 : ■通級指導教室通級指導教室ではほとんどの場合一対一で指導が行われます。ですが集団の中での困りごとやコミュニケーションでの困りごとがある場合は集団で行われることがあります。■特別支援学級特別支援学級ではクラス定員は8人までと決まっています。ですので少人数学級で授業を受けられます。ことばの教室にはいろいろな人が関わっています出典 : ことばの教室では、通級指導教室や特別支援学級の教員だけでなく、保護者、医療スタッフなどさまざまな人が子どもの教育、指導、支援に関わっています。通級指導教室でも特別支援学級でも、必要に応じて、口腔外科医、言語聴覚士、歯科衛生士などの専門家から正しい発音の基礎となる口腔の状態について助言を受けることができます。一方で、保護者や教員は、通級指導教室と特別支援学級では子どもとの関わり方が少し違います。保護者通級指導教室の場合、多くは保護者が付き添いをし、時には一緒に授業に参加することもあります。一方、特別支援学級の場合は、保護者が希望しない限り一緒に授業を受けたりすることはありません。しかし、通級指導学級も特別支援学級もお住まいの学区以外の学校へ行く場合は保護者の送り迎えが必要となります。教員通級指導教室の場合、担任の教員と指導の教員が異なるため、連絡ノート交換、指導報告等を通して、子どもへの共通理解を図ってゆきます。一方、特別支援学級では担任の教員が指導を行う場合が多いので一貫した支援が受けられます。ことばの教室にはどうやって入るの?出典 : 未就学児で来年度からことばの教室を検討している場合未就学児で来年度からことばの教室を検討している場合、就学相談に行く必要があります。就学相談とは、通級指導教室や特別支援学級を含めた特別支援教育を受けるためにお住まいの教育委員会と話し合いの場をもうけ、子どもにとって最適の学びの場を考える機会です。一般的に就学相談は早い地域で幼稚園・保育園の年長の春から、遅くとも秋ごろには始まります。就学相談については、お住まいの教育委員会の窓口まで問い合わせてみましょう。就学していて言語障害が気になり、ことばの教室を検討している場合まずは担任の教員に相談してみましょう。そこから教育相談をすすめられたり、特別支援教育コーディネーターを紹介してもらったりします。そして、一般的にはことばの教室の指導員の方などと面談をし通学の必要性が検討されます。まとめ出典 : ことばの教室では言語障害のある子どものサポートをしています。言語障害といってもさまざまな困りごとや課題を抱える子どもがいます。通級指導教室と特別支援学級の特徴をとらえながら、子ども一人ひとりにあった学びの場を考えてみましょう。
2016年12月15日アメリカ次期大統領のトランプ氏へのさまざまな注目が集まる中、2016年は残りわずか。この一年、政治の世界ではめまぐるしい出来事が起こったけど、「政治のことがよく分からない!」とはっきりいうのは恥ずかしい。そんな人のための連載「ママは政治一年生」を執筆する政治ジャーナリストの細川珠生さんに、2016年のこれだけは知っておきたい! 重要な政治ニュースをランキング形式で教えてもらいました。 第5位 アメリカ大統領選細川珠生――第5位はアメリカ大統領選です! 11月9日未明、オバマ大統領の次、第45代アメリカ大統領に、ドナルド・トランプ氏が選ばれましたよね。元ファーストレディで、上院議員、国務長官を務めた政治のプロ、ヒラリー・クリントン氏を僅差で破っての勝利に、アメリカのみならず、世界中が仰天したのは、世界のニュースで今年一番のトピックとも言えるでしょう。実業家としての手腕はあっても、政治経験ゼロ。トランプ氏に会ったことがある日本の政治家も、選挙の時にはゼロという、異例中の異例の、アメリカ新大統領の誕生です。――トランプ氏が大統領になって、日本は大丈夫なんでしょうか…。細川珠生――日本は、唯一の同盟国(日米安保条約を結んでいる国)として、アメリカは世界の国々の中でもっとも重要な国です。その日米安保条約によって駐留している日本国内の米軍の費用を、全額日本が持つべきだというのが、選挙中のトランプ氏の発言でした。でも、日本に米軍が駐留しているのは、日本を守るためだけではなく、アメリカの世界戦略の一環でもあるのです。このあたりは、トランプ氏も、もう少し勉強してほしいというのが、日本側の本音。 また「アメリカ第一主義」を唱えるトランプ氏は、移民によって雇用が奪われること、質の良い日本製品によってアメリカの製造業が脅かされていると訴えていました。市場開放を目指すTPPには反対し、あくまでもアメリカの国益と、アメリカ人が損をしない、そういう政策をとることを選挙では訴えてきましたが、どこまで本気でやろうとしているのかが、世界の国々にとっては脅威なのです。またオバマ政権で優先してきた、黒人やヒスパニック系、移民などへの政策は、軒並みくつがえされるとも言われています。アメリカ国内のみならず、世界が注視するトランプ次期アメリカ大統領。日米関係は世界の安定の上においても最重要でもあるだけに、来年も、トランプ氏から目が離せませんね。第4位 子育て支援の政策細川珠生――第4位は子育て支援の政策が進んだことです。安倍政権は、4年前のスタート時から、「女性の活躍」を、日本が変わるための重要な要素として、進めてきました。そのための「待機児童ゼロ」「介護離職ゼロ」は、最優先で取り組む政策と考えられています。待機児童解消のために、これまでの施設保育(保育園の増設)だけでなく、ベビーシッターの費用を公費で補助することも検討中。また長時間労働を改善し、育児中の時短勤務の拡大やテレワークの活用、また男性の育児休業の取得増加など、今年になって矢継ぎ早に、多様な働き方を国の方針として進めていくようになりました。ただ、長い年月の中で作られた日本社会の象徴とも言える「働き方」は、なかなかその文化を変えられず、すぐに成果が表れることを期待するのは難しいかもしれません。 ――細川さんが子育てをされている中で変化したなと思うことはありますか?細川珠生――私は子どもを出産してから、全てベビーシッターを利用しながら仕事との両立をしてきましたが、これまで、シッターへの補助がなかったことを考えると、ようやく一歩でも前進、と思います。すぐに日本の社会は変わらない、変えられなくとも、女性が結婚しても、出産しても、社会で自分の役割を得られるという社会を目指すのなら、どうすればよいか、根気よく訴えていくことが必要ですね。子供の教育費を支援する「給付型奨学金」(返済の必要のない奨学金)や返済猶予の期間を設ける(働き初めてからすぐは、給与も少なく返済が困難であることに対応)も、来年度から実現の方向です。所得制限が設けられたりと、利用できる家庭は限定されていますが、第一歩ではありますね。第3位 消費税細川珠生――第3位は消費税です。2014年4月に、消費税が17年ぶりに増税し、8%となりました。法律により、一度延期はしたものの、2017年4月に2回目の引き上げを行って、最終的に10%になることが決まっていました。今年6月に、安倍総理は2度目の延期を決め、2019年10月に行うと表明。その理由を、日本経済が本格的に改善していないことを挙げています。 消費税の増税は「社会保障と税の一体改革」の中で、決められました。その狙いは、今の社会保障制度を維持すること、そのための安定的な財源を確保するということです。しかしながら、10%まで引き上げを行っても、子育て支援を含む社会保障制度の充実のためには、増税5%のうちの1%しか充てられません。残る4%は、社会保障制度の安定、特に国の借金である赤字国債の返済に約3%、7兆円が充てられることになっています。子育て支援のためには7000億円しか充てられないことを考えると、ケタが一つ違ってびっくりしますね。そもそも、日本の社会保障制度は、人口が増えていくことを前提に作られています。すでに人口減少社会となった日本では実態にあっていないことはあきらか。老後の安心が少子化対策にもつながることからも、増税の延期を繰り返すより、制度の根本的な改善が必要です。第1~2位の発表は 後編 へと続きます! 後編はこちら→ (イラスト・インタビュー ちゃず)
2016年12月01日私は、子どもの支援ツールを作って、情報発信をしています私は子育てのかたわら、アイデア支援ツールを多数発明し「楽々かあさん」として、凸凹子育てや支援に役立つ情報の発信を続けています。最近、「どうしたらそんなにアイデアが出るんですか?」という質問を、取材等で頂く機会が増えました。子どもに合わせた支援ツールを作るコツは、・子どもの話を否定せずによく聴く・行動をよく観察し、困りや作業性に注目する・使用感を確かめながら調節する…ということになりますが、本当の理由は「体質的にアイデアが出やすい」から。そう、実は私「大人の凸凹さん」なんです。うちの子達と同じような凸凹傾向があり、得意なことがある反面、できないことや苦手なこともたくさんあるんです。楽々かあさんの活動「発達障害アイデア支援ツールと楽々工夫note」(Facebookページ)わが家は、片付けが得意な人が1人もいない!出典 : 我が家には、片付けの得意な人が1人もいません。家族5人+犬1匹、全て出しっぱなし、散らかしっぱなしです。最低限の工夫、ゴミだけは拾い、無くすと困るものには専用BOXやヒモをつけて管理する、という事だけはしています。そんな私は以前ネットで見た「天才は机が汚い?」といったまとめ記事を、とても励みにしています。スティーブ・ジョブズやアインシュタインなど、革新的なアイデアと創造性を持った著名人の多くは机の上が散らかっている、というのです。「片付けられない」のは必ずしもマイナス面ばかりではない、と、ものの見方を変えるきっかけになりました。実際の所、クリエイティブで革新的なアイデアのひらめきを得るには、モノが散らかっている状態は、理にかなっています。ハリウッドの脚本チームなどが用いる「ブレインストーミング」というアイデアを生み出す手法も、キーワードの書かれたカードをランダムに並べて、一見無関係な情報同士を結びつけ、斬新な発想を得ようとする試みです。「片付けられない」人たちは自分の頭の中だけで、いつでも実行できてしまうのだと思います。部屋の散らかりは、単にその特徴の表れに過ぎないのです。私は「片付けられない」のは、クリエイティブで発想力豊かな証拠だと思っています。Upload By 楽々かあさんまとめ「歴代の天才たちも…デキる人ほど机が散らかっていた」「情報が捨てられない」苦しさはあるけれど…出典 : そして、私自身の頭の中も、情報の選別が苦手です。視覚と聴覚両方に過敏性があり、長期記憶が得意なのであれこれと見聞きしたことは、大事なことも些細なことも、大量の情報を受け取ったまま、分別せずにストックし続けてしまいます。つまり、記憶の整理整頓も苦手なんです。これは、ちょっぴりしんどいことでもあります。何十年も前のイヤなこと、腹の立つこと、悲しいこと、あるいは自分の失敗体験なども忘れることができず、ちょっとしたきっかけで、芋づる式に次々と頭の中で再生されて、その度に、何度も同じ気持ちを味わうからです。そして、文字情報もまるごと受け取ってしまうので、大量の文字と一緒にそれを書いた人の苦しさなどの感情にも共鳴しやすく、文字の羅列に目が回ったり、一緒に胸が苦しくなってしまったりもします。大量の「ちょっとほろ苦い情報」も、冷蔵庫の奥のパック寿司のオマケのショウガやわさびの小袋と同様、なかなか捨てられないのです。でも、こういった膨大な情報のストックがあるからこそ、できることもあるんです。そして、いつも頭の中は臨月の妊婦のごとくパンパンで苦しいので、「なんとかそれを形にして産み出して早く楽になりたい!」という気持ちも強いのです。良い言い方だと、これは、「創作意欲」と呼ばれます。Upload By 楽々かあさん誰しも、凸と凹はセット。苦手克服だけに頑張らないつまり、私の「アイデアが出やすい」「創作意欲が強い」という長所は、「片付けができない」「モノが捨てられない」といった短所と、表裏一体なんです。凸と凹は、セットです。我が家の育児でも、苦手な凹の克服を頑張り過ぎてしまうと、せっかくの素敵な凸も消えてしまいます。ですので、最低限、本人や周りの人が日常生活に大きく困らない程度の工夫をして、自分と上手につき合う方法を身につければいい、と考えています。うちの子達が何かに困ったりつまずいたり、学校で何かやらかしたりすると、それをきっかけにアイデアを生み出すための「スイッチ」が入ります。トラブルがあるから、アイデアが出るんですね。ピンチはチャンス、とはよく言ったものです。そして、「どうしたら」ハードルが下がるのか、伝わり易いのか、自信になるのか、と具体的に考えます。そんな時に例えば、洗濯たたみなどの単純な動きの手作業をしながらぼんやり考えていると、過去の膨大な雑情報が次々と結びつき、ジグソーパズルのようにピタピタとアイデアのピースがはまっていきます。そして、「いいこと思いついた!」という瞬間がやってきます。でも短期記憶が弱く、すぐに大事なことを忘れてしまいがちな私は、その場でふせんにメモを書いて、A4の大きなスケジュール帳に、その都度貼っておくのです。そんなことを家事の合間にしていると、いつも「ついうっかり」こんなことになります。Upload By 楽々かあさん…同時処理の苦手な私は、うっかり者の長男のことを偉そうに注意できる立場ではないのです。苦手なことが多いから、できない人の気持ちが分かる。出典 : でも、そんな苦手なことや、短所・欠点・失敗も多い私だからこそ、子どもの凹の部分の「できない目線」に合わせることができます。うちの子が何につまずいているのかが手に取るように分かり、どんな子にも分かりやすい工夫のアイデアが次々と浮かびます。そして、アイデアが出やすいことを活かして「楽々かあさん」として、日々の発信や執筆活動を通し、多くのお子さん・お母さんの役に立つことができるのです。反面、対人関係の苦手さや集中力の偏りもあり、環境に左右されやすく、メンタルも決して強くはありません。だからこそ、「育児・療育を頑張り過ぎて疲れてしまう」「我が子が可愛いと思えない時がある」なんてお母さんのお悩みにも共感できるし、できない気持ちに寄り添うことができるのです。「お母さんはいつも笑顔で!」「イライラしてはダメ!」ではなく、育児を毎日頑張っていればつい怒ってしまうのも、イライラするのも当たり前。子ども同様、親にだって「頑張ってもできないこと」があるのを大前提にしながら、「どうしたら」怒らなくても子どもに伝わり易いだろうか、と日々考えています。その考えが「声かけ変換表」を作ったり絵や図で説明したり、道具を工夫し、子どもやお母さんたちのハードルを下げることにつながっています。育児を頑張りすぎて疲れてイライラしてしまう時、「どうしたら」コンディションを持ち直すことができるのか?他の人の力をどう借りていけばいいのか?という具体的な対処法も伝えることができます。言葉の選び方へのこだわりも強いので、デリケートな育児をしているお母さんたちに、思いやりのある表現で文章を書くことができます。このように、私は自分の凸の部分と同じくらい、凹の部分を財産のように思っています。凸も凹も、どっちも大事。両方あるからこそ、私の「アイデア支援ツール」が、次々と生まれて来るんです。関連ブログ「『今が100点』からスタートする。療育を頑張り過ぎて疲れているお母さんへ。」参考書籍・著書「発達障害&グレーゾーンの3兄妹を育てる母の毎日ラクラク笑顔になる108の子育て法」
2016年07月25日特別支援学校とは出典 : 特別支援学校とは、心身に障害のある児童・生徒が通う学校で、幼稚部・小学部・中学部・高等部があります。基本的には幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じた教育を行っていますが、それに加えて障害のある児童・生徒の自立を促すために必要な教育を受けることができるのが大きな特徴です。学校教育法第72条では、特別支援学校の目的は以下のように定められています。視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること特別支援学校は、2007年までは「ろう学校」「盲学校」「養護学校」と区分されていました。ですが、2007年の法改正により、これらすべてが「特別支援学校」へと一本化されました。こうした経緯もあり、学校名の末尾が「ろう学校」「盲学校」「養護学校」となっている学校も多くありますが、これらは現在すべて特別支援学校に含まれます。この法改正は、特別支援学校が複数の障害がある子どもの教育ニーズに応えること、近隣の小・中学校に在籍する子どもの指導・支援にも積極的にかかわるセンター的機能を担うことを目的としてなされました。また、2015年の文部科学省の調査によると、特別支援学校の数は全国で1096校、在籍している幼児・児童・生徒の数は135,617人(幼児・児童・生徒全体に対する割合は0.9%)で、その数は増加傾向にあります。文部科学省特別支援教育資料(平成26年度)【第1部集計編】特別支援学校の対象出典 : 特別支援学校の支援対象となる障害の程度は以下の通りです。これは就学基準と呼ばれ、学校教育法によって定められているものです。以前までは子どもの障害の程度がこの就学基準に該当していれば、原則は特別支援学校に入学することとされていました。ですが現在は、就学基準に該当していても就学先が特別支援学校に限られることはなく、その他の進学先も検討することができます(後述する、「特別支援学校への入り方・相談方法」も参照してください。障害の程度が就学基準に達しない子どもについては、特別支援学級・通級による指導を受けるか、通常の学級に在籍して支援を受けることになります。両眼の視力がおおむね0.3未満の方、または視力以外の視機能障害が高度の方のうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度の方両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上の方のうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能、または著しく困難な程度の方①知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度の方②知的発達の遅滞の程度が、①に掲げる程度に達しない方のうち、社会生活への適応が著しく困難な方①肢体不自由の状態が、補装具の使用によっても歩行、筆記などの日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度の方②肢体不自由の状態が、①に掲げる程度に達しない方のうち、常時の医的観察指導を必要とする程度の方①慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患および神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が、継続して医療または生活規制を必要とする程度の方②身体虚弱の状態が、継続して生活規制を必要とする程度の方文部科学省障害のある児童生徒の就学先決定について特別支援学校の教育環境出典 : 特別支援学校では、障害のある子どもたちが学習しやすいような環境やシステムが整えられています。また、通常学級の子どもたちと触れ合える機会が設けられるような配慮もされています。1クラス当たりの人数は平均で3人であり、少人数教育が行われています。特別支援学校の教員は、通常の教員免許に加えて特別支援学校の教員免許を持っています。様々な障害について基礎的な理解があり、また特定の障害について専門性を持った教員が子どもの指導にあたります。交流及び共同学習とは、障害のある人と障害のない人が互いに理解を深め、尊重し合える社会をつくるために、障害のある子どもたちと障害のない子どもたち、地域社会の人たちとがふれ合い、共に活動する機会を設ける活動をいいます。小・中学校、高等学校や特別支援学校の学習指導要領などにはこの交流及び共同学習を積極的に推進するよう示されています。例えば、小学校と特別支援学校の間での交流会が行われたり、特別支援学校の生徒が小学校の音楽・図画工作の授業や給食、昼休みや遠足などの学校行事に参加したりするなどの取り組みが行われています。また、地域社会の人たちとの間では、文化祭などの学校行事に地域の人たちを招いたり、地域での行事やボランティア活動に特別支援学校の子どもたちが参加したりするなど、地域や学校ごとに様々な工夫がされています。文部科学省交流及び共同学習ガイド障害の状態が重度であったり、もしくは重複していて特別支援学校に通学して教育を受けることが困難な子どもに対しては、特別支援学校の教員が家庭、児童福祉施設、医療機関等を訪問して教育を行っています。独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(4)訪問教育における指導特別支援学校には、日常的に医療的ケアを必要としている子どもが多く在籍しています。医療的ケアは看護師などが行うことが原則ではありますが、保護者の同意や医療関係者による適切な管理など、一定の条件が満たされていれば、特別支援学校において教員がたんの吸引、経管栄養(胃ろう・腸ろう)、自己導尿の補助を実施することができるようになりました。これによって、医療的ケアの必要性から特別支援学校に通うことができなかった子どもも、特別支援学校への通学が可能になりました。独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(3)医療的なケアを必要とする子どもへの対応具体的な教育内容出典 : 以上のような特別支援学校の特徴を踏まえて、具体的にどのような内容の教育が受けられるのかを詳しく見ていきましょう。特別支援学校では独自の学習指導要領が定められており、それに従った指導が行われます。特別支援学校の大きな魅力のひとつに、子どもの障害や発達の度合いに合わせたきめ細やかな指導がうけられることがあります。具体的な例として、「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」の立案・実行、自立活動、教科書についての配慮をご紹介します。■「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」の立案・実行「個別の指導計画」とは、障害のある子どもに指導を行うためのきめ細かい計画です。子どもの一人ひとりの教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法を盛り込んであります。単元や学期、学年等ごとに作成され、それに基づいた指導が行われます。特に、後述する「自立活動」の指導は、この計画に基づいた内容になっています。「個別の教育支援計画」とは、他機関との連携を図るための計画をいいます。乳幼児期から学校卒業後までの一貫した長期的な計画である点が「個別の指導計画」との違いです。学校が中心となって作成しますが、教育・福祉・医療・労働などの関係機関と連携し、保護者の意見を聴くことなども求められています。独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(4)個別の指導計画と個別の教育支援計画■自立活動自立活動とは、障害による学習上または生活上の困難を改善・克服するための指導を行うための時間です。「個別の指導計画」に基づいて子ども一人ひとりにあった指導目標が設定され、その目標を達成するような指導が行われます。例えば、身体の動きに困難のある子どもに対してはそれを改善するための指導が、コミュニケーションに不安のある子どもに対してはそれを支援するための指導が自立活動の時間に行われます。具体的な内容は子ども一人ひとりに合わせたものになっています。文部科学省特別支援学校学習指導要領解説自立活動編■教科書についての配慮特別支援学校では、小学校、中学校、高等学校と同じ教科書のほか、子どもの障害の状態に合わせて作成された教科書などが使われています。文部科学省が作成している教科書には、視覚障害者用の点字教科書、聴覚障害者用の言語指導や音楽の教科書、知的障害者用の国語、算数、音楽の教科書があります。また、これらの教科書以外でも、必要であれば他の教科書で学習することができます。例えば、知的障害のある子どもが、下学年の教科書を使って学習することも可能です。独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(5)教科書子どもの障害や年齢によって、特別支援学校で行われる教育の内容は異なります。例えば、高等部では就職に向けての支援として、様々な職業訓練が行われているのが特徴的です。■視覚障害小・中学部では、小・中学校と同じ教科などを視覚障害に配慮しながら指導がされます。目が見えない子どもたちへは、よく触って物の形や大きさなどを理解したり、音やにおいなども手がかりとして周りの様子を予測したり確かめたりする学習や、点字の読み書きなどの学習をします。また、白杖を使って歩く力やコンピュータなどで様々な情報を得る力を身に付けるための学習も行っています。弱視の子どもたちには、ものの見える状態や程度に合わせて対象を拡大したり、白黒反転したりした教材を用意して学習します。高等部では、普通科での教育に加えて、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、理学療法士などの国家資格の取得を目指した職業教育を行っています。■聴覚障害小・中学部では、小・中学校に準じた教科学習を行うとともに、書き言葉の習得や抽象的な言葉の理解を目指します。さらに、発達段階に応じて指文字や手話を活用するなど、自立活動の指導にも力が注がれています。高等部では、普通科のほかに産業工芸や機械、印刷、被服、情報デザイン等の多様な職業学科が設置されています。最近では、聴覚障害者・視覚障害者の方を対象とした国立大学である筑波技術大学などへの進学を目指す生徒や、理容師、歯科技工士、調理師などの資格を取得して職業の自立を達成する生徒もいます。■知的障害一人ひとりの言語面、運動面、知識面などの発達の状態や社会性などを十分把握した上で、生活に役立つ内容を実際の体験を重視しながら、少人数の集団での学習を行います。小学部では、基本的な生活習慣や日常生活に必要な言葉の指導などが行われます。中学部ではそれらを発展させ、集団生活や円滑な対人関係、職業生活についての基礎的な事柄の指導などが行われています。高等部においては、家庭生活、職業生活、社会生活に必要な知識、技能、態度などについての学習が中心になります。それに加えて、木工、農園芸、食品加工、ビルクリーニングなどの作業学習を実施し、特に職業教育の充実が図られています。■肢体不自由子ども一人ひとりの障害の状態や、発達段階を十分に把握した上で、小学校、中学校、高等学校に準じた学習を行っています。それに加えて自立活動に力を入れており、身体の動きの改善を図ることやコミュニケーションの力を育てる指導などを行っています。また、病院で機能訓練を行う子どもやたんの吸引などの医療的ケアを必要とする子どもが多いことから、医療との連携を大切にした教育が進めてられています。高等部では、進路指導が重視しされています。企業や社会福祉施設と連携し、卒業後の生活を具体的に体験できるような実習が積極的に取り入れられています。最近は福祉施設への入所が多くなっていますが、企業に就職したり大学に進学したりする生徒もいます。■病弱小学校、中学校、高等学校とほぼ同じ教科学習が行われます。また、必要に応じて入院前の学校の教科書を使用して指導しています。また、自立活動の時間では、身体面の健康維持だけでなく、病気への不安感や自信の喪失などに対するメンタル面での健康維持のための学習を行っています。治療等で学習に空白がある場合は、グループ学習や個別指導による授業が行われます。病気との関係で長時間の学習が困難な子どもについては、学習時間を短くするなどして柔軟に学習できるような配慮がされています。文部科学省特別支援教育について(4)それぞれの障害に配慮した教育発達障害のある子は特別支援学校に入学できるの?出典 : 発達障害のある子どもに関してですが、知的障害の診断がなくても、就学相談の結果によっては特別支援学校への入学は可能です。秋田大学によるアンケート調査によると、回答のあった313校の特別支援学校のうち45.0%である141校に発達障害のある子どもが在籍していました。同研究によると、特別支援学校における発達障害のある子どもへの支援として、個別の対応による丁寧な対応や、ソーシャル・スキル・トレーニングを活用した支援などが行われています。一方で、特別支援学校での発達障害のある子どもに対する教育については、子どもの障害の特性に合わせた教育内容の編成の必要性や、教員の人員不足などが課題となっています。熊地需・佐藤圭吾・斎藤孝・武田篤「特別支援学校に在籍する知的発達に遅れのない発達障害児の現状と課題―全国知的障害特別支援学校のアンケート調査から―」特別支援学校と、特別支援学級・通級との違いは?出典 : 義務教育が始まる小学校入学の前に、お子さんをどの教育環境で育てるか迷う保護者の方は多いと思います。障害のある子どもの教育環境として、通常学級・通級・特別支援学級・特別支援学校の4つがあります。それぞれの対象となる障害の程度に明確な基準はありませんが、一般的に通級・特別支援学級・特別支援学校の順に障害への支援量は大きくなります。そのため、障害が軽度の場合は通級、より専門性の高い支援が必要な場合、特別支援学級や特別支援学校を検討する場合が多いと言えます。Upload By 発達障害のキホン通級とは、通常学級の学校に籍を置いて、通級指導の時間のみ通級指導教室に通って支援を受けるという制度です。子どもが在籍する学校に通級指導教室が無い場合は、通級指導教室がある他の学校に通って通級始動を受ける場合もあります。また、担任は通常学級の先生が受け持ちます。Upload By 発達障害のキホン特別支援学級に通う場合は、特別支援学級が設置されている学校に籍を置きます。基本的に特別支援学級で授業を受けますが、体育や図画工作、給食の時間は通常学級の子どもたちと過ごすこともあります。担任は特別支援学級の先生が受け持ちます。Upload By 発達障害のキホン特別支援学校に通う場合は、通学する特別支援学校に籍をおきます。また、通級・特別支援学級は通常の教員免許のみでも受け持つことができますが、特別支援学校の教員は通常の教員免許に加え、特別支援学校の教員免許を取得しています。通級・特別支援学級・特別支援学校のメリット・デメリット教育システムの違いから、通級・特別支援学級・特別支援学校それぞれにメリット・デメリットがあります。お子さんの学校選びの参考にしてみてください。■通級・通常学級での子どもとコミュニケーションをとる機会が比較的多い・学習面で通常学級の授業が受けられる・必要なフォローを受けられる・通常学級から離れる時間が気分転換になることもある■特別支援学級・給食の時間や昼休みなどは通常学級での子どもとのコミュニケーションなどの経験ができる・発達の程度に準じたカリキュラムで指導を受けられる・学校と相談しながら通常学級との行き来ができるようにもなる■特別支援学校・個々人の障害の程度に合わせたカリキュラムで、専門性を持った先生からきめ細かい指導が受けられる・高等部では職業教育が受けられる■通級・特別支援学級・在籍基準があいまい・すべての学校に通級指導教室や特別支援学級があるわけではない・高校では通級制度はまだ整えられておらず、特別支援学級も設置されていないのが現状(ただし、2018年度から高校でも通級指導を始めるよう文部科学省が準備を進めている)・学級数や受け入れ可能人数などに地域差が大きい・通常学級との行き来がお子さんのストレスになることもある■特別支援学校・通常学級の子ども、同世代の子どもと触れあう機会が少ない・転学・転校は可能だが手続きが必要・障害の程度によっては入学できない可能性がある・特別支援学校高等部を卒業しても、通常の高卒資格は得られない(ただし大学入学資格を得ることはできる)・地域差、学校差がある特別支援学校への入り方・相談方法出典 : 小学校へ入学するまでの流れは以下のようになっています(あくまで一例ですので、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください)。■年中期~6月ごろ:情報収集お住まいの市区町村の教育委員会に問い合わせたり、ホームページを参照して、地域にある特別支援学校や、小学校の特別支援学級の有無などについて情報を集めましょう。また4月から6月ごろにかけて、教育委員会が幼稚園や保育園、発達支援センターや療育センターに「個人調査票」「就学に関する調査票」の作成を依頼します。通常の学級・学校に就学することに不安があると思われるお子さんについて、園やセンターは保護者の了承を得て調査票を作成します。そして該当のお子さんをもつ保護者向けに、教育委員会が就学についての説明会を行います。説明会では小学校全体および各種学級、特別支援学校ではどのような支援が行われているのか、就学指導・就学相談の流れ、手続きの方法などがアナウンスされます。ただし、私立や認可を受けていない保育園や幼稚園は教育委員会の管轄外なのでこういった情報が回ってこない可能性があります。その場合はご自身で市区町村の教育委員会に問い合わせをして、就学相談を受けることをおすすめします。■7~9月ごろ:就学相談園やセンターの調査票がなくても、市区町村の教育委員会へ連絡すれば就学相談を受けることができます。就学相談では、専門の就学相談員と保護者との面談(複数回のこともあります)を通して子どもにとって最適な就学先を決めます。子どもの状態を把握するための検査が行われたり、相談員がお子さんの在籍園・在籍校に赴いてお子さんの様子を確認することがあります。障害の状態、障害に基づく教育的ニーズ、保護者・専門家の意見、学校や地域の状況などを考慮して、就学指導委員会がお子さんにとって良いと思われる就学先を決定します。この決定に保護者の方が同意をすれば就学先が決定します。もし同意できない場合はその旨を教育委員会に申し立て、再度就学相談を受けることもできます。最終的には保護者の方の意向が尊重されます。就学相談では、子どもの状態を正確にしっかりと伝えることが大切です。医療機関で受けた診断書や療育手帳などがあれば持参することをおすすめします。臨床心理士による子育てのヒント|発達の気になるお子さんに発達障害就学指導・就学相談について■10~11月:就学時健康診断と小学校の選択就学時健康診断とは、小学校に入学する前に行われる健康診断のことであり、身体検査に加えて発達検査、知能検査等があります。お子さんの障害や発達の遅れについて、この健康診断によって初めて気づく場合があります。特別支援学校の対象で示した就学基準にお子さんが当てはまると思われる場合、就学相談・就学指導を受けることを教育委員会からすすめられます。就学基準に当てはまると必ず特別支援学校に入学しなければいけないわけではありません。就学基準に該当していても、学校教育法に定められている認定就学者(就学基準に該当する児童生徒で市町村の教育委員会が小・中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者)として小・中学校に入学、通級や特別支援学級に在籍するという選択肢もあります。出典 : 小学校は通常の学校に通っていたお子さんのなかには、実際にはもっと専門性の高い支援が必要であった場合などもあり、中学校や高校からは特別支援学校に通うということもあります。小学校から特別支援学校や特別支援学級で教育を受けていたお子さんが、特別支援学校の中学部に進学する場合、同じ学区域内であれば、小学校と中学校の先生、特別支援教育コーディネーターを通して教育内容が引き継がれます(特別支援教育コーディネーターとは、保護者からの相談の対応や福祉機関などの関係機関との連携・調査を行う教職員のことです)。お子さんが不安なく充実した学校生活を送れるように、お子さん本人の意思も尊重しながらよく話し合うことが大切です。進路に迷った時は、スクールカウンセラーや学校の先生、特別支援教育コーディネーターやかかりつけのお医者さんに相談してみましょう。まとめ出典 : お子さんの教育環境に悩まれている保護者の方はたくさんいらっしゃいます。大切なのは、お子さんが不安なく、のびのびと学校生活を送ることです。お子さんの性格や障害・発達の度合いにもよりますが、特別支援学校の良い点・悪い点を把握したうえでひとつの選択肢として考えることは、十分価値のあることでしょう。学校によっては見学会や説明会を行っているところもあります。また、文化祭などのイベントに行くことでも雰囲気や様子をつかむことができます。うちは中学から支援学校でお世話になりました。学校見学会には何度も行きましたし、文化祭にも行きました。夫と見学会に参加した時、うちの息子と似たようなタイプのお子さんがいて、その子がニコニコ顔で作業をしているのを見ました。そのまま息子が重なり、息子が笑顔でいる姿がすぐに想像できました。カンでしかないですが、そのカンを信じて、我が子を入学を決めました。今でもそのことは良かった、と思います。中高6年間で伸ばしていただきました。特別支援学校か、地域の学校か、ではなく「我が子が笑顔でいられる場所はどこか」で考えてみてください。ひとりで悩まずに、お子さんと学校へ見学に行ったり、周りの学校の先生やお医者さんなどに相談しながら、お子さんにとって最善の教育環境を考えてみると良いのではないでしょうか。文部科学省特別支援教育について文部科学省特別支援教育の推進のための学校教育法等の一部改正について(通知)
2016年07月20日子どもを伸び伸び育てたい。家族の時間を増やしたい。そんな思いから、子育て世代にも地方移住が注目されています。移住を考える上で大切なことや、基本的な支援策をJOIN(一般社団法人移住・交流推進機構)に聞きました。お話を聞いたのは:成清雅人さん・坂東彩加さんJOIN(一般社団法人 移住・交流推進機構)では地方自治体と連携して、移住を考えている人に向け、インターネットで情報提供を行っています。移住に役立つ情報やイベント、移住相談会の情報などがチェックできます。ここ数年で移住者数がぐっと増加しています「これまではシニア世代のイメージが強かった『移住』ですが、最近では子育て世代にも関心が持たれるようになりました」と、JOINの成清さんと坂東さんは言います。「地方は人口減少が進んでおり、各自治体は人口流出対策の他、移住者を呼び込む施策に積極的に取り組んでいます。そのため、ここ数年で移住者数はぐっと増加しています。特に、住まい・子育て・仕事に対する支援は、自治体ごとに創意工夫がなされています」しかし、いざ「移住」を考えるとなると、住む所や仕事はどうするの?という疑問が…。そうしたことに答えられるよう、各自治体では相談窓口を設けたり、移住支援サイトを開設しています。自然の中で子育てができること、また、働き方を変えることにより、家族と過ごす時間が増やせることなどが、子育て世代が感じている移住の魅力だそうです。「住まい」「子育て」「仕事」それぞれに充実した移住者支援があります住まいの家賃補助、出産祝い金や保育料無償化、起業者への助成金など、移住者には自治体が手厚い支援を行っています。ただ「移住したら◯◯が無料になる」という理由だけで移住先を決めるのはおすすめしていないそうです。「住む以上はお金以外の魅力がないと長続きしないし、支援制度は変わる場合もあります。あくまで参考にとどめた方がいいでしょう」「何だかいいな」と思えた場所が肌の合う地域です移住先を選ぶ上で一番大事なのは「実際に訪れて、いい雰囲気を感じられること」と坂東さん。その上で、「実際に住む」視点を持つのがポイントだそうです。「車ではなく公共交通機関で行くと、電車が1時間に3本しかないなどの不便に気付けます。雪国なら、雪かきを体験したり、冬のドライバー研修ができることもあります。また、例えば長野県は、北部は豪雪地帯なのに対して、南部はほとんど雪が降らないなど、地域によって、気候の差が大きい県もあります。〝この県は◯◯なはず〞という思い込みだけでなく、まずは実際に足を運んでみてくださいね。数日間、その地域で暮らせる『お試し住宅』を実施している地域もありますよ」移住に関してよくある質問Q.移住先としてどんな地域が人気ですか?A.移住者への支援を積極的に行っている自治体は、サポートも手厚いことが多いです。また、都会から離れ過ぎない千葉県や長野県などの地域も人気です。Q.どこで移住の相談ができますか?A.各自治体が相談窓口を持っているので、行政に問い合わせを。東京の「移住・交流情報ガーデン」では、専門の相談員が対応している他、各県による移住者向けパンフレットも充実。JOINでも毎年1月に、全国各地の移住相談窓口が集結する、移住・交流フェアを行っています。Q.家賃や土地代は必ず安くなりますか?A.自治体あたりの人口が少なくなるほど、家賃・土地代は安くなる傾向にあります。ただ、近くに大学や自衛隊があるなど、住居のニーズが高い土地の場合は、都会とそこまで変わらない場合があるので注意が必要です。Q.仕事はどうやって探せばいいですか?A.自治体の窓口やハローワークで相談できます。また、「日本仕事百貨」(運営:株式会社シゴトヒト)というWebサイトでは、求人情報だけでなく、実際に移住をしてその仕事に就いた人のインタビュー記事や写真を見ることができます。自治体の魅力と支援策を紹介全国の自治体の中から、移住者支援に力を入れている自治体をピックアップ。ここで挙げた以外にも各自治体はさまざまな取り組みを行っています。気になる人は検索してみてね。●用語解説空き家バンク…各自治体が空き家の管理、土地活用、査定についての情報を集め、移住希望者に紹介している。お試し住宅…自治体が整備した空き家を、数日~数カ月単位で希望者に貸し出している。同じ自治体の中でも中心部と農村部、一戸建てとマンションなど、移住する前に住み比べることができる。栃木県那須塩原市東京都内から1時間のリゾート地。市内には高速道路のインターや複数の駅があり、アクセスも至便。特に那須塩原駅は、新幹線なすの号の始発着駅で東京へ通勤するサラリーマンが大勢います。【子育て】市営の乗馬施設で情操教育を実施。市内全小中学校に外国人の英語教育指導助手を常駐させ、交換留学等も実施。言語の異なる相手との関わりを通じ、心を育てる教育を展開。【仕事】新幹線通勤する転入者に年間12万円を補助。移住促進センターで相談を受けています。チャレンジingライフ茨城県つくばみらい市つくばエクスプレス秋葉原駅から40分。高速道路のインターチェンジもあり、各地へのアクセスがとても便利。保育所や小学校が新規に整備されるなど、都市環境や子育て環境も充実している一方で、豊かな自然にも恵まれています。【住まい】「三世代同居・近居住宅支援事業助成金」… 親、子および孫が三世代で同居・近居するために住宅を取得する人などに対し、予算の範囲内で助成金(最大100万円)を交付。【子育て】「ママフレ」… 妊娠・出産・子育てに関する行政サービス情報を掲載したサイト。つくばみらい市シティプロモーション福井県保育園の待機児童数ゼロ、学力体力全国トップレベル(学力小学校全国2位、中学校全国1位、体力は小中学校とも全国1位)など、子育て・教育環境が整っています。【子育て】「すみずみ子育てサポート」として一時預かりや保育園への送迎、家事援助を実施。【仕事】求人倍率も高く、正社員の割合も全国トップと恵まれた雇用環境。福井Uターンセンターを設置し、移住希望者に合った仕事探し、住まい探しをトータルにサポート。福井、東京、大阪、名古屋の各オフィスで相談できます。ふくい移住ナビ奈良県奈良市豊かな自然と歴史が1300年にわたり共生してきた、世界に誇る歴史と文化の町です。また、質の高い公教育による教育制度の充実や、大阪・京都等近隣府県へのアクセスの良さ、ゆったりとした環境から、育児のしやすさと暮らしやすさを感じることができます。【住まい】「三世代同居・近居住宅支援事業」…住宅改修または購入にかかる費用のうち、最大20万円を助成。「空き家・町家バンク活用住宅支援事業」… 荷物撤去費として最大20万円、住宅改修または購入費は最大50万円まで助成。なら、らぶ、りぶ大阪府千早赤阪村「金剛山」や「下赤阪の棚田」など、自然豊かな地域にありながら、大阪市内へは約1時間の距離。村在住のネイティブの先生による幼稚園児から中学生までの英語指導や、中・高校生を対象とした海外留学の実施など、英語教育にも力を入れています。【子育て】「妊婦健康診査助成」… 最大14回11万6840円まで助成。【仕事】「小売店舗等開業支援事業」… 村内に小売店や飲食店などを開業するにあたり、開業資金の一部を助成。ちはやあかさかむら定住兵庫県川西市大阪まで約20分の好立地。新名神高速道路の(仮称)川西I Cが2017年3月末に完成予定で、神戸や大津にも行きやすくなります。また、キセラ川西せせらぎ公園や複合公共施設などを備えた「キセラ川西」が順次完成予定。【子育て】「保育施設の新設」… 待機児童の解消を図り、乳幼児期の教育と保育を充実させています。子育てと就労の両立をサポート。【仕事】「女性の起業支援」… 2016年7月開始予定。女性の起業に際し、起業前から起業後のフォローまで、包括的な支援を実施。幸福沿線川西市鳥取県待機児童数がゼロの鳥取県(年度当初)。人口あたりの小児科専門医数は全国第1位、産科・婦人科専門医数は全国第2位。海や山との距離が近く、海水浴や雪遊びができる点も魅力。【住まい】「お試し住宅」… 一定期間お試しで居住可能。実際に移住の際には空き家の紹介から改修費の支援など、市町村による支援策も充実。【子育て】第3子以降の保育料は、所得・年齢制限なしで完全無償化。第2子の保育料も一部無償化。子どもの医療費は、18歳まで自己負担上限額が530円/日(通院の場合)。とっとりこらぼ広島県東広島市広島県の真ん中に位置する東広島市は、交通網や商業施設が充実した快適な街である一方、内陸部の山々や瀬戸内海の自然にも恵まれています。さらに育児や教育などの支援環境も充実。子育て家族が住みたくなる街です。【子育て】「出産・育児サポートセンター」… 妊娠期から子育て期にわたるさまざまな相談に応じ、切れ目のない細やかな支援を行っています。【生活】「東広島定住サポートセンター」… 移住希望者の“くらし・住まい・仕事”相談窓口を設けています。子育てするなら東広島秋田県全国トップレベルの学力と高い志を育てる教育環境、地域が支える子育てなど、充実した教育・子育て環境があります。【住まい】移住に伴う引っ越し費用や、冬季生活用品の購入に対する助成制度があります。※制度の詳細は、現在調整中【生活】東京交通会館(有楽町)ふるさと回帰支援センター内に秋田への移住について相談できる窓口があります。秋田での暮らしの疑問・相談に応じる相談員や、秋田での暮らしを紹介する冊子なども用意してあります。秋田暮らし愛媛県松山市いろいろな要素が程よく混ざり合う「いい、加減」な暮らしができるのが松山です。通勤通学時間の短さ、余暇時間の長さ、家賃の安さ、地域食材の手に入りやすさ、病院や診療所までの近さなどが日本一。【住まい】「移住相談窓口」… 市職員が移住コンシェルジュとして、希望者の相談にワンストップで対応。地理感がない人のために制作した45地区別のマップ、若者世代向け、シニア世代向けの2種類の移住ガイドブックを用いて、一人一人のスタイルに応じた提案をします。いい、暮らし。まつやま福岡県「子育て応援宣言企業」が5500社を超え、「子育て応援の店」も約2万店。安心して子どもを育てることができ、次代を担う子どもたちが健やかに育つよう、地域全体で支え、応援する社会づくりを進めています。また、小児専門の医療病院やドクターヘリが配置された高度救急救命センターなど、医療体制も整っています。【生活】「ふくおかよかとこ移住相談センター」… 2016年7月、東京と福岡に開設予定。就職、就農、子育て支援、住宅、市町村の支援制度など、移住の相談にワンストップで対応します。福がお~かくらしillustrationKOIZUMI Naoko※2016年5月25日時点の情報です
2016年06月30日全国には児童館や子育て支援センターといった、「地域子育て支援拠点」があります。保育士などの専門家に育児にまつわる相談や、ママ友づくりができるのはもちろん、子どもを遊ばせることもできるのも魅力です。子どもが生まれてから初めて施設を利用するママは多いかもしれませんね。おもに、保育園や幼稚園に入る前の子どもとともに利用するママが多いようですが、施設内でのトラブルもよく聞きます。■子どもから目を離さないで!子育て支援センターや児童館では、子どもを遊ばせることができる場所を設けているところが多いです。庭に遊具を置いて公園のような環境を作っているところもあれば、和室やマットを敷いた室内にスペースを設けているところも。子ども同士で遊んでいる間、ママたちが育児トークに花を咲かせていることは珍しくありません。しかし、話が盛り上がりすぎて子どもから目を離すのは危険です。職員が様子を見てくれてはいますが、利用者が多いとすべての子どもを見続けることは難しいでしょう。危険な行動を取ろうとしていても、離れた場所にいてすぐには止められないこともあります。子どもは予期せぬ行動を取るものです。ママ友とおしゃべりしつつも、わが子から目を離さないようにしましょう。■子ども同士のケンカに注意センターには、さまざまな年齢の子どもが集まります。年の違う子と遊ぶことはいい刺激になり、教育面でもいい影響があるようです。しかし、体力差のある年上の子とのトラブルから、ケガをしてしまうこともあるので注意しましょう。とくにオモチャの取り合いからケンカに発展することが多いのだとか。赤ちゃんはまだ「譲り合い」を知らないので、年上の子が使っているオモチャで遊びたいときには横取りしようとすることもあります。幼稚園生くらいになると譲ってくれることもあるのですが、2~3歳ではまだそれができないことも。すると、力ずくで奪い返そうとするのですが、まだ力加減ができないので、オモチャを思い切り引っ張ってしまいがち。感情をコントロールできずに全力で叩いたりすることもあるのです。こうした子ども同士のトラブルは、相手のママと揉める原因になりやすいですし、何よりも子どもに怖い思いをさせてしまいます。年の離れた子と遊び出したら、近くで様子を見ていたほうがいいですね。■プレママ期に見学へ行こう子どもだけでなく、ママたちのトラブルも多いようです。トラブルメーカーがいることもあれば、ママ友同士の派閥ができていて、利用しにくいムードができている場合もあります。たとえ子どもが楽しんでいるとしても、ママが気疲れするようでは考えものです。どのような環境か知るためにも、妊娠中に複数の施設を見学しておくといいかもしれませんね。近所に先輩ママがいれば、話を聞いてみるのもいいでしょう。人が多く集まるところでは何かとトラブルが起きやすくなりますが、そのことを覚えておけば予防することは可能です。絵本の読み聞かせやベビーマッサージなどの講座を行っているところもあるので、まずはそうしたサービスを利用して、徐々に慣れていくのがいいかもしれませんね。
2016年06月15日【ママからのご相談】0歳児のママです。母子手帳と一緒に、地域の子育て支援センターの案内をもらいました。赤ちゃんの首も座ったし、そろそろお出かけにも積極的になってみようかなと思っているのですが、そういう場所ってどんな感じなんですか?●A. 子育て支援センターを賢く利用すれば、メリットがたくさんです!こんにちは、フリーライターの鈴木ハナコです。子育て支援センターとは、各自治体によって運営されている、赤ちゃんとママのための広場です。子育てサロン、子育て広場など、赤ちゃん広場などさまざまな呼び方があり、なんとデビューできるのは最短1か月検診後!公園デビューよりも早くから、赤ちゃんを連れて安心して遊びに行ける場所として、また、核家族社会において、ママが“孤育て” をしないよう手助けをしてくれる心強い見方です。今回は、そんな子育て支援センター を利用するメリットをお教えします。●(1)安心して赤ちゃんを遊ばせることができる赤ちゃんや未就園児のための施設なのでおもちゃや絵本が豊富。どこもおむつ替えシートや子どもトイレがしっかり完備されており、赤ちゃん連れでも安心して利用できます 。月齢によって利用日や利用時間帯が分けられているところもあるなど、ママたちが安心して赤ちゃんを遊ばせることができるようにさまざまな工夫がされています。●(2)地域に知り合いができる夫の仕事の都合などで縁もゆかりもない地域で子育てする場合、地域に知り合いが一人もいない、というのはかなりつらいもの。しかし、こういった赤ちゃんの集まる場所に通うことでたくさん知り合いができます。支援センターを運営してくれている人たちや、ママ友さん、イベントを開いてくれている人たちなど、子どもを通していろいろな人と顔見知りになれます 。たとえ子育てをする場所が自分の地元であっても、同じ年頃の子どもを持つママたちと知り合いになれることはとても大切。タイムリーな育児の悩みやストレスを共有し、発散につなげることができます。●(3)地域の情報・子育ての情報が得られる子育て支援ひろばでは、地域のイベントや、サークル活動などの情報交換が盛んに行われています。ママヨガやリトミックなどのイベント活動がポスターで紹介されていたり、実際にそのひろばで定期的に行われていたりします。また地域の人たちと知り合いになることで、よりローカルな情報を手に入れることができます 。どこのスーパーが良いよ、なんて話題から、おすすめの小児科、いずれ直面する保育園選びや幼稚園選びの問題に至るまで、勇気をもって話しかけてみれば気さくに話を交わすことができるママが多いですよ。利用施設によっては保育園が併設されていたりして、保育士の先生や栄養士の先生、看護師の資格を持つ養護の先生などに育児の相談をできる場合もあります。実際に私自身も子どもの食物アレルギーについて、ずいぶん給食室の先生からアドバイスをもらいました。----------子育て支援センターは、厚生労働省が行う子育て支援拠点事業に基づき運営されています。どの施設もママたちに気軽に利用してもらい、子育ての助けを真剣に考えてくれている施設ばかり。また、地域にいくつもそういった施設があるので自分に合うところを見つけるのもおすすめです。どんどん利用して、楽しく子育てできたらステキですね。【参考リンク】・子ども・子育て支援 | 厚生労働省()●ライター/鈴木ハナコ(歯科衛生士)
2016年05月25日こんにちは。メンタルケア関係を中心に執筆しているメンタルケア心理士の桜井涼です。平成27年4月からスタートした『子ども・子育て支援新制度』のことはご存じの方が大半だと思います。この制度の中にはさまざまな種類の支援がありますが、中身を詳しく知っている人や実際に利用したことがあるという人は少ないのではないでしょうか。“子ども・子育て支援制度”には、一時預かりや妊婦健康診査などのサービス以外にも、“ファミリー・サポート・センター”もあります。こうした支援制度を知っておくことで、孤独になってしまいがちな子育てママの心の支えになるはずです。●地域によってさまざまな子育て支援サービス自治体によって、子育て支援サービスの内容には差があります。そうなってしまう理由は、『計画および実施の主体は自治体にあるが、制度自体は義務ではない』ということにあります。そのため、子育て支援を積極的に行っている地域とそうでない地域があるのです。しかし、その地域に住んでいなくても、近隣に住んでいるママなら利用できるという場合もあるので、自分が住んでいる地域だけでなく近隣の支援サービスにも目を通しておくようにしましょう 。地域で行われている支援の一部をご紹介します。・公共施設での“子育てひろば”の開催(青森市)・役所内に“子育てコンシェルジュ”がいる(千葉市)・NPO法人の訪問支援(役所が委託)(大阪府熊取町)・臨床発達心理士による発達・育児相談(静岡県清水区)・ミニイベント(ランチDAY・リトミックなど)の開催(愛媛県砥部町)こういった子育て支援を積極的に行っているところが769市区町村(厚生労働省:平成27年の統計)あります。これからもっと増え続けることでしょう。「子育てがしにくい」、「育児で悩んでいる」という方に少しでも手を差し伸べるために地域は少しずつ動いています。●ファミリー・サポート・センターとは厚生労働省は、ファミリー・サポート・センターを次の通りに説明しています。**********ファミリー・サポート・センター事業は、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行うものです**********わかりやすく言うと、支援を受けたい人と支援を行いたい人を結ぶ役割をする事業 ということです。どのようなサポートが受けられるかと言いますと、・保育施設までの送迎・園や学校終了後に子どもを預かる・保護者の病気や急用等の場合に子どもを預かる・病児・病後児の預かり・早朝・夜間等の緊急預かり・就学前の乳幼児がいる家庭への訪問サービス・育児相談・子育てサークルの支援などがあります。この中には費用がかかるサービス(預かり保育など)もあります。有料のサービスについては、有資格者や指定した講習を受講し終了している方がみてくれるので安心できます。●支援サービス情報の見つけ方「住んでいる地域にファミリー・サポート・センターがあるのかどうかわからない」「どうやって調べればいいの?」と情報が流れてこないという人もいるでしょう。利用できるかを知るためには、役所に電話をして確認を取ることが一番の近道 です。その他には、・ショッピングセンターなどの掲示板・自治体の公共施設の掲示板・町の広報誌などに情報が出ていることが多いです。また、ある地域では郵便局にチラシが置いてありました。買い物に出かけた際にでも、掲示板を見ておくのも一つの手だと思います。それ以外に、住んでいる地域名(周辺の大きな地域など)と「子育て支援」「ファミリー・サポート・センター」といった言葉を入れて検索をしてみましょう。これでもかなり出てきます。情報を見つけたら、一度電話をして利用状況や利用の仕方を問い合わせてみましょう。●おわりに核家族が約8割になってきている現在、誰にも頼ることができずに、お母さんが子育ての悩みを抱えている家庭が多くあることがわかっています。親に頼ることができない家庭も多いでしょう。そんなとき、力になってくれるのが地域の人たちです。昔から大事にされてきた、「子どもを地域みんなで育てる」という意識をこれからも大事にし、一緒に子どもを守り育てることに加わっていきましょう。子どもは国の宝です。その子どもを育てているお母さんもまた宝です。一人で悩まないで、みんなの手を掴んで欲しいと思います。【参考リンク】・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)について | 厚生労働省()●ライター/桜井涼(フリーライター)●モデル/大上留依(莉瑚ちゃん)
2016年04月13日キヤノンシステムアンドサポート(キヤノンS&S)は、テクノクラフトのクラウドサービス「コミュニケーション&なび」の新サービスとして、子ども・子育て支援新制度に対応した「あずかり精算なび」を2016年4月1日より販売開始することを発表した。近年の共働き世帯の増加や就労形態の多様化、保育士不足を背景とした待機児童問題の解消をはじめ、子育てを社会全体で支えることを目的に、本年4月より「子ども・子育て支援新制度」が施行された。本制度により、保護者は子どもを預けられる選択肢が増え、子育てと仕事を両立しやすくなる一方、新たに設定される認定区分に応じて利用できる施設や料金が変わるため、認定区分によりどの施設・サービスを利用できるのかを正しく認識する必要があるという。また、施設側では、市町村への申請や保護者への利用料請求のため、一時預かり・延長保育の利用状況の把握や、手記入・手計算の処理の増加により、日々の業務負担の増加が懸念されている。それに加え、慢性的な職員不足、業務過多などを解決するためにはIT活用が課題となっているとキヤノンS&Sは指摘する。こうした課題を解消すべく、新システムは、預かり時間の管理に着目した新制度対応システムとなっている。登降園時または一時預かりや延長保育開始のタイミングに時間を記録することで、預かり時間数と料金が自動で算出される。時間の記録は、園児のバッグなどに着けたRFタグ(電波を利用して、内蔵したメモリのデータを非接触で読み書きする情報媒体)をRFID(電波を利用してRFタグに埋め込んだID情報を非接触で読み取る仕組み)対応のハンディリーダーで読み取ることで、スムーズな登降園と正確な記録時間の把握が可能。また、ハンディリーダーがなくても、タブレットで直接時間を入力して、運用することも可能となっている。記録したデータは、保護者への利用明細や、市町村への提出書類作成の負荷を軽減する。テクノクラフトは、幼稚園、保育園を運営しており、2011年に「コミュニケーション&なび」を提供開始した。実際の現場の先生や保護者の意見を反映し、「連絡なび」「バスなび」「出欠預かりなび」「写真コレなび」「絵本ドコなび」「名簿センター」といったラインアップをそろえ、同社によると現在約150の施設に導入されているという。幼稚園、保育園では、インフルエンザのシーズンだと、朝から園児の欠席連絡の電話が鳴り続け、ほかの業務を行えないような状況になるという。「コミュニケーション&なび」はパソコンやスマートフォンから連絡してもらうため、施設側の負担を軽減することができる。実際に、3回線必要だった電話回線を、同システムの導入によって1回線に減らした施設もあるという。「あずかり精算なび」の費用は、初期費用が1万円、年間利用料金は園児100名分までが6万9,600円、園児10名を追加するごとに、6,960円となっている。いずれも税別価格。この費用にはハンディリーダー、タグの代金は含まれおらず、また別途、導入後の設定費用、操作説明費用が発生する。なお、先行予約特典として、2016年3月末日までに「あずかり精算なび」を契約すると、初年度の年間利用料金が半額となるキャンペーンが実施される。
2015年11月27日日立産業制御ソリューションズは11月12日、医療事故の未然・再発防止を支援するインシデント・アクシデント分析支援システムの販売を開始したと発表した。同システムは、医療機関内で発生したヒヤリハットなどの事例収集、原因分析、対策立案、フィードバックなどの業務をサポートするもので、東京大学大学院工学系研究科の濱口哲也 特任教授が提唱している「医療版失敗学」の分析手法を情報システムとして採用することで、真の事故原因の究明や実効性のある対策の展開を実現するという。具体的には、報告書の入力項目を、真の原因究明につながる内容に厳選して選択制にするなどにより、報告書作成にかかる医療現場の負担を軽減するほか、真の失敗原因まで適切に掘り下げられた事例情報を収集することができるため、医療安全管理者が分析から対策を講じるまでにかかる手間も軽減することが可能。さらに、医療従事者が報告書を作成する過程において、失敗の真の原因究明に導く仕組みを設けているため、医療従事者がこの過程を繰り返すだけでも自然とリスクを見抜く力が向上し、事故の未然防止につながる行動を主体的にとれるようになるといったメリットもあるという。なお、同社では今後2年以内に100箇所の医療機関への導入を目指すとしている。
2015年11月12日アライドアーキテクツは9月2日、SNSプロモーション総合支援プラットフォーム「モニプラ」において、企業が運営する公式YouTubeチャンネルのファン獲得を支援するサービスの提供を開始した。導入第一弾として、森永製菓の「キョロちゃんのムービーを見てチョコボールを当てよう! キャンペーン」を同日よりスタートしている。「モニプラ」は、SNSを活用したキャンペーンを基点に、Webプロモーションの成果向上をワンストップで支援するASPサービス。FacebookやTwitter、Instagramなど国内主要SNSのユーザーを対象に、写真コンテストやユーザー投票、アンケート調査などのWebキャンペーンを安価かつ容易に開催することができる。新サービスは、Webキャンペーンという間口の広いプロモーション施策と企業の「公式チャンネル」を掛け合わせることで、幅広いターゲットに向けて効率良く動画コンテンツを訴求することが可能となる。また、不特定多数のWebユーザーではなく、キャンペーンの応募ユーザー(=もとよりサービスに興味・関心を持つ消費者)を公式チャンネルへ呼び込むため、より高いプロモーション効果が期待できるという。さらに、応募ユーザーの情報はモニプラのデータベースに蓄積されるため、動画視聴後の商品・サービスに対する好意度の変化の計測など、動画を基点とした長期的なマーケティング施策に繋げることも可能だ。
2015年09月03日はたらこねっとは21日、「出産後の就業と子ども・子育て支援新制度に関する調査」を実施した。対象は小学校3年生以下の子どもがいる専業主婦100名、調査期間は6月5日~8日。○8割が仕事復帰に関心「子ども・子育て支援新制度」とは、子育てをめぐる課題解決を目的とし、内閣府が2015年4月よりスタートした制度。「子育て中の家庭の支援」「認定こども園の普及」「待機児童の解消」「地域の子育て支援の充実」などを実施している。「今後、就業・復職したいという意思や予定はありますか」という問いに対し、「ある」と回答した専業主婦は82%。「復職することを考えた時に、不安なことや心配なこと」については、「職場の理解を得られるか」(80%)、「子供の急病や行事による休みは取得できるか」(71%)、「仕事と家庭を両立できるか」(15%)が上位となった。具体的には「1歳を迎える頃には預けられる施設の空きがなくなってくるので、預けたい時期や自分が働く余裕ができた時に預けられない」「小さい子供がいると、子供の体調不良などで欠勤や早退があるため企業からは敬遠される」「自分の子供にさみしい思いをさせないよう働くにはどのようにすればいいのかわからない」という声が上がった。○新制度の認知度は低い「2015年4月からスタートした子ども・子育て支援新制度について、どのような制度か理解されていましたか」という問いに対し、「理解していた」という回答は38%。「理解していなかった」は55%で、「その制度自体を知らなかった」は7%であった。「子ども・子育て支援新制度による自治体の取り組みを受け、就業への意欲や働くことへの興味・関心は増しましたか」という問いに対しては、83%が「増した」と回答。「やや減った」は17%であった。「増した」という人からは、「働くために自治体が前向きになってくれているのは心強い」「両立できるように、希望する働き方ができるのであれば、仕事復帰を早くしたい」という声が寄せられた。一方「やや減った」という人からは、「実際は周りに待機児童がたくさんいる」「幼稚園の保育料の兄弟割引は殆どないに等しい」「母親はできる限り子どものそばにいるべき」という意見が集まった。
2015年07月23日三井住友銀行は16日、祖父母や父母などから孫や子供などへの結婚・子育て資金の贈与を支援する個人向け預金商品「普通預金(結婚子育て資金贈与非課税口))の取扱いを開始した。同商品は、2015年度税制改正で創設された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応するもの。なお、同制度に対応した預金商品の取扱いは、都市銀行では初の試みとなるという。同商品は、贈与する祖父母や父母などの"想い"である資金を、受贈者である孫や子供など名義の専用の普通預金口座で預かるもの。また、結婚・子育て資金が必要となった際に、全国の三井住友銀行本支店窓口にてスムーズに出金することが可能だという。ただし、同制度の適用を受けるためには、所定の期間内に結婚・子育て資金として使用したことがわかる領収書など、同制度で定められた書類の提出などの手続が必要。なお、同行では、口座開設手数料および管理手数料を無料としている。ただし、結婚・子育て資金を振込みで支払った場合の振込手数料、通帳を再発行する場合や各種証明書の発行にかかる手数料などは同制度の適用対象外となるため、手数料がかかる場合がある。同行では、今後も顧客の多様なニーズに応えることができるよう、より一層商品・サービスの充実に取り組んでいくとしている。
2015年06月16日りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行はこのたび、4月1日より、りそな銀行が持つ信託機能を活用した「結婚・子育て支援信託」の取扱いを開始すると発表した。このたびの商品は、2015年度(平成27年度)税制改正において「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されることを前提に提供するという。埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行は、りそな銀行の信託契約代理店として取扱うとしている。○国内最多チャネル、りそなグループ約600か店での取扱い商業銀行としての店舗網を活かし、全国の高齢者から現役世代への資産移転をサポートする。○結婚・子育てに関する資金贈与が非課税になる新サービス祖父母や親が資産を早期に移転、子や孫の結婚・出産・育児を後押しできる。○「結婚・子育て支援信託」の商品ポイント(1)1,000万円まで非課税で結婚資金、子育て資金の贈与ができる(結婚費用は300万円までが非課税の対象)(2)対象となるのは2019年3月31日までの贈与(3)支払いにあたっては、結婚・子育ての支払いに充当したことを証する書類(領収書等)の提出が必要(4)受贈者(孫など)は20歳以上50歳未満の人が対象(5)受贈者が50歳になった時点で信託は終了。終了時の残余財産は贈与税の課税対象となる
2015年03月31日小さいお子さまを持つ保護者にとって、今最も関心が高いことの一つ、それが平成27年4月に本格スタートする「子ども・子育て支援新制度」ではないでしょうか。この制度は、少子化問題を解消するため子育てしやすい国を目指し、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」と、それに関連する子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。子ども・子育て支援新制度が目指すものこの制度において国は、「量」と「質」の両面から、もっと効果的な子育て支援を目指しています。(1)支援の「量」を拡充お子さまの年齢・親の就労状況に応じて、受けられる保育・教育の選択肢を増やします。そのための主な施策として、2006年に始まったものの、普及が伸び悩んでいる「認定こども園」を改善して、普及を図ります。また、待機児童問題の解消に向けて、平成29年度までに新たに約40万人分の保育の受け皿を確保するとしています。具体的には、待機児童が多い0~2歳のお子さまを対象にした「地域型保育」を新設し、市町村の認可事業とすることや、認可を目指す認可外保育施設への支援などの取り組みが行われています。(2)支援の「質」を向上子どもたちにより目が行き届くように、幼稚園や保育所、認定こども園等の職員を子どもの人数に対して増やす、また、放課後児童クラブ(学童保育)の対象年齢を小学校6年生までに引き上げ、保育時間も遅くして、いわゆる「小1の壁」「小4の壁」(※)の解消を図ります。※「小1の壁」とは、保育所では延長保育ができていたが、小学校に入学すると、保育所に比べて保育時間が短くなり、保護者の就労に影響することを指します。全国の約5割の自治体で、学童保育の保育時間は「18時まで」となっています。そのため、小学校入学により、お子さまが自宅で留守番をする時間が生じることに、不安を持つ保護者がとても多いのです。また、「小4の壁」とは、学童保育の対象年齢を「小3まで」としている自治体が約5割もあり、小学4年生になると、下校後の習い事を入れたり、別の預け先を探したりなど、対策が必要になっていることを指します。新制度で増える教育・保育の場それでは、新制度がスタートして、保護者が選ぶことができる教育・保育の場には、どのようなものがあるのでしょうか。特徴をまとめます。表1 新制度スタート後の教育・保育の場資料:子ども・子育て支援新制度「なるほどBOOK」(平成26年9月改訂版)/内閣府・文部科学省・厚生労働省をもとに執筆者作成新制度が子育て世代の暮らしに与える影響は?新制度がスタートしても、施設によっては新制度に移行しない場合もあります。新制度に移行する施設に子どもを預ける場合、これまでと変わる主なことをみていきましょう。保育利用のための認定を受ければ、原則全員が利用できる現行制度では、たとえば保育所の場合、希望の施設について自治体に申し込むと、自治体が「当否」を決めるのが一般的です。新制度ではこの点が大きく変わり、利用したい人が「保育の必要性」の認定を受け、認定されれば、原則全員が利用できます。表2 「保育の必要性」の3つの認定区分資料:子ども・子育て支援新制度「なるほどBOOK」(平成26年9月改訂版)/内閣府・文部科学省・厚生労働省をもとに執筆者作成※新制度に移行しない幼稚園や保育所を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。これまで公的保育が受けられなかった、「夜間労働」「短時間就労」「求職活動中」などの場合でも、公的保育が受けられる保育所に預けることができる2号認定・3号認定を受けるための条件「保育を必要とする事由」が、現行の条件であった「保育に欠ける事由」から大きく変わります。表3 保育の必要性の認定に係る「事由」について新制度では、保護者の多様な働き方に対応して、公的保育を受けられるようになります。また、現行制度では各市町村によって対応が異なっていた、「求職活動」「就学」「虐待やDVのおそれ」などについても、どの地域でも保育を必要とする事由とされました。また、新制度では保育所などでの保育を希望する場合の2号認定・3号認定を受けるための考慮される項目に、「保育の必要量の認定」が導入されます。これによって、これまでは保育に欠ける事由に当てはまらなかった、短時間就労のパートタイマーの方も認定を受けることができ、公的保育を受けられるようになります。私立幼稚園(新制度に移行する施設の場合)などの補助金がなくなる!?現行制度では、私立幼稚園に通う場合、所得に応じて「幼稚園就園奨励費補助金」の支給を受けられますが、新制度においてはこの補助金の適用がなくなります。しかし、私立幼稚園の保育料額の全国平均額から、利用者の所得に応じた幼稚園就園奨励費補助金額を差し引いて保育料を設定することになります。つまり、一旦保育料を払ってキャッシュバックを受けている現行制度に対して、新制度では利用者の一時負担が軽減され、入園当初から保育料が安く抑えられるようになるということです。保育料は所得に応じて変わる保育所だけでなく、新制度に移行した場合の幼稚園や認定こども園も含めて、保育料の上限額は、所得の階層ごとに設定されます。保育所、認定こども園、小規模保育の場合は、保育が必要な時間の長さによって、上限金額も異なります(「保育標準時間(11時間)」と「保育短時間(8時間)」の2つの区分に分けられます)。また、お子さまが2人以上いる場合、2人目以降の保育料が減額されます。表4 多子世帯の保育料の軽減資料:子ども・子育て支援新制度「なるほどBOOK」(平成26年9月改訂版)/内閣府・文部科学省・厚生労働省をもとに執筆者作成子育て家庭のためのサポートが充実!保護者が働いていない場合でも、お子さまを預けられる場所が増えるように「一時預かり」事業が拡充されます。また、子育てに関する不安を払拭できるように、親子の交流や相談ができる場所も増やしていく方針です。前述しましたが、放課後児童クラブの質も向上し、預けられる年齢も小学3年生から小学6年生までに引き上げられる予定です。その他、病児保育なども利用しやすくなるよう、各市町村が中心となって進めます。消費税増税が先送りとなり、新制度のスタートは?平成27年4月スタートのこの新制度の実施のために、消費税増税の増収分から毎年7,000億円程度が充てられる予定でした。すでに昨秋から今年の保育所申し込みは始まっており、新しい制度のスタートを前にして、増税先送りや解散総選挙があり、該当される保護者の皆さんはさぞかしやきもきされたのではないでしょうか。しかし、自治体でも既に準備は始まっており、予定通り制度はスタートするはずです。待機児童がなくなり、誰もが柔軟に働き方・生き方を選択できる世の中になるべく、この制度が形式的なものにならず、活気あるままスムーズに施行されることを願います。コラム執筆者プロフィール 鈴木 さや子(すずき さやこ)(株)ライフヴェーラ 代表取締役/mamaTanoマネーサロン 代表/CFP(R)/1級FP技能士/住宅ローンアドバイザー/キャリアコンサルタント(CDA)家族が笑顔になれるための生活に役立つお金の知識を、主に女性向けに、セミナーやコラム記事などを通じて情報発信。保険などの商品を一切販売しないファイナンシャルプランナーとして活躍中。専門は教育費・ライフプラン・保険・住宅ローン・マネー&キャリア教育。女性の心に寄り添う個人相談にも定評がある。企業講演の他、小・中学校や地域コミュニティなどでの講演やワークショップなど、保護者や親子向けイベントも行っている。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年02月03日平成27年から「子ども子育て支援新制度」がスタートします。多くのママたちからは、「聞いたことはあるけれど、実際この新制度によって自分たちの生活がどう変わるのかがわからない」という声が、大変多く聞こえてきます。今回は、数々の子育て専門資格を活かして、多くのママたちの子育てに寄り添う活動をする一方、行政の子育て専門委員や東京都足立区の子ども子育て新制度プロジェクトメンバーでもあるNPO法人子育てパレット代表 三浦りささんに、新しく始まるこの制度について、わかりやすく説明していただきました。■「子ども子育て支援新制度」は、どんなことを目的にした制度なの?現在、子育てを取り巻く課題が、数多く浮き彫りになっています。少子化問題、待機児童問題および子育てと仕事の両立の難しさ、子育てに対しての孤立感・負担感、児童虐待問題の深刻化、放課後児童クラブの不足などなど。こうした状況を打開するための策として、国をあげて「子育て支援の量を拡充、質を向上しよう!」ということを目的とした制度です。■「子ども子育て支援新制度」の開始によって、具体的にどの部分がどう変わるの?(1)保育・教育の場が増えます子ども子育て支援新制度が始まると、幼稚園、保育園・保育所、認定こども園(保育+教育)、地域型保育(小規模保育、保育ママなど)のいずれかが増えます。ただし、幼稚園が増えるのか? 保育園が増えるのか? 認定こども園が増えるのか? 地域型保育が増えるのか? はお住まいの市町村の事業計画によって遂行されます。場合によっては、現在通っている保育園・幼稚園の運営スタイルが変わることもあるかもしれませんし、新制度を選択しない私立幼稚園(※この場合は従来通りの利用手続き・利用料)もありますので、一度、市町村や園に確認してみるとよいでしょう。(2)新制度利用の幼稚園、保育園、保育所への入園・入所申込み方法が少し変わります今までは希望の幼稚園に直接申込みをして、園側から入園内定をもらい、入園という流れでしたが、子ども子育て支援新制度開始後は、入園内定を受けたら園を通して利用のための認定申請を管轄市町村に行い、認定通知を受け、幼稚園と正式入園契約となります。保育園や保育所の場合は、市町村に入所申込みをした後に認定証が交付されます (3)新制度利用の場合、保育料が変わります新制度における保育料は、国が定める上限額の範囲で各市町村が定めます。大きな変化でいいますと、幼稚園や認定こども園(短時間利用・保育必要なし)では所得に応じた保育料に変更し、兄弟利用の場合に第2子半額、第3子以降は無料が適用されます。保育園・保育所、認定こども園(長時間利用・保育必要あり)、地域型保育の場合は、所得割課税額と利用時間によって定められる上限額の範囲で決められます。(4)保育を必要とする該当事由が広がります従来の就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、親族の介護・看護、災害復旧に加え、新たに求職活動、就学、虐待やDVのおそれがあること、育児休業取得中からすでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること、という条件が加わりました(5)保育以外の部分についてその他については、子育て相談や一時預かりの場、放課後児童クラブ(学童保育)を、空き教室などを利用して増加する、かつ対象を小学校6年生までにする(※現在は小学校3年生まで)など、地域の子育てニーズに合わせた支援の場を増やしていきます。子ども子育て支援新制度とはどんな制度なのか、何となく理解できたでしょうか。お住まいの地域で実際にどのような変化があるのかはについては、自治体の取り組み方によって変わってきます。ぜひお住まいの市町村がどういう事業計画で遂行していこうとしているのか、情報を集めてみてくださいね。参考URL: 内閣府・子ども子育て新制度ページ
2014年11月21日利根コカ・コーラボトリングは現在、千葉県庁との協働で、新たな支援型自動販売機「チーバくん自動販売機」の設置を進めている。現在千葉県では「子育て日本一」を目指し、子どもたちが健やかに成長できる環境づくりを推進している。同社はその取り組みに賛同し、貢献するために、「チーバくん自動販売機」を設置することで、その売上金の一部を「千葉県安全こども基金」へ寄付する。「チーバくん自動販売機」は、コカ・コーラの自動販売機に千葉県のマスコットキャラクターである「チーバくん」のデザインをあしらった、カッコよさとかわいらしさを兼ね備えた自動販売機。現在千葉県内に2台あり、今後100台の設置を目指す。また、同社はこの他にも、日本赤十字社千葉県・茨城県・栃木県各支部とコラボレーションをした「日本赤十字社活動支援+募金機能付き自動販売機」をはじめ、身近な自動販売機で気軽に社会貢献ができるようなものも開発しているという。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月28日ブライト・ウェイが運営する子育て支援のポータルサイト「こそだて」は、9月1日~10月31日にかけて、同サイトのユーザー593人を対象に有名人の子育てイメージについて調査した。最初に、「最近子どもができた有名人で思い浮かべる人は?」と質問したところ、1位は「小雪(26.5%)」。2位の「木下優樹菜(11.3%)」の倍となる回答率で、他を大きく引き離した。7位にはつい先日出産した「東尾理子(4.6%)」がランクイン。話題性の大きさが分かる結果となった(敬称略)。次に「子どもがいる事を感じさせない有名人(女性)は?」という質問では、1位「松嶋菜々子(14.5%)」、2位「安室奈美恵(9.6%)」だった。この順位は2011年度と同様。松嶋菜々子は、「自分が理想とする母親のイメージ」でも今年は1位となっている。「ちゃんと子育てしているイメージの有名人」について尋ねたところ、女性では北斗晶さんが初の1位となった(10.5%)。2位は「辻希美(9.3%)」、3位は「くわばたりえ(8.1%)」がランクインした。男性の1位は今年もダントツの強さで「つるの剛士(27.0%)」。「照瑛(9.3%)」、「杉浦太陽(8.6%)」がそれに続いた。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月12日内閣官房の内閣広報室は、国が進める”子ども・子育て支援策”の内容をまとめた特集ページ「日本の元気は、子ども・若者たちの元気から」を首相官邸ホームページに新設した。同ページでは、「社会保障・税一体改革で進めている内容」や「児童手当」、「公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度」など、最近の子ども・子育て支援策について知ることができる。例えば、都市部を中心に全国に約25,000人いる待機児童に関する情報や、保育園の数が少ない地域の現状や課題などが紹介されている。待機児童を減らすため、保育施設の認可制度の改善や、地域型保育(小規模保育、家庭的保育など)への財政支援を充実させ、保育の受け入れ人数を増やすなどの対策を掲載している。そのほか、「認定こども園」への移行促進、「子育て相談や一時預かりの充実」、「産休中の保険料免除」などさまざまな支援策を紹介。詳細は、首相官邸ホームページ内にある同特集ページでみることができる。なお、首相官邸ホームページでは、このほかにも行政改革や防災など、さまざまな特集ページを掲載しているとのこと。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年11月12日