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明日香出版社は11月15日、新刊『要領がいい人が見えないところでやっている50のこと』(石川和男 著)を発売しました。「見えてるところだけマネしても、絶対に追いつけない」だから、見えないところを教えてもらいました。初めての仕事でもソツなくこなし、がむしゃらに頑張っている感はないのに、成果を上げて、愛想ふりまいてる感じもないのに、うまくキーパーソンの懐に潜り込んでいる。そんな、仕事をムリなくこなし、敵もなく人間関係も良好で、ストレスなくスマートに仕事している(ように他人からは見える)人が日々何に注意してどう根回しし段取って行動しているのか、教えます。◇<著者紹介>【石川和男】建設会社総務経理担当役員を本業に、税理士、明治大学客員研究員、ビジネス書著者、人材開発支援会社役員COO、一般社団法人 国際キャリア教育協会理事、時間管理コンサルタント、セミナー講師、オンラインサロン石川塾主宰(受講者数250名)と9つの肩書で複数の仕事を同時にこなすスーパーサラリーマン。とはいっても仕事漬けではなく、パーティーなど会合の参加、家族との休息などプライベートも充実させている。しかし元々は三流大学を留年して卒業。社会人になってから一念発起し、年100冊ペースでビジネス書を読み漁り、ビジネスセミナーに参加し、いいと思ったコンテンツやノウハウはノートに書きとめ、実践し、習慣化。自身と同じく元々は仕事も勉強も苦手だった人に寄り添った個人コンサルティングやセミナーを多数手がけ、絶大な支持を得ている。著書は累計35万部突破で、『仕事が速い人は、「これ」しかやらない』(PHP研究所)、『仕事が「速いリーダー」と「遅いリーダー」の習慣』(明日香出版社)、『Outlook最強の仕事術』(SBクリエイティブ)など。■書誌概要『要領がいい人が見えないところでやっている50のこと』著者:石川 和男定価:1,705円発行元:明日香出版社関連リンク:(エボル)
2024年11月28日吉本興業株式会社は、『和子ばあちゃん』の愛称で親しまれた、お笑いタレントの桑原和男さんが、老衰のため2023年8月10日に神戸市内の病院で逝去したことを発表しました。満87歳でした。桑原さんは、福岡県小倉市(現北九州市)出身で、1955年に高校卒業後、教師を志し福岡の教育大学を受験。同年、漫才コンビの夢路いとし、喜味こいしさんに弟子入りし、新芸座に入りました。漫才師を経て、吉本新喜劇の前身である『吉本ヴァラエティ』に入団した後、座長として新喜劇の復活を支えるなど、数々の功績を残しています。2000年7月に急性心筋梗塞の手術で入院し、静養を経て同年12月に舞台復帰。2020年10月のイベント『よしもと大笑い祭り寄席』が最後の舞台となりました。小柄で優しい顔立ちであることから、母親役や高齢女性の役といった、いわゆる女形の『桑原和子』を務め人気を博した、桑原さん。通夜は2023年8月11日、葬儀告別式は同月12日に近親者で執り行うとのことです。桑原さんのご冥福をお祈りいたします。[文・構成/grape編集部]
2023年08月11日先日、ホテルの予約サイトを使って無断キャンセルを1年間で約3200回繰り返し、ポイントを不正取得するとともに、宿泊施設に損害を与えていた親子が逮捕されました。その巧妙かつ悪質な手口に、怒りの声が相次いでいます。 キャンセル料に法的基準は?今回問題となったホテルのキャンセル料。前日は料金の50%、当日の不泊は100%を支払うような設定が一般的ですが、なかには当日の16時までに連絡すれば不要というホテルもあり、企業によって規定が異なっているようです。ホテル側としては、予約をキャンセルされることによって被る損害を抑えるため、やむを得ない措置だと思われます。利用者としては、親子のような不正キャンセルはもってのほかですが、当日の急な用事や公共交通機関の運行停止などでキャンセルせざるを得なくなった場合は、支払いたくないものでしょう。各ホテルに設定されているキャンセル料ですが、法律によって明確な規定があるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。冨本弁護士:「ホテルのキャンセル料の請求について、法律に根拠規定はありません。ホテルは,ホテルと宿泊客との間の契約にキャンセル料の規定がある場合、その契約に基づいて請求できるだけです」法的な根拠規定はないんですね…。 適正価格はある?根拠がないと聞くと、ホテルが法外なキャンセル料を請求できるようにも思えてしまいます。適正価格などは、あるのでしょうか。仮にありえないような金額を請求された場合、どうなるのかも気になります。法律事務所あすかの冨本和男弁護士に聞いてみると…。冨本弁護士:「キャンセルによりホテルに生じる平均的な損害額を超えるようなキャンセル料を定めている契約の場合、消費者契約法9条1号に違反して無効となります。消費者契約法は、消費者の利益を守るための法律です。例えば、宿泊予定日まで間があるタイミングでのキャンセルであるにもかかわらず、宿泊料の80%に相当するようなキャンセル料を定めているような場合、平均的な損害額を超えるのではと思われ、消費者から消費者契約法違反を理由に無効と言われる可能性があります」 重加算することは可能?適正と思われるキャンセル料の場合、予約者に支払い義務が発生するようです。逮捕された親子のように「踏み倒す」人間もなかにはいることでしょう。そんな場合、ホテル側としてはキャンセル料に延滞金などの名目で重加算したくなります。可能なのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士の見解は…。冨本弁護士:「あまりにも重い加算の場合、結局ホテルに生じる平均的な損害額を超える請求になってくると思いますので,消費者契約法に違反する可能性があります」 事前にしっかりチェックをホテルのキャンセル料は明確な法的基準がなく、あくまでも「契約」に基づいたもの。見落としてしまいがちですが、ホテルを選ぶ際にしっかりキャンセル料について定められた条文を、しっかりチェックしておくことが、不要な争いを避ける方法かもしれませんね。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)ホテルのキャンセル料に法的基準はある?重加算されることは?弁護士が徹底解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ホテルのキャンセル料に法的基準はある?重加算されることは?弁護士が徹底解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2020年03月02日12月5日、富山県高岡市の国道で49歳の男が、大型トラックの運転に立腹し腹を立て、煽り運転をしたうえ車を停車させ車内にあった鉄パイプでトラックの窓ガラスを割り、運転手を殴って怪我をさせるという事件が発生。常軌を逸した男の行動に怒りと驚きが広がることになりました。 今回のケースはどんな罪に?逮捕された男は警察に「幅寄せされて腹が立った」と話し、鉄パイプは「護身用に持っていた」と供述しています。直接的な原因はトラックドライバーの運転のようですが、本当に幅寄せ行為があったのか否かについてはわかっていません。たとえ幅寄せが事実であったとしても、鉄パイプでドアのガラスを叩き割り暴力を振るうことは、悪質であり犯罪です。2019年も様々な場所で問題になった煽り運転。このような行為は現行法でどのような罪に、そして具体的にどのくらいの刑罰が与えられるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。 弁護士の見解は?冨本弁護士:「まず煽り運転については、道路交通法違反の罪、暴行罪になる可能性があります。道路交通法は、道路における危険を防止することを目的としていますが、道路上における一定の危険な行為を禁止し、違反者に対する罰則を定めています。暴行罪は、人の身体の安全を守るための犯罪であり、暴行というのは人の身体に危険を及ぼすような行為です。暴行罪になると、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料という処罰があります。次に鉄パイプでトラック運転手を暴行したことについては、暴行罪・傷害罪になる可能性があります。傷害罪になると、15年以下の懲役または50万円以下の罰金という処罰があります」煽り運転については今後「一発免許停止処分」を検討する動きもありますが、現在のところ道路交通法違反となる可能性が高いようです。そして今回のように他人を暴行した場合は、暴行罪に問われることになるのですね。 トラックの運転手は罪になる?今回の事件では、トラックの運転手が幅寄せしたことが事件の原因だと容疑者は主張しています。仮にこれが事実だった場合、トラックの運転手も何らかの罪に問われるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に聞いてみると…。冨本弁護士:「幅寄せも道路上における危険な行為ですので、相手に対する嫌がらせのためにわざと幅寄せしたような場合には、道路交通法違反の罪や暴行罪になる可能性があります」 危険運転はやめましょう幅寄せなど危険運転は、互いに不愉快な思いをするだけではなく、トラブルに発展することがあります。絶対に行わないようにしてください。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)煽り運転の末、鉄パイプで殴った男が逮捕どんな罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。煽り運転の末、鉄パイプで殴った男が逮捕どんな罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2020年01月31日11月7日、都内の電気設備工事などを手掛ける会社に勤務していた元社員(49)が、会社の口座から金を不正に自分の口座に入金していたとして業務上横領の疑いで逮捕されました。その金額は総額2億5000万円にも上り、大半をキャバクラに使っていたと見られています。なお男は2017年に解雇されているそうです。 不正入金を繰り返す警察によると、元社員は経理の責任者を任されており、インターネットバンキングを不正に利用。2013年から17年にかけてIDやパスワードを全て管理し、自分の口座に入金していました。不正に入金していた金の大半は、キャバクラに使用。事件を聞いたネットユーザーからは「他人の金で豪遊するのはさぞかし楽しかっただろう」「自分が勤務している会社で発生したら殴ってやる」など、怒りの声が相次ぎます。また、長年横領に気が付かなかった会社についても「どういう会社なのか」「管理体制に問題がありすぎる」と批判が上がりました。4年間で2億円近い金を横領されていたわけですから、批判されてしまうのは致し方ないように思えてしまいますね。 罪の重さは?横領を繰り返し、キャバクラに注ぎ込んでいたという男。刑罰などは、どのようになるものと見られるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。冨本弁護士:「業務上横領の法定刑は「10年以下の懲役」ですが、多額ですので5年位の実刑判決になるのではと思います」実刑は免れない情勢で、5年程度になる可能性が高いようです。少々軽いようにも思えてしまうのですが、これが現実ということでしょうか。 罪の重さは金額に比例する?会社などの他人の金を自分のものにしてしまう横領は、多々発生しているようですが、罪の重さは金額に比例するものなのでしょうか?冨本弁護士:「横領は、人の財産を侵害する罪ですので、当然被害金額によって罪の重さが変わってきます」金額が増えれば増えるほど、罪は重くなるようですね。今回にように2億ともなれば、当然重い罪になるのですね。 会社が横領を抑止する方法は?今回の事件については、会社側が横領を放置していたことも批判されています。企業として、横領を防止する方法はないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。冨本弁護士:「現金・預金の入出金の確認をマメにすることはもちろんですが、預金については、通帳・銀行印・キャッシュカード・契約者番号・暗証番号をそれぞれ別々の人に管理させて単独で出金できないようにすることも考えられます」 しっかりとした対策を横領をしないことは当然のことですが、そのような犯罪を企てる人物が全くいないわけではありません。企業として横領を許すような会社が信用を失うことは言うまでもないでしょう。性善説を採用せず、しっかりと対策を立てておくことが、犯罪抑止に繋がります。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)約2億円横領しキャバクラに注ぎ込んだ男罪の重さや抑止方法を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。約2億円横領しキャバクラに注ぎ込んだ男罪の重さや抑止方法を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月28日東日本に甚大な被害を与えた台風15号と19号。2ヶ月連続で今まで経験したことがなかったような強力な台風が日本を襲ったことに、驚いた人は多かったのではないでしょうか。近年大阪・北海道・熊本で強い地震が発生しているほか、広島や大阪でも台風によって甚大な被害が出ており、日本人の生活を脅かしています。 悪質商法も横行地震や災害が発生すると、被災地はもちろん、それ以外の地域でも物流がストップし飲食物などが品薄になることがあります。とくに災害が発生した地域では、十分な食料が確保できないことも多いものです。そんなときに現れるのが悪質な人間。ある被災地では、通常200円のパンを1000円を売っていたという目撃情報も出ており、怒りの声が広がりました。また、災害後に家などの修繕需要が高まることに目をつけ、通常よりも高い金額設定にする業者も一部にいるといわれます。これらはいわゆる便乗値上げというもので、弱き者をくじく行為といわざるを得ません。「みんなが困っているなら値段を吊り上げてやれ」という発想は、実に卑怯です。取り締まる方法はないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。 取り締まる方法は?冨本弁護士:「物価統制令違反として取り締まってもらうことが考えられます。物価統制令は、戦後のインフレ対策のために定められたルールですが、物価の安定を確保して、国民の生活に支障が出ないようにするための法令です。物価統制令は、不当に高価な金額での取引、暴利となるような金額での取引を禁止し、違反者に対する罰則も定めています。したがって、便乗値上げによって、不当に高価な金額での取引、あるいは暴利となるような金額での取引となっているような場合、物価統制令違反として取り締まってもらうことが考えられます」 取り締まりを検討するべき?10月に発生した台風19号では、気象庁や政府が事前の十分な対策を呼びかけたため、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで買い占めが発生し、物資が極めて不足する事態になりました。そして災害後も工場の操業ができなくなる、道路の寸断などによって物流が滞り、品薄状態が数日から数週間続きました。ほとんどの小売業者は適正価格での販売を続けていますが、中には悪質な便乗値上げを行う個人や業者がいるようです。現状そのような行為が法的に規制されている様子はありませんが、災害がひっきりになしにやってくる時代、取り締まるような流れになっても良いのではないでしょうか。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)パンが1000円?災害時の悪徳商法は合法なの?取り締まる方法は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。パンが1000円?災害時の悪徳商法は合法なの?取り締まる方法は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月20日sad woman hug her knee and cry (monochrome)人間には様々な性格があります。通常、成長を重ねるとともに道徳心や一般常識を学ぶものですが、なかには歪んだ意識や自分本位な考えを持ち、他人を困らせてしまう人間もいます。とくに恋愛関係では、男女問わず甘い考えを持つ人も多く、何人もの異性と浮き名を流し、取り返しのつかない事態に陥ってしまうこともあります。なかには結婚を決めていながら別に愛人を設け、平気な顔をして過ごしている人もいるようです。 婚約相手に浮気が発覚32歳女性のIさんは、3年付き合った彼氏とめでたく結婚。新居も決めあとは引っ越しを待つだけだったのですが、スマホを大事そうに抱えて離さないなど、怪しい兆候もありました。モヤモヤとした日々を送っていたところ、突然相手から「結婚はなかったことにしてほしい」「新居には1人で住んで欲しい」と別れを切り出されてしまいます。納得のいかないIさんが色々と調べてみると、彼氏が会社の同僚で20歳の女性に「おばさんと別れるから一緒になろうね」「もう少し待って、一緒に住もうね」などとメールを送っていたことが判明しました。 慰謝料請求を考えるIさん「こんな男と付き合っていたのか」と肩を落とすIさん。現在のところ彼氏に証拠を掴んだことは話していませんが、相手女性への慰謝料請求などを含め、有利に進めたいと考えているそうです。Iさんのような話はレアケースだとは思うのですが、いつ自分に降り掛かってくるかわからないことも事実です。相手に思わぬ不貞が発覚した場合、どのようにすれば裁判や慰謝料請求などを有利に進めることができるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。 弁護士の見解は?冨本弁護士:「浮気相手の氏名・住所・勤務先,浮気の内容等の確認、SNS・メールのやり取り・浮気現場の写真等、証拠の確保といった準備が必要です。こうした確認・証拠の確保が難しい場合、それなりにお金がかかりますが、探偵に協力してもらって準備することも考えられます」 慰謝料を高く取る方法は?Iさんは浮気相手の20歳女性に慰謝料請求を考えています。これは可能なのでしょうか?そして、「より高く」する手段はあるのでしょうか?冨本弁護士:「浮気相手の氏名・住所が判明しており、浮気の証拠も十分であれば,夫に対しても浮気相手に対しても慰謝料請求することが可能です。浮気相手に対する請求については、夫婦関係が破綻したかどうかで裁判で認められる慰謝料の金額が変わってきますので、もし夫婦関係を修復する気がないのであれば、夫に対する離婚請求・慰謝料請求を先行させてはと考えます」浮気発覚が来ないことを祈りたいものですが、夫婦や婚約関係にある2人に「訪れない」という保証はありません。「万が一のとき」は、常に考えておきましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)婚約中の彼氏が若い女性と浮気身勝手な相手に1円でも高く慰謝料請求する方法は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。婚約中の彼氏が若い女性と浮気身勝手な相手に1円でも高く慰謝料請求する方法は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月20日2012年7月、食品衛生法が改正され、飲食店が牛の生レバー(通称・レバ刺し)を客に提供する行為が禁止になりました。みなさんも、現在は食べることができないことを知っているのではないでしょうか? 死者が出たことで禁止に禁止となった原因は、2011年に焼肉チェーン店が提供したユッケを食べて複数人が亡くなった事件がきっかけでした。ユッケなどの食肉を食べた客が次々と食中毒になり、5人が死亡。それを受けた記者会見で焼肉チェーン店の社長が「生食用の牛肉はありません」「法律で禁止するべきだ」と叫び、物議を醸しました。結局焼肉チェーン店は営業禁止命令を受け、そのまま倒産。そして事態を重く見た国が、食品衛生法を改正し、牛の生レバーなど死亡する可能性がある危険な食べ物の提供を禁止としました。 提供する店は今でも当時から愛好家が「法律で禁止するのはおかしい」と声を上げていましたが、法改正が断行されることになります。もう食べることは許されないのですが、禁止されればされるほど、食べたくなるのが人間というもの。なかには法律違反と知りながら提供する店もあるようです。昨年10月には、京都府の居酒屋が牛の生レバーを「あかんやつ」と称し提供していたことが発覚し逮捕。そして今年9月にも、大阪府内の飲食店店主が秘密裏に牛の生レバーを出しており、逮捕されました。いずれも警察が情報を聞きつけ、内偵のうえ御用となりましたが、違法と知りながら食べた客はお咎めを受けていません。本来ならば、罰せられるべきであるような気もするのですが。詳細を法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。 客側は罰せられないの?冨本弁護士:「罰せされません。店主が逮捕されたのは、牛の生レバーの提供が食品衛生法に違反するためです。食品衛生法は、食品の安全性を確保するための法律です。食品衛生法は、衛生上危険な食品の提供を禁止していますが、自ら食べることについてまでは禁止していません」 犯罪になる食品衛生法は提供を禁止としており、違法と知りながら食べることについては禁止していないそうです。提供する人間がいない以上食べることもないということなのでしょうが、本来ならば違法を申告するべきで、少々おかしいような気もします。ファンが多い「レバ刺し」は提供すれば売れることは間違いないだけに、店で出したくなる気持ちは理解できなくもありませんが、違法である以上それはできません。客側も「食べても無罪」という認識ではなく、「違法なことをしている」と考えるべきではないでしょうか。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)続発する「レバ刺し」違法提供食べた側は無罪なの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。続発する「レバ刺し」違法提供食べた側は無罪なの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年11月20日就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリア社が、サイト内で集めたデータをもとに内定辞退の予想確率を算出し、企業に販売していたことが判明し、学生を中心に怒りの声が上がりました。現在就職にはネットが欠かせないものとなっており、そのなかでもリクナビは利用者が多いと言われます。そんな状況下で、勝手に個人情報を利用されデータを売り渡していたとなれば、怒りたくなるのは当然です。 厚生労働大臣が法律違反なら行動示唆事態を受けた根本匠厚生労働大臣は、記者会見で一般論として「法律違反があれば厳正に対処する」と話し、今後売った側・買った側とも法律違反と判断されれば、行動を起こす可能性を示唆しています。実際のところ、リクルートキャリア社の行動は法律違反になりうるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。 個人データを勝手に売る行為は違法?冨本弁護士:「学生の事前の同意を得ていなければ個人情報の保護に関する法律に違反すると考えます。個人情報の保護に関する法律は、本人の事前の同意を得なければ個人データを第三者に提供してはいけないと定めています(23条)。言うまでもないことですが個人の権利・利益を保護するためです(1条)。個人データは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことであり、個人情報は、特定個人を識別できるような情報のことです(2条)。就職活動中の学生の閲覧履歴や閲覧履歴を元にした内定辞退確率も、誰の閲覧履歴・内定辞退確率なのかがわかるような情報であれば、個人情報の保護に関する法律によって保護される個人情報・個人データです。したがって、本人である就職活動中の学生の事前の同意を得ていなければ違法です」 集めた個人データを勝手に分析する行為は?冨本弁護士:「この点についても、学生の事前の同意を得ていなければ個人情報の保護に関する法律に違反する可能性があります。個人情報を取り扱う事業者は、個人情報の利用目的を特定して公表し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用するような場合、本人の事前の同意を得る必要があります(15条・16条・18条)。したがって、公表している利用目的での利用と言えないような場合、本人である学生の事前の同意を得ていなければ違法と考えます」 違法性があった場合、どんな法律違反になる?、刑罰は?冨本弁護士:「こうした法律違反がある場合、いきなり処罰の対象となるわけではなく、まず監督官庁から法律違反を中止・是正するよう勧告・命令され(42条)、それに従わなかった場合に6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」いう処罰がなされる可能性があります(84条)」 勝手に売られた側が損害賠償請求できる?冨本弁護士:「精神的な損害を被ったということで慰謝料請求できるでしょうが、認められても何千円~数万円程度といったところではと思います」学生の情報を商材にし、信頼を失った今回の事案。相応の責任と罰を受けるべきではないでしょうか。*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)批判殺到の「リクナビ問題」について弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。批判殺到の「リクナビ問題」について弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月30日携帯電話など、料金の支払いを一定期間延滞すると、「債権回収会社に未払金の取り立てを依頼します」などと通知が来ることがあります。「債権回収会社」と聞くと、強引かつ人権を無視するような反社会勢力的な会社ではないかと考える人も多いはず。殆どの人は縁がないかもしれませんが、何らかの事情で支払いが困難になることがないとも限りません。債権回収会社について、詳細を知っておいて損はないでしょう。そもそもこの勢力は適法な存在なのか?そしてどのような方法で取り立てをするのかも気になります。法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。 債権回収会社は適法な存在なの?冨本弁護士:「法務大臣の許可を受けた株式会社であれば適法な存在だと考えられます。債権回収会社は、金融機関等からの委託を受けたり、金銭債権を譲り受けたりして、金銭債権の管理回収を行う、民間の債権管理回収専門業者です。かって弁護士以外の者がこうした金銭債権の管理回収を行うことは弁護士法により禁止されていました。しかし、不良債権の処理等を促進するため「債権管理回収業に関する特別措置法」という法律ができ、法務大臣の許可を受ける必要があるものの、こうした債権の管理回収を行う民間会社の設立が認められるようになりました。法務大臣の許可を得るためには、・資本金5億円以上の株式会社であること・取締役の1名以上に弁護士を入れること・暴力団員等が参入しないような仕組みになっていることといった条件を充たしている必要があります。したがって、法務大臣の許可を受けた債権回収会社であれば適法な存在だと考えられます」 どうやって回収するの?冨本弁護士:「債権回収会社は、金融機関等が有する貸付債権や、リース会社・クレジット会社が有するリース債権・クレジット債権について、委託を受けたり、債権を譲り受けたりして、債務者から回収することができます。しかし、どういった回収方法でも許されるわけではなく、「債権管理回収業に関する特別措置法」によって、・「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」・「暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。」といったルールも定められ、違反すれば処罰されますし、業務停止を命じられたり、許可を取り消される場合もあります。 違法と感じる取り立てを受けた場合は?冨本弁護士:「弁護士や警察に相談しましょう。弁護士を立てた場合、債権回収会社が債務者に直接取り立てを行うことは禁止されています」債権回収会社がどういうものかお分かり頂けたでしょうか。支払いを延滞しないことが望ましいのは間違いなく、法務大臣の許可を受けた債権回収会社が適法である以上、従わねばならない部分もあるようです。ただし、犯罪まがいの取り立てについては、当然違法性を主張することもできます。その場合は債務回収に精通した弁護士への相談をおすすめします。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)債権回収会社って適法な存在なの?疑問を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。債権回収会社って適法な存在なの?疑問を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年06月26日3月は引越しシーズン。新入学や新入社、さらには転勤などの影響で新たに賃貸アパートやマンションを借りたという人も多いのではないでしょうか?そんな引越しシーズンは、トラブルも続発するもの。4月から新しい会社に勤務するBさんも、その1人です。 プレゼントの鍋が…Bさんは賃貸マンションを内見した際、部屋に立派な鍋が置いていることに着目。不動産会社に聞くと、「これは大家(オーナー)からのプレゼント」といわれ、「お得」と感じ契約することを決めました。ところがいざ引っ越してみると、鍋が見当たりません。不動産会社にメールで確認したところ、ハウスクリーニングの業者が廃棄してしまったとのことで、「諦めてください」と言われてしまいます。小さなこととはいえ納得のいかないBさんはクレームを入れますが、返答は「管理会社のミス。プレゼントは大家からのもので、我々は感知していない」とのこと。鍋は諦めざるを得ませんが、「当初の話と違う」と責任を取ってもらいたいと考えているそうです。このような場合、不動産会社に責任を問うことはできないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解を伺いました。 責任を問うことはできるのか?冨本弁護士:「難しいと思います。大家さんからのプレゼントですので、法的には贈与ということになりますが、贈与については、書面によらず未履行(引き渡し前)の場合、契約としての効力が弱く、自由に解除することができます。大家さんが不動産会社の味方になって贈与を解除すれば、不動産会社に責任を問えません」話を聞く限り不動産会社が代用品を用意するべきにも思えますが、やはり「プレゼント」であるだけに、責任を問うことは「無理筋」であるようです。 契約の解消はできる?仮にBさんが「鍋がない」ことや、不動産会社と大家の言ってることの違いなどを不服として契約解消を申し出た場合認められるのでしょうか?冨本和男弁護士の見解は…。冨本弁護士:「契約の解消も難しいと思います。契約のメインはあくまで部屋の賃貸です。鍋の贈与はおまけにすぎません。したがって、おまけについて「言っていることが違う」だけで契約を解消するというのは難しいかと考えます。もっとも、賃貸広告で「調理機器付き」等がうたわれていたような場合であれば、その場合「未使用・未開封の鍋のプレゼント」も賃貸契約の一要素となっていることが明らかですので、契約解消が有効となる余地も出てくるかと考えます」 Bさんの気持ちも理解できますが、「プレゼント」は「ボーナス」のようなもの。不動産会社の対応も適切とは言えないように思えますが、諦めるしかないようですね。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)入居時のプレゼントを清掃業者に捨てられた!責任を問うことはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。入居時のプレゼントを清掃業者に捨てられた!責任を問うことはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年02月18日昨今「職場いじめ」が問題になっています。「いい大人が何をしているんだ」と思ってしまいますが、幼稚な思考を持つ人間が存在しています。また、「辞めさせる」ためにわざといじめてくるケースもあるようです。学生のいじめも問題ですが、大人のそれも厄介。仮に自分がそのような状況に陥ってしまった場合、どのように対処するべきなのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に、今回の処分について見解をお伺いしました。Q.職場いじめを受けた場合、どのように対処すればいい? A.上司や弁護士、都道府県の労働局に相談しましょう冨本弁護士:「まず、職場で受けたいじめの内容(加害者の具体的な言動)について、時系列に沿って整理し、可能であれば録音したり、証言者を得たりして証拠を確保します。その上で上司に相談して解決されそうであれば上司に相談してみましょう。また、ある程度大きな会社でそうした相談の担当部署があるようであれば、そちらに相談してみてもいいでしょう。会社内で頼れる人・部署がないような場合、弁護士や都道府県の労働局に相談することも考えられます。企業が従業員から職場でのいじめの相談を受けた場合、いじめを受けた従業員からよく話を聞くのは当然ですが、いじめを行った者や周辺の者にも事情を確認する等の調査を行って、いじめが事実であると判断するのであれば、いじめを行った者にいじめを受けた従業員への謝罪を促したり、いじめの内容がひどくいじめを行った者に反省の色も認められないようであれば相応の処分を行うことも検討した方が良いでしょう。また、調査の結果いじめが事実であるとの判断に至らない場合でも、いじめを受けたと主張する従業員に対し、どういった調査を行って、どういう理由でいじめの事実を認めなかったかについて可能な範囲で説明を行うことも考えられます」職場でいじめ被害を受けた場合、1人の力では如何ともし難いものがあります。証拠を確保したうえで、上司や部署、そして弁護士や都道府県の労働局に相談しましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) 身近に潜む「職場いじめ被害」のリスク被害を受けた場合の対処法を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。身近に潜む「職場いじめ被害」のリスク被害を受けた場合の対処法を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年08月13日現代のデスクワークでは、基本的に着席しパソコンに向かっている状態であることを求められます。頻繁に離席していれば、上司など管理者から「何をしているんだ」と咎められてしまうことでしょう。社員としてはずっと座っていると肩凝りもひどくなるうえ、能率が下がることもあり、リフレッシュのため離席をしたいところ。しかし、会社によっては、「離席はけしからん」とばかりに、回数を制限することもあるようです。当然ながら、腹痛など体調が悪い場合、頻繁にトイレに行かなければならないこともあります。離席を制限されては、痛みを我慢しなければならなくなってしまいます。このような離席回数の制限は違法ではないでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に、今回の処分について見解をお伺いしました。Q.会社が離席回数を制限してくる…これは違法ではありませんか? A.常識の範囲内での制限であれば違法とまで言えません冨本弁護士:「従業員の職務怠慢を防止するために「1時間に1回数分程度」といった制限であれば違法とまで言えないと考えます。会社には、従業員の仕事のやり方について指揮する権限があり、従業員には勤務時間中仕事に専念する義務があります。したがって、会社としては、勤務時間中の従業員の離席について一定の制限をすることも可能です。しかし、常識的に従業員の生命・身体・精神等に支障が生じかねないような制限まで許されるわけではありません。トイレのために「1時間に1回数分程度」離席することは認められてしかるべきです。また、離席回数・時間の制限に違反した場合の懲戒処分についても、離席の理由・程度・処分の理由・内容によっては懲戒権の濫用と考えます」実際働く人間としては少々納得がいかないような気もしますが、過度な制限ではなく、1時間に1回数分程度で体調不良時などは除外というようなものなら、違法とならない可能性が高いようです。離席回数の多い社員に悩んでいるという場合は、常識の範囲内で回数制限を導入するのも、良いかもしれません。もちろん、社員の理解が必要になると思われるのですが…。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) 会社が離席の回数を制限…社員の自由を奪う悪しきルールでは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。会社が離席の回数を制限…社員の自由を奪う悪しきルールでは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年08月10日平日忙しく働いている会社員の場合、病院に行くこともままならないことがあります。歯の痛みなど、我慢が効かない場合は、休暇を取り通院するしかありません。しかし、なかには休暇を取りたくない場合や、忙しさで休めないこともあります。会社の近くに良い病院があるのなら、就業時間中に行きたいと思うことでしょう。会社によっては通院を認めるところもあるようですが、「就業時間中は仕事以外ダメ」とする企業もあるようです。社員としては体調不良などの場合には認めてもらいたいところですが…。就業時間中の通院拒否は法的に認められているのか。法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。Q.就業時間中の通院を会社が認めてくれない。これは法的に許される?A.ケースバイケースですが、緊急を要する場合は違法になることもあります。冨本弁護士:「例えば、就業時間中突然の腹痛のため病院に行きたいという場合、緊急でやむを得ないことですし、会社の方にも従業員の生命・健康に配慮する義務がありますので、就業時間中であることのみを理由に許可しないことは問題があると考えます。これに対し、就業時間中病院に行く必要性が乏しく緊急性の認められない場合、例えば従業員が平日病院に行くために有休を利用したくないだけの場合、従業員は就業時間中会社の仕事に専念する義務がありますし、会社には就業時間中従業員の仕事を指揮する権限がありますので、許可しなくても合法ではと考えます」急な腹痛など緊急性を要する場合は通院を認める必要がありますが、「有休を利用すれば済む」ようなケースでは、会社が許可しないことも違法とはならないようです。サラリーマンとしては少々厳しいような気もします。「許可しないことも合法」であることを理解したうえで、上司や管理者に相談してみるのが得策かもしれません。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)就業時間中、病院に行きたいのに会社が許可しないこれって合法?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。就業時間中、病院に行きたいのに会社が許可しないこれって合法?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年08月08日先日、将棋棋士の先崎学九段が「うつ病九段」という書籍を出版したことが話題になりました。将棋棋士だけではなく、作家や映画監修なども活躍する先崎九段が忙しさのなかから心のバランスを崩し、うつ病に至るまでの過程が赤裸々に語られているようです。「天才棋士」と呼ばれ、解説会などでも気さくな振る舞いを見せていた同九段がうつ病になっていたことは、大きな衝撃を与えました。■一般社会でもうつ病になることがある一般社会でも、忙しさやパワハラなどによって心のバランスを崩してしまうことがあります。いわゆるブラック職場になると、ありえないほど多い残業や上司による暴言などで、うつ病になる人が続出することもあるようです。通常そのような場合休職扱いとして回復を待つものと思われますが、ブラック企業になると、うつ病で働けなくなった社員に対し、悪びれもせず退職を迫ることがあると聞きます。酷い労働環境で働くことを強いておきながら、精神の病気を患ったら社員を切り捨てる。これは違法ではないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■解雇された場合違法ではないのか?冨本弁護士:「ケースバイケースだと考えます。精神病の発症の原因が会社の仕事にあるのであれば、業務上の疾病ですから、そもそも、療養のための休業期間とその後の30日間は解雇できません(労働基準法19条)。従業員が安心して療養できるようにするためです。精神病の発症の原因がそれ以外の場合、就業規則の解雇事由として「精神の障害により業務の遂行ができないとき」といった事由が定められているのであれば、解雇の余地があります。ただしそれでも客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合の解雇は、権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。精神の病を発症したとしても、精神の障害が軽度であるとか、休職によって回復の見込みがあるような場合、いきなりの解雇は無効となる可能性があります」ケースによって、「解雇できる・できない」が変わってくる様子。仮に自分がこのような目に遭ってしまった場合は、覆す事ができる可能性もありますので、泣き寝入りせず一度弁護士に相談することお勧めします。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)ブラック職場でうつ病になったら会社が解雇通告…無効とすることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ブラック職場でうつ病になったら会社が解雇通告…無効とすることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年08月07日新潟県で発生した女子小学生殺害事件は、日本社会に大きな衝撃を与えました。犯人が捕まり、近隣住民には安堵が広がっていますが、残忍な手口と犯行に、怒りの声は収まっていません。そんな怒りの陰で疑問視されたのが、メディアの取材方法。警察が捜査を行っている際、現地を訪れたマスコミが深夜に近隣住民宅のインターフォンを鳴らし話を聞く、了解なしにマイクを向けるなどしたとして、住民から苦情が寄せられました。事態を受けた新潟市は、市長が限定的な取材を行うよう申し入れましたが、受け入れられたか否かについては、微妙なところでした。 ■メディアの過剰取材が問題化メディアの過剰取材は社会問題化しています。日本大学アメリカンフットボール部の悪質タックル問題でも、監督やコーチへのしつこい取材や、関係のない家族へのインタビュー、さらには関係ない学生にマイクを向けるなど、やりたい放題の印象です。このようなメディアによる乱暴とも思える取材手法は、違法にならないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■あまりにもひどい場合は損害賠償請求も可能冨本弁護士:「あまりにも酷い場合侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超えますので、不法行為(民法90条)であるとしてメディアに対し損害賠償を求めることができると考えます。メディアの報道は、国民の「知る権利」に奉仕し、メディアの取材の自由も表現の自由を保障した憲法21条の精神から十分尊重に値すると考えられてはいます(博多駅事件最高裁決定)。しかし、こうした十分尊重に値する取材も、他人の私生活の平穏・名誉・プライバシー等を侵害すれば違法になり得ます。」やはりあまりにも酷い場合は、損害賠償を請求することができるようです。 ■失礼な取材を受けた場合どうしたらいい?自分が取材対象になってしまう可能性は、誰もが持っています。仮にメディアから失礼な取材を受けた場合、どのようにして被害を訴えていけばよいのでしょうか?冨本弁護士:「メディア対一般人(私人間)の問題ですが、こうした私人間でも、一方の社会的に許容しうる限度を超える侵害に対しては、不法行為等の規定によって保護を図るという方法があります(三菱樹脂事件最高裁判決)。連日被害を受けているような場合、いつ誰からどういった被害を受けたかについて日記にまとめ、録音・録画することによって証拠にしておき、弁護士に相談されるとよいでしょう。」国民の知る権利に奉仕する存在とされるマスメディアですが、過剰な取材は違法になりえます。仮にそのような行為にあってしまった場合は、証拠を残した上で然るべき機関や弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)深夜にマスコミの取材依頼…過剰な取材に違法性はないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。深夜にマスコミの取材依頼…過剰な取材に違法性はないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月08日先日、TOKIOの山口達也氏が事件を起こし、グループからの脱退を決意した際、リーダーの城島茂に退職届を提出したことが話題になりました。結局、「自分たちでは決められない」として、退職届は「リーダー預かり」となったとのこと。その後事務所側と話し合いが持たれ、山口氏の契約解除が決定しています。グループ脱退と契約解除、そして退職届の扱いも大きな話題となりました。 ■一般企業でも「退職届」を預かるケースが一般企業でも、退職届をしたものの、「もう少し頑張ろう」などと翻意を促し、上司などが「預かり」とすることがあります。辞めたいという意思を明確に持っている場合は、「邪魔」されることになりますので、困ってしまいますよね。提出した退職届を「預かり」とされ事務処理してもらえない場合、どのように対処すればいいのか?また、明確に退職の意思を示している社員の退職届を預かることは許される行為なのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■退職届を預かられたらどうすればいい?「退職届の預かりは退職の自由の不当な制限ですので許されないと考えます。預かり行為を受けた場合、正社員は、2週間の予告期間をおけば、理由もなしに辞職することができます(民法627場1項)。そこで、正社員としては、辞職する日の2週間前に、会社に直接退職届を提出すればいいでしょう。契約社員で契約期間中である場合、やむをえない事由がないと退職できません。そこで、契約社員としては、やむをえない事由を明らかにして、会社に直接退職届を提出する必要があります。」(冨本弁護士)山口氏のケースには当てはまりませんが、一般社会の場合預かり行為を受けたときは、2週間の予告期間を置けば、理由なく辞めることができるとのこと。また、「預かり」事態が違法になる可能性が高いようです。正社員・契約社員問わず、辞めるときには必ず退職届が必要となります。「預かり」に関するルールもぜひ覚えておきましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)山口達也の辞表がリーダー預かりに…一般企業ではどう対応する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。山口達也の辞表がリーダー預かりに…一般企業ではどう対応する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月16日福岡の複数の神社で、お守り販売の際に偽造1万円札が使われていたというニュースがありました。通貨の偽造の法定刑は無期または3年以上の懲役、裁判員裁判の対象となる重い罪です。もし偽造通貨を受け取ってしまったら、どうすればよいのでしょう?法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお聞きしました。偽札を発見したらまず通報偽札を発見したらまずどうすればよいでしょうか?届け出る義務はありますか?冨本弁護士「届出義務を定めた規定は見当たりません。しかし、被害を被ったわけですし、偽札が世の中に流出すると皆が困るわけですから、警察に届け出るべきでしょう。」一般の人が偽札を発見するという事態は、何かを販売したりお釣りをもらったりしたなど、なんらかのタイミングで偽札を受け取ってしまった時でしょう。これは正当な通貨をもらえていないわけですから、偽札被害に遭っているという状態です。この被害を訴える先はまずは警察となります。偽札による支払いは無効Q.偽札被害に合った場合、どこかで本物のお札と交換してもらうなど救済措置はありますか?それとも泣き寝入りしかないのでしょうか?冨本弁護士「本物のお札と交換などの規定も見当たりません。偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度というのがあるようですが、警察の捜査に協力した場合の謝礼に過ぎず、交換してもらえるわけではありません。」Q.もし犯人が捕まった場合、本来の代金を請求したり、迷惑料的な金銭を請求することはできますか?冨本弁護士「できます。偽札による支払いは無効ですから、代金を請求することができます。また、被った損害について請求できます。」受け取った偽札を使うのは犯罪Q.偽札だと気づいていながらそれを使ってしまう行為は犯罪に当たりますか?冨本弁護士「偽造通貨取得後知情行使罪(刑法152条)に当たります。ただし刑は使った額の3倍以下の罰金や科料でそれほど重くありません。偽札を掴まされて使った人も被害者であり、あまり強く非難できないからです。内容的に詐欺罪(10年以下の懲役)でもありますが、詐欺はこの罪に吸収されます。」偽札を受け取ってしまった場合、本来の代金を手に入れるには、偽札を使った本人から改めて支払いを受けるしかありません。また、その偽札を使ってしまえば犯罪となります。このような被害を防ぐためには、受け取ってしまう前に偽札だと気づくことが重要です。ホログラムや透かしなどの特徴をよく覚えておいたがほうがよいでしょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。*画像はイメージです(pixta)自分の財布にいつの間にか偽札が…気づかず使っても犯罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。自分の財布にいつの間にか偽札が…気づかず使っても犯罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月16日男性にとって風俗店は一種の癒やしを得ることのできる場所のようですが、勤務する女性にとってはお金を稼ぐ“職場”。当然ながら、出会いなどは、まったく求めていないことがほとんどです。しかしなかには客と勤務者が恋愛関係に発展することがあり、それを期待する男性もいるよう。通常店で連絡先を交換することは禁止行為とされていますが、目をかいくぐり、自分の連絡先を渡す、女性から聞き出すなどしているようです。もちろんそれも自由ではあるのですが、ときにトラブルに発展することもあるとか…。 ■禁止行為で金銭を要求されることも通常連絡先を要求された場合、「禁止行為だから」と断るのが通例。しかし、あまりにしつこい場合、禁止行為として店員に通報されることになります。店は事前に禁止行為をしないよう客に同意をとりますから、違反があれば適切な措置を受けることに。場合によっては罰金と称して高額な金銭を要求されることもあるようです。このような場合、禁止行為を破ったことが事実であれば、金銭を支払わなければならないと思いがち。しかし、実際には、本当に店側の主張通りお金を支払わねばならないのでしょうか? ■金銭を支払う必要がある?前提としてお店などが「罰金」と称するものについては、支払う必要はありません。「罰金」とは刑事罰で、国家が私人に科すものであり、個人が個人に請求できるものではないからです。次に「損害賠償」と称して請求された場合ですが、これはケースバイケースとなります。連絡先を交換することによって「精神的苦痛を受けた」「店が損害を被った」などと主張してくるものと思われますが、これについてはその正当性について吟味が必要です。 ■すぐに支払わず弁護士へ相談を本来連絡先交換など禁止事項として列挙されている行為はしないことが望ましいのですが、仮に行ってしまい金銭を要求された場合は、その場ですぐに金銭を支払わず、専門知識を持つ弁護士に相談することが有効手段になります。警察に相談したとしても民事不介入とされる可能性が高く、あまり意味をなしません。風俗店でのトラブルは口外しづらいことから一人で悩む人も多いと聞きます。そのようなときこそ、トラブルに強い弁護士の力を借りてみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)風俗嬢に連絡先を渡したら「禁止行為」を指摘され金銭要求…お金を支払う必要はある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。風俗嬢に連絡先を渡したら「禁止行為」を指摘され金銭要求…お金を支払う必要はある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月28日アメリカのトランプ大統領が、不倫相手とされる女優にその事実をもみ消すため顧問弁護士を通じて約1,400万円の「口止め料」を渡していたとされる疑惑が浮上。真偽のほどは不明で、大統領は否定しているようですが、FBI(アメリカ連邦捜査局)が捜査を始めている模様。その動向に世界が注目しています。 ■日本でも「口止め料」を渡すことがある?日本でも政治家や芸能人など裕福な環境で暮らしている人は、トランプ大統領のように妻子がありながら関係を持ち、破綻後は多額の口止め料で相手を黙らせ、もみ消すことがあると聞きます。実際にそのようなことがあるのかは不明ですが、仮に行った場合、罪に問われるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■「口止め料」は罪になる?「通常であれば罪になりません。まず、不倫は、配偶者に対する関係で民事上違法ではありますが犯罪ではありません。かつて姦通罪という不倫を処罰する規定がありましたが、戦後の刑法改正で削除されています。不倫相手に「口止め料」を渡すことも犯罪となりません。しかし、政治家が選挙で優位に立つために有権者に寄附をすることは公職選挙法で禁止されています。この場合、有権者を買収したとして犯罪(公職選挙法221条1項3年以下の懲役または50万円以下の罰金)になります。こうした規定は、政治家に有権者とのクリーンな関係を保たせ、選挙や政治の腐敗を防止するためです。したがって、不倫をしたのが政治家であった場合、自分に投票させるためにお金を渡しているわけではなく選挙で優位に立つためといえるかどうか微妙ではありますが、公職選挙法違反の罪となる可能性があると考えます」(冨本弁護士)不倫相手に口止め料を渡すことは、基本的に罪にはなりませんが、政治家の場合、選挙に絡んだ口止め料である場合は、公職選挙法に違反する可能性があるようですね。 ■口止め料の法的効力は?それでは、不倫のみならず、ありとあらゆるケースの「口止め料」はどうなのでしょうか?そして、法的効力は発生するのでしょうか?引き続き、法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。「口止め料を求めることは恐喝に当たり、違法です。逆に、口止め料を支払って約束させることは、公序良俗に反しない限り有効です。公序良俗というのは,社会的に妥当であることです。例えば、殺人現場を目撃されて口止め料を支払って約束させることは社会的に妥当ではなく、公序良俗に反し無効でしょう。しかし、製薬会社の開発担当者が退職する際、企業秘密を守らせるために退職金を多めに支払って秘密保持を約束させる、などといったことは社会的によく見られることであり、この場合の口止め料は有効です。不倫相手に口止め料を渡すことは、不倫関係を今後も続けていくためということであれば婚姻秩序・性道徳に違反し無効ですが、不倫関係を解消してお互いの家庭・生活を守るためということであれば有効となる場合があると考えます。口止め料を渡すことが有効となる場合、相手が約束に違反して漏らせば、口止め料の返還を求めたり、生じた損害について賠償請求することが考えられます。しかし不倫の場合、口止め料を渡す方にも問題があり自業自得とも言えますので、請求しても認められないかもしれません」(冨本弁護士)実際問題「口止め料」を支払うシチュエーションは少ないと思われますが、それを「渡す、もらう」という行為には違法性がない可能性が高いと思われます。ただし、「要求」することは、恐喝になる場合があります。なるべくなら、「口止め料」が発生しないような生活を送りたいものですね。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)トランプ大統領に浮上の不倫相手への口止め料疑惑…日本で支払ったら罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。トランプ大統領に浮上の不倫相手への口止め料疑惑…日本で支払ったら罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月18日3月末から4月の社会人は、歓送迎会など、飲み会に出かける機会が増えるもの。当事者にとっては嬉しいかもしれませんが、自分の時間を取られるだけに、『行きたくない』と考えている人も多いのでは。とくに上司が酒飲みで『連れ回し好き』だと大変。夜遅くまで付き合いを強要されることもしばしば…。翌日が休みならいいのですが、仕事があればさらに困りもの。出社の時間を考慮してくれることなんてほとんどありませんよね。となれば通常通り出勤しなければいけません。もしこういったことで遅刻や欠勤が続けば、会社から減給や解雇などの処分を受けることも考えられます。そのような場合、会社に上司の行為や受けた処分について不当性を訴えることができないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■不当性を訴えることはできる?「不当性を訴えることができるのではと思います。まず、上司に連れ回された点について。これが断ることができないものであれば業務に当たる可能性がありますし、業務に当たるのであれば残業代を請求できます。次に、上司に連れ回されたことが原因で体調不良となって休んだのに対し、会社から減給などの処分を受けた場合。懲戒権の濫用として不当性を訴えることができるのではと考えます。懲戒処分は、職場の秩序を守るための制裁です。対象となる労働者の行為の性質・態様・その他の事情に照らして、それが客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利の濫用として無効になります。上司に連れ回されたことが原因で体調不良となって休まざるを得なくなっているわけですから、部下に責任はありません。そうした事情の下で懲戒処分を課すことは客観的に合理的理由があるとは言えず減給などの処分を課すことが権利の濫用に当たると考えられます」(冨本弁護士) ■困っている場合どうすればいい?仮に夜上司に連れ回され困っている場合、どのような 対応をとればよいのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に聞いてみると…「労働者の対応ですが、そもそも上司に連れ回されることが元になっているわけですので、労働者としては上司に対し業務命令かどうか確認し、業務でなければ断るといった対応が考えられます。」(冨本弁護士) 相手が上司の場合、なかなか直接「やめてください」とは言いにくいもの。しかし、業務に影響が出るような夜の飲み会は生産性の低下や勤務状況の悪化など、自身の評価を下げることになりかねません。もし上司の連れ回しに困っている場合は、弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)上司に夜連れ回され遅刻を繰り返し減給処分…これって妥当?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。上司に夜連れ回され遅刻を繰り返し減給処分…これって妥当?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月11日お酒を飲んだあとや寒い日、どうしても尿意が我慢できなくなってしまうときがありますよね。トイレまで間に合わない…今なら人気もないし、ここで立ちションしちゃえ!という経験をした方は少なくないでしょう。特に男性は立ちションに抵抗のない人もいますよね。そんな何気なくする『立ちション』、実は犯罪なのです。驚く方も多いでしょう。では一体なに罪になるのでしょうか…?これからそれを紐解いていきます。この記事内事項については法律事務所あすかの冨本和男先生に監修いただきました。 立ちションはなに罪?結論から言いましょう。『軽犯罪法違反』です!「へ…?」と、拍子抜けした方もいらっしゃるでしょう。ですが実際に問われる罪は『軽犯罪法違反』です。厳密に言うと、『軽犯罪法第一条左の各号の一』に記載されている『街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者』にあたいすると軽犯罪法違反として罪に問われ、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科されます。立ちションだけでなく、大便はもちろん、タンを吐き捨てるのも犯罪なのですね…。 ちなみにこの軽犯罪法違反は日本で一番軽い罪だそうですよ。でも犯罪は犯罪です! じゃあもらすしかないの…?驚かせてしまって、ごめんなさい。そんなことはないようです。軽犯罪法第4条には『この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。』と記載されています。つまり、軽犯罪の取締が本来の目的である以上、その取締もほどほどにしなさいということです。尿意の限界による立ちションなら、警告はあるでしょうが、いきなり逮捕ということもないでしょう。 ちなみに、軽犯罪法に記載された『街路又は公園の他公衆の集合する場所』とは、その文面通り、公園や道端など人の通りがあるところのことです。キャンプに行って、茂みで用を足す分には問題ありません。 立ちションする際の注意点限界を超えた場合の立ちションは、警告のみで済むでしょう。では、友人と一緒に騒ぎながら立ちションしていたらどうでしょう?その場面をおまわりさんに見られたら…。生理現象によるものではなく悪意がある行為だと判断され、逮捕されてしまう可能性があります。くだらないおふざけで犯罪者になる、なんてことになり兼ねませんのでやめておきましょう。 もう1つ気をつけるべきこと(特に男性)。限界が来て立ちションを免れない…!となったら、必ず人目につかない方向(壁側だったり、川に向いたり)にしましょう。これはちょっと厄介で、もし、人目につきやすい道路側に向かって立ちションをしたら…それは『公然わいせつ罪』です。こちらは軽犯罪法違反にくらべてかなり重い罪で、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。どんなに酔っていてもこれだけは気をつけましょうね。まとめ立ちションは、本当に我慢できないときだけにしましょう。「開放感があるから」なんて理由で軽々しくやるものではありません。犯罪者になってしまいます。立ちションだけでなく、タンを吐き捨てる行為もやめておきましょう。立ちションをして、もしくはタンを吐いて、科料を支払うなんて…嫌ですよね? *監修/冨本和男先生(法律事務所あすか企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*執筆・取材/鈴木萌*画像Graphs/PIXTA立ちションは実は犯罪…一体何罪?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。立ちションは実は犯罪…一体何罪?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月15日某国民的アニメキャラクターのそっくりグッズや着ぐるみが中国で横行し、「著作権侵害だ!」と一時期話題になりましたね。マンガやアニメ作品のパロディを描いた同人誌。これもまた「著作権侵害なのでは?」とうすうす疑問に思ってしまいませんか?日本において同人誌が文化の1つとされる現代まで、なぜ同人誌が生き残って来たのか。今回はそんなちょっとタブー感のある話について言及していきます。この記事の法律に関する内容は法律事務所あすかの冨本和男先生に監修いただきました。著作権についての詳細はこちら→『著作権とはなにか | 侵害に当てはまるものと当てはまらないものについて』そもそも同人誌とは?同人誌に対して私たちが持っているイメージは『アニメやマンガのキャラクターをファンがエッチな感じに描いたもの』といったところじゃないでしょうか? 実際に、最近ではそういったものが大半を占めるようになりました。元々は明治時代に、文学好きの人々が自費で小説や短歌などを発行したものを同人誌と呼んでいました。同人誌の祭典であるコミックマーケット(通称コミケ)で販売されているものには、そのような文学的作品もありますし、マンガやアニメのパロディでありながらもエロティックシーンがないものももちろんあります。さらには好きなものについてまとめたもの(航空機や鉄道など)や、ただただ趣味で書いたもの(回文の作り方や円周率についてなど)もあり、一概に『アニメやマンガのキャラクターをエッチな感じに描いたもの』とは言えません。とはいえ、ここではアニメ・マンガのパロディ作品の同人誌に焦点をあてていきますので、同人誌は『アニメ・マンガのパロディ作品』として認識していただければと思います。 どこからが著作権の侵害?どこからもなにもありません。誰かが制作したものをコピーしたりアップロードしたり、真似をしたりしただけで著作権侵害にあたります。ここで問題なのは、『訴えられなければ罪にならないのか』『著作権を侵害した時点で罪になるのか』という点。結論から言えば、『著作権を侵害した時点で罪』になります。しかし、著作権侵害は『親告罪』。当事者の訴えがあって初めて、これは著作権侵害ではないか!と立件されるのです。つまり、同人作家がマンガやアニメのパロディを描いて収入を得ていたとしても、原作者が「著作権侵害だ!」と言い出さない限り罪には問われないということですね。親告罪についての詳細はこちら→『親告罪の仕組みと該当の罪一覧|親告罪では示談が有効』 もし訴えられたらどうなるの?もし訴えられてしまった場合、『著作権の侵害』として民事上で裁判にかけられるか、刑事事件として処罰されます。民事上では損害賠償などが請求され(請求額はケースごとに異なります)、刑事事件では10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が課されます(出版物の場合)。 同人誌は違法同人誌は違法か、違法でないか…結論は『違法』です。しかし、『親告罪』であるため、「原作者が訴えなければ、何も始まらない、だけど訴えられたら終了。」そんなギリギリのラインで同人作家さんたちは制作・販売しているのですね。実際に訴えられ、販売中止された作家もいます。最悪の場合罪に問われたり、損害賠償請求をされたりしてしまうことだってありうるわけです。ちなみに、年2回のコミケで何百万も稼ぎ、1年の収入源としている方もいるそうですよ。もし訴えられてしまったら…考えるだけでぞっとしますね。 同人誌はなぜ生き残って来たのか?そもそも同人誌を買う人はどういう人でしょう?そう、そのアニメやマンガが好きな人です。クールでシリアスな悪役たちがゆるゆるっとした日常を過ごしていたり、原作ではあまり出番のない登場人物が主人公であったり、はたまた好きなキャラクターがエッチなことをしていたり…作品のファンの妄想を可視化させてくれるのが同人誌。原作が好きな人が買うものなのです。(好きな同人作家の作品を買う、という人もいますが。)逆に、コミケに行って好きなアニメ・マンガの同人誌を買おうと向かう道すがら、他のブースの同人誌を見て「なにこのキャラ超絶かわいい!買う!っていうかなんのキャラ!?」と、同人誌から原作に興味を持つ人だっているでしょう。つまり、原作者にとって大きなデメリットはないですし、むしろメリットが生まれるかもしれないのです。芸能人がモノマネ芸人に真似されたら少し大物になることができた、というのと同様に、自分の作品の同人誌が売れたら自分の作品もまた人気が出てきた、といった感覚もあるのでしょう。だから訴える原作者は少ないですし、『見て見ぬ振り』をあえてしているのですね。 同人作家の味方『同人マーク』TPP交渉で著作権侵害が非親告罪化とされる(訴えがなくても著作権侵害として公訴される)可能性がでてきました。これでは同人誌の訴訟があちこちで起こってしまう!と対策を打って出たのが、『魔法先生ネギま!』(講談社)で有名な赤松健先生。赤松先生は「このマークがある作品は作者本人が同人誌作成を認めています。」という意思を示す『同人マーク』を考案したのです。これはあくまでTPPに日本が参加する可能性(この辺りの話は言及すると長くなるので割愛します。)を見据えて施行されたもの。これがなければ同人誌にしてはいけない(法的には違反なのですが)、原作者が訴えますよ、というわけではありません。同人作家としては安心して制作できるありがたいマークですよね。 まとめ同人誌が違法か違法でないかの観点でいくと違法です。しかし、その同人誌がこれまで残って来たのは、きっと原作者・同人作家・作品のファン、みんながその作品を『愛しているから』なのでしょう。その上で成り立っているものですから、原作者や作品のファンを不快にするもの、利益を損なうものを作ってしまったら訴えられてしまうこともあります。コミケは2018年の夏の開催でなんと94回目。毎年多くの人々が同人誌を求めて来場しています。アニメ・マンガが日本の文化として認められている現代。その素敵な文化をさまざまな方向から盛り上げて行ってほしいものですね。 *取材協力弁護士先生/冨本和男先生(法律事務所あすか企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・執筆/鈴木 萌*画像Graphs/PIXTA(ピクスタ)※自作したイラスト(オリジナルキャラクター)を使用して撮影しています。パロディ作品《同人誌》は著作権侵害にならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。パロディ作品《同人誌》は著作権侵害にならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月14日*画像はイメージです:先日、ある質問掲示板に既婚の女性が面接の際、「仕事を教えてすぐ退職したら困る」などと文句を言われた挙げ句、「長く働くイメージができない」として不採用になったという書き込みがありました。応募職種は最長5年の契約社員だったそうで、無期雇用の可能性は一切なく、「長く働く」ことは物理的に無理だろうとのこと。女性は「自分が既婚者だから落とされたのではないか」と憤っています。 ■「女性だから」という理由で採用を見送る企業も昨今「女性の社会進出」が叫ばれており、実際に企業でバリバリと働いている人も大勢存在しています。その一方で、今回のように「妊娠すると辞めてしまうから」という理由で、採用を見送る会社も、未だにあるようです。女性というだけで採用しないことについては強い批判がありますが、一部企業では「理解できる」という声もあります。法的に見て、女性というだけで「不採用」というのは許されることなのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■女性だから不採用は許されるのか?「結論からいうと、女性であることを理由とする採用拒否ですので違法です。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の第5条に違反します。この法律は、男女の均等な機会と待遇の確保を図ることや、女性労働者の就業に関して妊娠中・出産後の健康の確保を図ることを目的とした法律です(同法第1条)。同法第5条は、“事業主は、労働者の募集及び採用についてその性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。”と性別を理由とする差別を禁止しています。男女を差別するような採用拒否は、不法行為であり損害賠償責任を負うことになりかねません」(冨本弁護士) 雇用は原則男女平等が当たり前。「女性だから」という理由で採用を見送ることは、不法行為になり、損害賠償請求を行うことができるようです。請求を起こすかどうかの判断は難しいものがありますが、どうしても納得のいかない場合は「出るところに出る」のも1つの手段といえます。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*shimi / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月23日*画像はイメージです:スターバックスの偽ロゴを用いたスマートフォンのケースを所持していた男女2人が逮捕されたとの報道がありました。この2人は販売目的で所持していた疑いがあり、容疑者のひとりは「去年から、副業としてスマホケースを売って、利益を得ていた」と容疑を認めているようです。本件について、どのような違法性があるのか解説してみたいと思います。 ■「商標権」を侵害する今回の件は、スターバックスの商標権を侵害するため違法ということになります。「商標」というのは、事業者が自分の商品等に自分のビジネスであることを明らかにするために付けるトレードマークのことで、商標が事業者の信用と密接な結び付きを証明し、事業者のビジネスの信用を守るために認められる権利を商標権といいます。商標を利用している人は、自分の商標を登録することによって商標権を取得します。商標権者は、他の人が似たような商標を使うなどして自分の商標権を侵害した場合、その使用中止を求めたり、損害賠償請求したりすることができます。また、商標権侵害は犯罪になりますので、商標権者は、商標権を侵害した人を処罰してもらうこともできるわけです。 ■どんな罰則になるのか他人の商標が入った偽商品を販売目的で所持することも商標権の侵害として扱われていて(商標法37条2号)、そのようなことをした人について「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(商標法78条の2)とされています。他人の商標が入った偽商品の「所持」自体は商標権者の信用を喪失させる行為ではありませんが、販売された場合の影響が深刻なので販売を確実に防ぐ必要があるため、販売目的で所持しただけでも商標権の侵害として扱われています。一方で、商標法37条2号は「譲渡、引渡し又は輸出のため」の所持に限って商標権の侵害と扱っていますので、ただの所持であれば商標法違反となりません。ただし、「譲渡、引渡し又は輸出のため」かどうかは客観的事情からも判断されるため、所持人の事業内容や商品の数量によっては、「ただの所持」と言い張っても通用しません。 ■本物だと思って購入したら損害賠償を求められる?販売側が「本物だ」と言って販売した場合、購入者としては販売側の詐欺を理由に契約を取り消して代金の返還を求めたり、損害の賠償を請求することができます。 *著者:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)【画像】イメージです*parichat nithisatthiyakul / Shutterstock
2018年01月16日*画像はイメージです:今年11月、運送会社に勤めていた女性事務員が配送する商品を盗みオークションサイトに出品していたため、懲戒解雇処分になっていたことが明らかになりました。本件、盗んだ商品を販売していますが、どのような罪状になるのか、また、補償があるのかといった点について解説してみたいと思います。 ■窃盗・詐欺罪に本件は窃盗罪と詐欺罪になると思います。まず他人の商品を盗み取っているわけですから窃盗罪になります。次に盗んだ商品をオークションに出品し、落札した人からお金をだまし取っているいるわけですから詐欺罪になります。この窃盗罪と詐欺罪は、同じ人が犯した複数の犯罪(併合罪)ということになり、懲役の長期の上限が窃盗の懲役の長期の上限(10年)の1.5倍(15年)となり、重く処罰される可能性があるわけです。 ■商品の落札者の責任は?盗品と知らず落札した場合や、落札した後に盗品と知ったという場合であれば、責任はありません。普通ないことですが、落札者が盗品と知って購入した場合には、落札者は盗品有償譲受の罪の責任を負います。盗品を購入するような人がいれば、窃盗の件数が増えかねませんので、盗品有償譲受の罪は、窃盗罪や詐欺罪よりも重く、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」で処罰される可能性があります。 ■被害者の補償は?盗んだ人に対して損害賠償請求することも考えられますが、配送会社の事務員が盗んだということであれば、配送会社に補償してもらうことになるでしょう。 *著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)【画像】イメージです*TAROKICHI / PIXTA(ピクスタ)
2017年12月25日昨今、身の覚えのない商品が家に届き、代引引換を迫られるという「送りつけ商法」が横行しています。11月には組織的に送りつけ商法を行っていたグループが千葉県で摘発されましたが、それでもまだ同じような事案が全国各地で発生しているようです。このような「送りつけ商法」は、被害に遭遇する可能性が誰しもにあります。仮に身に覚えがない荷物が送られてきた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。Q.身に覚えがない商品が送られてきたらどのように対処すればいい?*画像はイメージです:知らない商品であれば、受け取らないことをおすすめします。「商品を注文していないのであれば売買契約は成立しません。知らない商品であれば、受け取らないのが一番良い方法だと思います。間違って受け取ってしまった場合には、送り返してしまうと良いでしょう。法律上は商品を受け取った日から14日経過すれば処分しても問題ないことになっていますが(特定商取引法59条)、トラブルになる可能性がありますので、やはり送り返すのが無難です。後日のトラブルに備えて、商品を受け取ったときの伝票・商品を送り返したときの伝票は保管しておきましょう。当然ですが、お金を支払う必要はありません。いったんお金を支払ったら取り返すのは困難です。請求書がしつこく届くような場合には、開封せず“受取拒絶”と朱書・捺印してポストに入れて送り返しましょう。また、こうした送りつけは、自分の個人情報が入ったリストが悪質業者に流れていることが原因だと考えられます。事前の対策としては、アンケート等で自分の個人情報を無闇に記入しないことだと思います」(冨本弁護士) いきなり「代引きです」と商品を持ってこられると動揺してしまいがちですが、自分が注文指定ない商品であれば、売買契約は成立しないとのこと。受け取らず、返してしまいましょう。また、受け取ってしまった場合は、伝票などを残したうえで、送り返しましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年12月22日11月、愛知県内の焼肉店で、肉を焼いていた客のコンロからダクトに火が燃え広がり、店を全焼させるという事故が発生し、飲食店関係者を中心に、衝撃を与えました。今回の火災では、客が食べ放題の制限時間内に肉を食べきろうと大量の肉をコンロで焼いていたことが火災の原因であるとみられています。この場合、責任は誰が負うことになるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。Q.客が出火原因の火事…責任は誰が取る?*画像はイメージです:客に重大な過失がある場合には客の責任になります。「客のほうに重大な過失がある場合には客に責任があります(失火の責任に関する法律)。仮に客のほうに重大な過失があったとしても、お店のほうがダクトの清掃や定期点検を怠っていたような場合にはお店のほうにも過失がありますので、客の責任はその分軽くなります(民法722条2項)」(冨本弁護士) やはり今回の客による肉の焼きすぎによる出火のように、客側の重大過失によって火災へと発展した場合は、当事者が責任を負うことになるのですね。ただし、店側にも落ち度があった場合は、その罪が軽減されることもあるようです。いずれにしても、自分で起こした火災は、当然ながら自身で責任を取ることになります。焼肉店などでの火の取扱いは、十分気をつけましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*naka / PIXTA(ピクスタ)
2017年12月20日*画像はイメージです:大企業では、社員に対し様々な福利厚生が用意されています。その内容は住居や保険、保養所・寮・クラブ活動など、多岐に亘ります。一方、中小企業は費用を福利厚生にかけることが難しいため、内容はどうしても限られてしまいます。零細企業になると「まったく用意されていない」というケースもあります。そのような企業に勤務する者にとっては、非常に納得のいかない事態。そもそも「福利厚生がまったくない」のは許されるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■「福利厚生がまったくない」のは許される?「結論からいうと、法律で義務づけられている福利厚生もないというのは許されません。福利厚生とは、事業主が労働者のために提供する給料以外のサービスのことをいいます。福利厚生には、雇用保険制度への加入など事業者に法律上の義務がある法定福利厚生と、食堂や社員寮の充実といった事業者に法律上の義務がない法定外福利厚生があります。法定福利厚生については、事業主に法律上の義務があるわけですから、ないというのは許されません」(冨本弁護士) ■法定福利厚生の種類は?「法定福利厚生には、以下のようなものがあります。(1)雇用保険制度への加入雇用保険は、国が失業した労働者に、必要な給付を行ったり、再就職の手助けをしたりするための制度です。事業主は、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある人を雇い入れた場合、雇用保険制度に加入し保険料を支払わなければなりません(雇用保険法第5条・6条)。保険料は労働者と事業主の双方が負担します。 (2)労災保険制度への加入労災保険は、仕事が原因で怪我をしたり、病気にかかったり、死亡したり、あるいは通勤途中で事故にあったりした労働者に対し、国が事業主に代わって補償する制度です。事業主は、労働者(パートやアルバイトも含みます。)を1人でも雇い入れていれば労災保険制度に加入しなければなりません(労働者災害補償保険法第3条)。保険料は事業主の全額負担です。 (3)健康保険制度への加入健康保険は、労災以外で怪我をしたり、病気にかかったり、死亡したりしたり、出産したりした、労働者やその家族に対し、国が一定の給付をする制度です。一定の業種で常時5人以上労働者を雇い入れている場合、事業主は、健康保険制度に加入し保険料を支払わなければなりません(健康保険法第3条第3項)。保険料は、事業主と労働者の折半です。 (4)厚生年金保険制度への加入厚生年金保険は、労働者が高齢・障害で働けなくなった場合、あるいは労働者が死亡した場合に、労働者やその家族に対し、国が一定の給付をする制度です。一定の業種で常時5人以上労働者を雇い入れている場合、事業主は、健康保険制度に加入し保険料を支払わなければなりません(厚生年金法第6条第1項)。保険料は、事業主と労働者の折半です」(冨本弁護士) ■法定福利厚生がないとどうなるの?「法定福利厚生がないことによって、労働者は、本来もらえるはずの保険給付がもらえなくなる場合があります。この場合、事業主は、労働者から、その分の額を損害として賠償請求されてしまいます」(冨本弁護士) 福利厚生には法律上の義務がある法定福利厚生と、法定外福利厚生があり、法定福利厚生を用意していない企業については、労働者から損害賠償可能性があるとのこと。自分の会社が法定福利厚生に入っていないという場合は、弁護士に損害賠償請求を含めて相談してみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*polkadot / PIXTA(ピクスタ)
2017年12月09日*画像はイメージです:システム業界などでは、以前勤めていた会社から「ちょっとわからないことがあるんだけど……」と電話がかかってくることが稀にあるようです。中には、自分が構築したシステムに重大なバグや設計ミスが発覚することもあるのだとか。そのようなとき、会社側から「責任をとってほしい」「改修作業をしてほしい」などと、持ちかけられることもあるようです。労働者側としては落ち度があったとはいえ、既に雇用契約は切れているうえ、新しい仕事もあり、応じたくはありません。このような場合、労働者は賠償責任や改修作業に応じるべきなのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。 ■賠償責任の有無や改修作業に応じる義務は?「改修作業に応じる義務はないですが、担当者に落ち度があれば損害賠償請求に応じる義務がある場合もあるのではと考えます。通常、会社と担当者との間では労働契約(雇用契約)があるのではと考えられます。労働契約(雇用契約)の場合は、労働者は使用者の指揮命令に従って労務を提供する義務を、会社の方は賃金を支払う義務を負います(民法623条)。したがって、労働契約の期間中であれば、担当者は、改修作業を行わなければいけません。しかし、担当者が退社して、労働契約が終了しているとなると、担当者は、労務を提供する義務を負いません」(冨本弁護士) ■請負の場合は応じる義務が発生「なお、会社と担当者との法律関係が、労働契約(雇用契約)でなく、請負契約ということであれば、担当者は改修作業に応じる義務があります。請負であれば、請負人は仕事を完成させる義務を、会社の方は報酬を支払う義務を負います(民法632条)。また、請負の場合、納品されたものに欠陥があれば、会社としては、請負人に対しその修理をするよう請求できます(民法634条1項)。したがって、請負であればですが、担当者が開発したシステムに重大なバグが存在し、会社から回収作業を求められた場合、担当者としては応じる義務があります」(冨本弁護士) ■「落ち度」が認められれば損害賠償を負う場合もあるが……「会社と担当者の関係が労働契約(雇用契約)の場合でも、担当者に落ち度があれば、たとえ労働契約が終了した後といえども、損害賠償責任を負う場合があります。ただし、会社は労働者を指揮監督していたわけですから、損害の公平な分担という考え方から、会社の労働者に対する損害賠償請求については、裁判上かなり制限され、軽い落ち度であれば認められないこともあります。法律上は以上のようになると考えますが、改修作業がそれ程難しくないのであれば、退職した担当者としては、制限されているとはいえ賠償責任を負わないようにするために改修に協力し、会社の方も、退社した担当者に協力してもらう以上、相応の対価を支払うのが現実的であるかと考えます」(冨本弁護士) 担当者に「落ち度」があると判断された場合は、損害賠償責任を負うケースもあるようです。改修作業については、請負契約でなければ、原則応じる必要はないとのこと。法的には以上ですが、ブラック企業などは強行な損害賠償や無償による改修作業を求めてくることも考えられます。その場合は、弁護士とともに然るべき措置を取りましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです* stefanphotozemun / Shutterstock
2017年11月23日