スルガ銀行は8月3日、「遺言代用信託」の取扱いを開始した。「遺言代用信託」は、顧客が信託した財産をスルガ銀行が管理し、相続発生時、あらかじめ法定相続人の中から指定した特定の受取人へ、指定した方法により、財産を給付する信託商品としている。○「遺言代用信託」の概要対象:個人のみ。申込した時点で国内に居住し、原則として面談による申込・契約などが可能な人(ただし未成年の人、後見人など代理人を必要とする人を除く)。顧客(委託者)/推定相続人の中から受取人を指定できる人。受取人(受益者)/顧客の推定相続人にあたる人取扱店舗:全店(インターネット支店を除く)信託財産額:200万円以上1円単位、追加信託も可信託報酬・手数料:信託契約締結時に信託財産額の2%相当額(税別)の信託報酬を支払う。その他管理報酬、運用報酬、信託財産払出時の事務手数料等は無料信託財産の管理方法:拠出した信託財産は、受託者であるスルガ銀行名義の預金口座に預け入する方法によって管理する信託財産の給付:相続発生時、受取人からスルガ銀行への請求により財産を給付する
2015年08月04日マネーフォワードは22日、クラウド型請求書管理ソフト「MFクラウド請求書」のユーザー数が6万人を突破したと発表した。○国内No.1というクラウド請求書サービスに成長「MFクラウド請求書」は、ベータ版の提供開始より1年余りでユーザー数6万人を突破し、国内1位のクラウド請求書サービスに成長しているという。発行済請求書の累計請求金額も200億円を上回り、多くの個人事業主・中小企業の請求書業務において活用されている。機能面については、請求書の作成・管理機能の拡充だけでなく、銀行取引明細の自動取得機能と連動した「自動入金消込機能」の提供を開始している。今後も、バーチャル口座との連携による消込機能の強化や、他の業務ソフト・サービスと連携可能なAPI提供を予定している。
2015年06月23日freeeは6月18日に、「クラウド会計ソフト freee」のAndroidアプリで請求書の作成・メール送信・入金管理が可能になったことを発表。作成した請求書は会計データとして「クラウド会計ソフト freee」に自動で取り込まれるため、日々請求書の作成を行うだけで記帳が完了するという。同社によると、会計ソフトと完全連動した請求書作成が可能なアプリは日本初だとしている。この請求書機能により、商談中・商談後の移動中でも気軽に見積書・請求書・納品書を作成したり編集したりすることができ、その場でメール送信することができる。モバイルアプリで作成した請求書などはweb版の「クラウド会計ソフト freee」でも確認できる。
2015年06月18日マネーフォワードは6月16日、クラウド型請求書管理ソフト「MFクラウド請求書」の料金プランを一部変更すると発表した。同ソフトは、見積書・納品書・請求書の作成から送付、受取までの一元管理ができるサービス。ベータ版提供開始より1年未満でユーザー数5万を突破し、発行済請求書の累計請求金額は200億円を上回った。従来は、プランにより、取引先登録数の制限を設定していたが、今回ユーザーからの要望を受け、取引先登録数の制限を撤廃し、必要なだけ取引先の登録を可能にした。料金プランは6つ用意されており、どのプランも初期費用は0円で、30日間無料で試用できる。
2015年06月18日2014年12月からファンドの運用報告書は、「交付運用報告書」と「運用報告書(全体版)」に分冊して発行することが義務付けられました。これまでの運用報告書は、"情報量が多く、複雑でわかりづらい"といった声が多く寄せられていましたが、変更後の運用報告書は、 "図表が多くてわかりやすくなった"などのご意見や、その他さまざまな質問もいただいております。そこで今回は、運用報告書の変更点を押さえていただきたいと思います。運用報告書は、運用状況などをお伝えするために、原則ファンドの決算期ごとに作成する書面です。今回の法改正により運用報告書が分冊化され、「交付運用報告書」と「運用報告書(全体版)」に分けて作成することになりました。また、掲載内容の見直しも行なわれました。「交付運用報告書」は、運用状況に関して最も重要な事項をわかりやすいように掲載したもので、受益者への交付が義務付けられています。主な掲載項目は以下のとおりです。ファンドの概要基準価額等の推移図表を活用した決算日時点における組入れ資産などの運用データ1万口当たりの費用明細また、ファンドが運用目標とするベンチマークもしくは参考指数との比較(※)や、内外の株式・債券といった代表的な資産クラスとの騰落率の比較が掲載されるようになりました。(※ベンチマークや参考指数が無いファンドもあります。)「運用報告書(全体版)」は、財務データなど「交付運用報告書」よりも詳細な運用状況を掲載した内容で、受益者から請求があった場合に交付します。なお、「運用報告書(全体版)」は、「交付運用報告書」と同様に運用会社のホームページでご覧いただけますし、販売会社に請求することもできます。運用報告書が分冊化されたことでお客様の利便性が高まり、運用状況が把握しやすくなったと思います。運用状況を確認する手段として、ぜひご活用ください。(2015年4月30日 日興アセットマネジメント作成)●日興アセットマネジメントが提供する、コールセンターに寄せられたお客さまの素朴な疑問に、毎回漫画入りでわかりやすく回答する「こよみ」からの転載です。→「こよみ」※1 当資料は、日興アセットマネジメントが投資信託の仕組みについてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。なお、掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。※2 投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
2015年04月30日○ビジネス書を読む時間をぐっと短縮勉強のためにビジネス書を読もうと思っても、なかなか実際には読めていないという人が多いのではないだろうか。どれを選んでよいのかわからなかったり、買ってはみたものの、読む時間がなかったりして、そのうち勉強する意欲も薄れてしまうということはよくある。どれを読んだらよさそうかのヒントと、読む時間が欲しい。しかしヒントはリアル書店やネット書店のランキングやお勧め表示を頼りにできても、時間を誰かに作ってもらうというのは難しいだろう。そこで役立つのが、ななめ読みアプリだ。「Quickreads」はビジネス書の内容を簡潔にまとめたテキストを提供してくれる。つまり要約したものが読めるわけで、ざっとどんな本なのかわかればよいのならばごく短時間で済むようになる。また実際に読む前に「Quickreads」で内容を把握しておけば、自分に合う本なのかどうかを判断してから無駄のない買い物ができるし、読むにあたっても最初から2度目に読む時のような概要を把握した状態で読むことができるのが特徴だ。○新着リストやランキングから興味のある本を選択アプリのホーム画面には「おすすめ」としてのピックアップコーナーや、毎月テーマが変わる特集コーナーがある。そこからタイトルや表紙を頼りに選択するのもよいが、効率的に本を選べる方法も用意されている。アプリ下にあるメニューボタンの、左から2番目をタップすると新着一覧が表示される。また、中央にある王冠マークをタップすると月間ランキングになる。このあたりを利用して人気のあるもの、新しいものから自分の興味のあるものを探してみるとよいだろう。また、検索も可能だ。メニューの一番右にあるボタンから検索できるが、本文の内容などは検索対象にならないから読みたい本のタイトルがわかっている時に利用するとよいだろう。リストから本を選択すると、書籍の基本情報が表示される。目次と要旨、著者プロフィールが読めるから、ここでまず自分に合いそうな本かどうかを判断できる。○ダイジェストで中見を理解してテストで確認本を選択した状態で「内容紹介」タブをタップすると、ダウンロードを行なうかどうか確認する画面が表示される。最初の1冊を読む段階では「今月は、あと6冊まで無料でダウンロードできます」となっているはずだ。1カ月あたり6冊までダイジェストを読むことが可能で、それ以上の量を読みたい時にはアプリ内購入で定期購読設定を行なう必要がある。ダウンロードすると、ごく簡単に内容をまとめたテキストを読める。末尾には「理解度テスト」というボタンがあり、これをタップすると要約文に入っていた内容をきちんと理解できているかどうかのクイズ的なテストが表示される。ざっと読んで理解できたかどうかを確認するとよいだろう。要約文を表示した本は、お気に入りとして蓄積される。何度も読み返したい時や、とりあえずダウンロードしておいて後できちんと読みなおしたい時に便利だ。○文字サイズを変更して読みやすく調整アプリ右上にある設定ボタンから、定期購入のせっていやプロフィール設定などが行える。この中の「アプリ設定」では、新着のプッシュ表示をするかどうかとともに、文字サイズの変更指定が可能だ。残念ながら拡大するかしないかという選択しかできないが、標準の状態では少し読みづらいという時に試してみるとよい。また書籍情報等の末尾に「書籍購入」というボタンがある。これをタップすると各種ネット書店へのリンクボタンが表示され、希望の書店名をタップすれば該当書籍の購入ページへすぐにアクセス可能だ。ダイジェストを読んだ後に実際にきちんと読んでみたいと思った時には利用しよう。利用料金:無料制作者:株式会社情報工場Quickreads
2015年04月27日ギフティは3月26日、 同社が運営するソーシャルギフトサービス「giftee」で、購入したギフト商品の領収書をサービス内で発行する機能を導入した。領収書発行機能はPCからの利用のみ。領収書は、ギフト商品の購入後、マイページ内のギフト履歴に表示。ギフトの「領収書」ボタンをクリックすると表示される領収書データ印刷して利用する。尚、宛名欄にはユーザーの登録名が印字される。会員数21万人を超えた、同サービスは、引き続き会員数が増加しており、ギフト商品の平均販売価格は約600円となっている。
2015年03月27日連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース5】「すべての財産を長男に相続させる」。49日法要が終わり、生前父が親しくしていた弁護士が預かっていた自筆証書遺言を読みあげました。兄は無言でうなずき、弟は無言でその場を立ち去りました。父親の生前、兄は地元に残り父親が経営していた事業を手伝い、弟は東京に出てサラリーマンをしていましたが、数年前に父親とちょっとした口論があってから何年も実家に顔を見せていませんでした。後日、弟は弁護士に相談し、遺留分減殺請求の訴訟を提起しました。小さい頃は仲の良かった兄弟ですが、相続の境に互いに口を利くことはなくなり、遺留分減殺請求の裁判が決着するまでに3年の年月がかかりました。【診断結果】遺言を書くと有効又は書かなければいけないのは、次のようなケースです。法定相続人以外の人に財産を渡したい法定相続分とは異なる割合で、財産を渡したい特定の財産を特定の人に渡したい(1)の典型は、内縁関係の方に財産を渡したい場合です。内縁関係の方は法定相続権を持たないため、遺言がないと財産を承継することは出来ませんので、法的な婚姻関係に無い方に財産を残したい場合には、遺言は必須です。その他、親身になって介護をしてくれた長男の奥様などがいる場合には、遺言で感謝の言葉とともに少しでも良いので財産を渡す事をお勧めしています。(2) 不動産や未上場会社の株式などが多い場合、法定相続分で均等に財産を分ける事は極めて困難です。相続人である当事者間の話し合いで決めるようとすると、均等に分けられないので、争いになってしまいます。平等に分けられない場合には、親が指定した方が子供は納得するものです。(3) (2)と同様、不動産は収益性が高いものやそうでないものもあり、利回りや換金性の高い財産は、誰もが欲しがり、活用が難しい田舎の不動産などは、誰もが敬遠します。相続人である当事者間で話し合いで、決着をつけることは非常に難しいものです。やはり、財産を誰に何をもらって欲しいかの親の意思表示があった方が子供は納得します。「先祖代々の土地は、近所付き合いやお墓の管理も含めて長男に相続させる。東京のマンションは、次男に相続させる。その他の財産は、2分の1ずつ相続させる」といった感じです。財産を均等に分けられなくても、親が誰が何を引き継ぐかを決め、その理由も残す事によって、無用な争いが減ります。○遺言を書く際に注意すべき事とは?遺言書の最大のメリットは、「相続人間で話し合いをしなくて済む」事です。「話し合いをしない」事が、「争いの防止」になります。この様な観点で考えると、遺言を書く際には、次の3点に注意が必要です。すべての財産を明記する包括遺贈は避ける遺留分に配慮する(1)すべての財産を明記する相続人 : 長男・次男遺産 : 自宅5,000万円現預金5,000万円この様なケースで父親が「自宅は長男に相続させる」いう遺言を残すと、現預金5,000万円の分割についての話し合いをしなければなりません。その際、長男は、「遺言にある自宅5,000万円と現預金の2分の1の2,500万をもらえるはず」と主張し、次男は、「長男は、自宅5,000万円で法定相続分の2分の1に達しているので、現預金5,000万円は自分がもらえるはず」という主張をします。5,000万円の現預金についての父親の真意が分からず、兄弟が争ってしまい、何のための遺言だったかわからなくなってしまう事があります。(2)包括遺贈は避ける包括遺贈とは、「長男に2分の1、次男と3男に4分の1ずつを相続させる」という書き方ですが、結局何をもらうか話し合わなければならないので、揉めてしまう事がしばしばです。現預金や上場有価証券など、分割が容易な財産なら良いですが、不動産や未上場会社の株式には避けるべき遺言です。(3)遺留分に配慮する「長男に全財産を相続させる」という遺言は、ほぼ100%遺留分の争いになります。結局、他の相続人と遺留分について話し合いをしなければならなくなり、最も訴訟になりやすい遺言です。遺留分に配慮した内容に変更するか、親の財産がどうしても分け難く、遺留分を満たすことが出来ない場合には、長男の財産から遺留分を渡すように指示することも良い方法です。「全財産を相続させる」という遺言は、相続人が、配偶者と遺留分のない兄弟姉妹の場合には有効ですが、遺留分がある相続人がいる場合には、避けるべき遺言です。○遺言は、大切な家族に想いを伝える最後の手紙遺言は、大切な家族に想いを伝える最後の手紙です。しかし、書き方を間違えると、遺言によって、大切な家族が争い壊れてしまう事もありますので、相続に詳しい専門家と相談しながら、作成してください。また、亡くなってから親の本当の想いを知っても子供は寂しいだけです。遺言を書いたら、生きているうちに、大切なお子さんたちに想いと一緒に遺言の内容を伝えて下さい。きっと家族の絆が、深く強くなります。(※写真画像は本文とは関係ありません)○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年03月16日翔泳社は2月25日、「ITエンジニアに読んでほしい! 技術書・ビジネス書 大賞2015」の技術書・ビジネス書部門の各大賞書籍を発表した。同企画は今回で第2回目の開催となる。対象書籍は技術書、ビジネス書全般で、2014年11月26日から一次投票としてWEBで投票を受け付けた。一次予選での投票数は2,100票と、第1回目よりも約3倍の票を集めたという。最終投票は2月19日に、特別ゲスト4名と、観覧席の参加者による一次投票上位6冊(各3冊)の書籍の著者、編集者、翻訳者による書籍紹介プレゼン、書籍の内容を元に投票を実施した。その結果、技術書部門大賞は「GitHub実践入門(大塚 弘記/著)」(技術評論社)に決定した。投票した人からは「エンジニア以外にGitHubを伝えるときに使えそう」「使い方だけでなく、まつわる全てに言及されているのは素晴らしい」などのコメントが寄せられている。ビジネス書部門は『「納品」をなくせばうまくいく(倉貫 義人/著)』(日本実業出版社)となった。「出版とIT業界について、うまく切り込んでいる」「情熱の伝わってくる素敵なプレゼンだった」など評価が高かった。今後は、全国主要専門書店約15店舗で「ITエンジニアに読んでほしい!技術書・ビジネス書 大賞2015フェア」を実施する。プレゼン大会に参加した本の著者、訳者、編集者の方の直筆コメント入りのPOPも展示し、大賞やベスト10に選ばれた本を中心に展開する。
2015年02月28日連載コラム『人に聞けない相続の話』では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。【ケース2】相続のセミナーを受けたAさん(50歳)は、エンディングノートに想いを残す重要性を知り、早速エンディングノートを購入し、記入し始めました。自宅の書斎でエンディングノートを記入していると、妻(46歳)がコーヒーを持って入って来ました。妻 : 「あなた、お仕事?」夫 : 「実は、相続のセミナーに参加してきたんだけど、エンディングノートに想いを残すと良いって聞いたんで、早速買ってみたんだよ」妻 : 「えっ? あなたどこか具合でも悪いの? エンディングノートって亡くなる前に書くものでしょ? どうしたの?」と焦って聞き返してきました。夫 : 「いや、違うんだよ…」妻 : 「どこも悪くないのに、どうして死ぬ準備なんかするのよ?」と今度は、泣きそうになって私に問い返してきました。【診断結果】一般の方にとって、『遺書』『遺言書』は、いずれも「亡くなるための準備の文書」なのかも知れません。そして、エンディングノートは、年配の方の「老いや死への準備」という印象が強いと思います。Aさんの奥さんは、ご主人が「エンディングノート」を記入しているのを見て「死」を連想し、狼狽されたのだと思います。辞書を引くと、『遺書』は、(1)死後のために書き残す文書や手紙、(2)自殺者が死に際して書き残した文書。『遺言書』は、(1)死後のために書き残す文書や手紙、(2)死後の財産の処置について書き残す文書や手紙、とあります。死後のために書き残す文書や手紙という広義の意味では、『遺書』と『遺言書』は、同じです。一般的な理解としては、『遺書』は、「自殺者が死に際して書き残した文書」。つまり、死を間近に感じている方が記入するものです。一方、『遺言書』は、「死後の財産の処置について書き残す文書や手紙」。例えば、「全財産を長男に相続させる」などです。『遺書』は、「死」までの時間が間近。『遺言書』は、「死」までの時間が、十分にある。死までの時間軸が違うと考えていただけると分かりやすいと思います。○『遺言書』と『エンディングノート』の違いは?そして、『遺言書』と『エンディングノート』の違いは、『遺言書』は、「死後の財産の処置について、法的な効力を備えられるもの」、『エンディングノート』とは、「法的な効力は有しないが、死後の財産の処置だけではなく、葬儀の方法、生きている間の延命治療や介護の方法、その他家族への想いやお世話になった方への感謝など多岐にわたって自由に記入することができるもの」です。『遺言書』と『エンディングノート』は、「まだすぐには、死なない人が書くもの」とも言えます。『遺言書』は、15歳以上で意思能力があればだれでも作成する事が出来ます。○『遺言書』の種類は?『遺言書』の種類は大きく、普通方式と特別方式があります。普通方式(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言特別方式(4)危急時遺言(5)難船危急時遺言(6)隔絶地遺言(7)船舶隔絶地遺言特別方式の(4)危急時遺言は、やしきたかじんさんが、亡くなる4日前に弁護士3人の立ち合い下で作成し話題になりましたが、特別方式の遺言は死期が差し迫っている場合などのやむを得ない状況で行う事が認められている特別な遺言の方式であるため、遺言者が普通の方式で遺言を行う事ができるようになってから6カ月間生存した場合には、遺言の効力はなくなります。○一般的には、普通方式の(1)自筆証書遺言、または(2)公正証書遺言、を作成従って、一般的には、普通方式の(1)自筆証書遺言、または、(2)公正証書遺言、を作成します。(1)自筆証書遺言本人が、全文、日付、氏名を自筆で書き、印を押します。家庭裁判所での検認の手続きが必要。一番手軽に作成できますが、紛失や変造の可能性があり、また、本人が書いたかどうかで争いになる事もあります。(2)公正証書遺言本人が口述し、公証人が作成します。原本が公証役場で保存されるので、紛失や変造の恐れがありません。手間は掛かりますが、一番安心です。『遺言書』には、どの様な事でも書くことが出来ますが、法的に効力があるのは、次のとおりです。(1)身分に関する事子供の認知後見人及び後見監督人の指定(2)相続に関する事相続人の廃除及び廃除を取り消し相続分の指定遺産の分割方法の指定遺産の分割の禁止相続人間の担保責任の指定遺言執行者の指定遺留分の減殺方法の指定(3)財産の処分に関する事財産の遺贈財団法人を設立する為の寄付行為財産を信託法上の信託に出すこと以上、遺言によって法的に効力のある3つの事は、生前であれば当然に本人の意思で行う事が出来る事でもあり、内容によっては、相続人にとって納得しがたいこともあります。従って、法的には効力がありませんが、付言事項により遺言の説明を書くことは非常に重要です。○不動産は売却して良いか悪いかが書いてあるとトラブルを避ける事につながる残された家族への想い、お世話になった方への感謝の気持ちなどが書かれている遺言書は、大切な家族を亡くした喪失感を和らげてくれます。また、自分の親が亡くなって、知らない「子供の認知」が書かれた遺言が出てきたら、家族は戸惑うばかりです、やはり、お詫びの言葉や説明は必要でしょう。相続財産の分割は、法定相続分どおり平等に分ける事は、不可能になるケースが多いのです。財産を引き継いで欲しい理由が書いてあると、不平等な分割であっても納得しやすくなります。不動産については、処分を巡ってもめることがありますので、売却して良いか悪いかが書いてあると後々のトラブルを避ける事につながります。『遺言書』は、ある相続人に法定相続分より多く財産を引き継いで欲しい時、法定相続人ではない人に財産を渡したい時に確実に想いを達成する事が出来ます。従って、十分時間をかけ大切な家族が揉めないような付言事項を書き添える事をお勧めします。○執筆者プロフィール : 小川 実一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。
2015年02月16日イリテクは12月2日、クラウド上で見積書や請求書を作成・管理できる「Cloud Paper(クラウドペーパー)」の正式版を開始した。Cloud Papperは、Webブラウザー上ですべての機能が使えるため、ソフトのインストールすることなくネットにつながったPC、Mac、スマホ、タブレットで利用できる。ソフトの画面構成をシンプルにわかりやすくしたことが特徴だ。使い勝手にもこだわり、作成した見積書をワンクリックで請求書に変換できるように工夫したほか、請求書をワンクリックでPDFファイルに変換できる。請求書を1通170円~190円で郵送処理を代行するサービスも用意した。見積書を「受注済み」にすると、自動的に進行中のプロジェクトとして表で確認でき、今どんなプロジェクトを進めているのか一覧で確認できる。価格は、クライアント数5社までの「フリープラン」が無料。クライアント数が30社までの「ライトプラン」が月額1000円、100社までの「スタンダードプラン」が月額3000円、200社までの「プレミアムプラン」が月額5000円。今後、利用者からのフィードバックによる機能改善に加え、2015年中にはiPhone/iPad用のアプリを提供する予定があるという。
2014年12月03日説明書を読まなくても使い方がわかるのが、iPhoneの魅力であり強みです。しかし、知っているつもりでも正しく理解していないことがあるはず。このコーナーでは、そんな「いまさら聞けないiPhoneのなぜ」をわかりやすく解説します。今回は、「iPhoneに説明書は付いていないの?」という質問に答えます。***iPhoneに分厚い説明書は付いていません。ワールドワイドで販売される製品であり、メッセージなど画面に表示される内容は35以上の言語に翻訳されていますから、すべての国/地域に対応した説明書を添付しようとなると、パッケージが嵩張るため物流経費が増加します。一義的には、コストの問題があるのでしょう。それに、iOSの機能を網羅した説明書を用意するとなると、数ページでは足りません。ユーザインターフェイスを構成する各要素の名称はもちろんのこと、付属品の利用方法、システムに関する解説、標準装備されるアプリの機能と使い方の紹介など、簡潔にまとめたとしてもそれなりの分量になるはずです。さらに、iPhoneとセットで冊子を配布するとなると、判型や色に関する制約も生じます。Appleが採用した方法は、iPhoneの使い方を網羅した電子ブックを用意することです。現時点で最新の「iOS 8用iPhoneユーザガイド」は、Appleが提供する公式ドキュメントであり、iOS標準の電子ブックリーダ「iBooks」で閲覧できます。iBooks Storeで無償ダウンロードできるので、オンライン配布方式の説明書と言ってもいいでしょう。もちろん、日本語を含む各国語版が用意されています。分厚い冊子を添付するより、スマートな解決策といえます。「iOS 8用iPhoneユーザガイド」は、iOS/iPhoneの機能が体系的に解説されているため、入門書としても最適です。問題があるとすれば、その存在に気付かないユーザが少なくないことでしょうか。ユーザガイドなど聞いたことがない、そもそも電子ブックに馴染みがないという場合には、まず「iBooks」を起動して「iPhone」や「iOS」といったキーワードで検索し、ダウンロードすることから始めてみましょう。
2014年10月13日今、相続がクローズアップされている。なんのわだかまりもなく円満に終えることの方が少ない、という相続。残された遺族が揉めないためには、 「きちんとした遺言書を残しておくのが一番」 。でも、おうちスタイル世代のご両親に、そんな意識があるだろうか? 引き続き税理士の羽田リラ先生と、同じく税理士の板倉京先生にお話を伺った。■親の老後について、話し合う提案を! 「うちの親、相続について深くは考えていないかも」と思った方は、(不謹慎かもしれないが)、一度、親が何の準備もなく亡くなった時のことを想像してみて。どこに何があるかもわからないところから、親の知人の連絡先を探し、お金の後始末をして……。「うわっ、かなり面倒かも!」と事態の大変さに気付いていただけるのではないだろうか? 「そう言われても、親に相続のことを考えて、なんて言いづらいなぁ」と、思った方は、コチラ→「 “親の老後”を考えると相続に繋がる 」■相続対策は、必ず手順を踏まなければならない親に相続の話を切り出せたとしたら、子ども側が相続対策について親をリードしていかなければならない。そのためには、最低限の基本知識を子ども側が持っておくことが必要。ただ、相続対策と聞くと「生前贈与はどうしたら? 」「遺言書の書き方は?」など、いきなり自分の興味があることや、知りたいことに目が行きがちだが、ちょっと待って! 「相続対策は、好きなところから始められるものではありません。きちんとした相続対策をするためには、むしろ、“相続対策には何が必要なのか”を知り、しっかりと手順を踏んで頂くことが重要なのです。」(板倉先生)■相続対策の4ステップまずは、簡単に相続の対策のステップを紹介しよう。1. 財産リストの作成 ↓2. 1をもとに財産の分け方を考える ↓3. 遺言書の作成。2をもとに、家族と話し合い、分割方法を決める。それを遺言書などで法的に有効な形にする。↓4. 財産リストをもとに、相続税がかかるかどうかの試算。かかるようなら、税理士に相談し、納税資金の確保や節税対策を検討する。■亡くなってからでは遅い! 最初の「財産リストの作成」の段階で、「ああ、面倒くさい。や~めた!」と思ってしまう人が多いのではないだろうか。でも、実は「人が亡くなってから行うお金の後始末」は、準備のある、なしにかかわることではなく、つまり、この面倒な作業は、人が亡くなったら「必ず」やらなければならないことなのだ。それなのに、もし何の準備もしていなかったら? 「御本人が亡くなられた後だと、通帳ひとつ探すのだって、一苦労です。相続の準備を何もせずに死んでしまったら、それだけ残された家族が大変になるということです」(羽田先生)。「相続ってヒトゴトじゃないんだな」と思った人は、次回もチェックして。文章/楢戸ひかる
2014年01月20日日本でも遺言状を作る人が増えているようです。遺言状を作ることのメリット、作る際に気をつけることは何でしょうか? また遺言状を作るとお金はかかるのでしょうか? 弁護士法人アディーレ法律事務所の篠田恵理香弁護士にお話を伺いました。■遺言状を作る人は増えている!――日本でも遺言状を作る人が増えていると聞いていますが事実でしょうか?篠田弁護士増えていると思いますね。データで言いますと、公正証書遺言の作成件数が平成14年度では64,007件だったのが、平成22年度には81,984件になっています(28%増加)。また、家庭裁判所での遺言状検認件数も、平成14年度には10,503件だったのが、平成22年度には14,559件(約39%増加)に増えています。――公証証書遺言というのは何ですか?篠田弁護士法的に有効な遺言状には大きく分けて2つあります。(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言です。自筆証書遺言というのは遺言を自筆で書いて、署名、押印したものです。公正証書遺言というのは公証役場に行って、立会人(2人)の元に作成する遺言です。――家庭裁判所での検認件数というはどういう意味でしょうか?篠田弁護士検認というのは「遺言状がありました!」と認めることです。その遺言状が法的に有効だとされるには、家庭裁判所で「検認」されないといけません。つまり、遺言書が存在する場合には、まず家庭裁判所に持って行かないといけないんです。――先ほどの2つ、自筆証書遺言でも公認証書遺言でも家庭裁判所で検認しないといけないんですか?篠田弁護士自筆証書遺言の場合は、検認を受けないといけません。検認を受けないで執行してしまうと5万円以下の過料に処せられる可能性があります。公認証書遺言の場合は検認は不要です。■遺言状を作る人が増えている理由は?――遺言状を作る人が増えている理由は何でしょうか?篠田弁護士はっきりとしたことは言えませんが、自己の意思の発現という側面と、残された者たちへの配慮という側面があると思われます。具体的には、自分の財産は自分で誰にあげるか決めたいという願いと、後の遺産分割でもめてほしくないということですね。――もめることは多いのでしょうか?篠田弁護士遺産分割に関するもめ事は増えていると思います。老後に自分の面倒をよく見てもらった家族に対して財産を多く残したいとか、子供のいる家庭に多く財産を残したいとか思うことは、財産を残す人の意思としてはよくあることです。しかし、不況のあおりか時代が変わったからなのか、権利を権利として主張して、このような「人情」からくる相続分配に納得しない相続人が増えているのではないでしょうか。ほかに考えられるのは、自分が相続でもめたからこそ、自分の相続人たちにはもめてほしくないという経験があるのかもしれませんね。■遺言状の注意事項 ワープロ文書に印鑑は無効!――遺言状を作成する際に注意することは何でしょうか?篠田弁護士法律の規定をご存じないまま、自分で遺言状を作成する人に多いのですが、ワープロ文書を作ってそれに印鑑を押して完成という場合、これは無効なんですよ。――ダメなんですか?篠田弁護士ダメなんです。また個人が生前に残したビデオ映像、これも遺言として無効です。――ビデオもダメなんですね。篠田弁護士先ほどのワープロの例もそうなんですが、ダメな理由は「改ざんできるから」とされています。また、ほとんどの人が知らないと思いますが、人が亡くなって遺言状が出てきても勝手に開けてはいけません。――えっ? 開けちゃいけなんですか?篠田弁護士まず家庭裁判所に持って行って、そこで開けないといけないんです(前述の検認作業)。遺言状が無効になるとまでは言えないですが、ペナルティー規定があり、開封した人は先ほどと同じく5万円以下の過料の支払いを命じられる可能性があります。――人情としては見つけたらすぐに中身を確認したいと思うんですが……。篠田弁護士私もそう思いますが(笑)、法的にはダメなんですね。あと、遺言状が見つかっても「法的に有効」とならない残念な場合もあります。――具体的にどういうことでしょうか?篠田弁護士日付が入ってないことがたまにあります。これは無効です。また同様にうっかり署名が入ってない。これも無効です。誰が書いたかわからないとされます。――署名ですが、筆跡が本人のものでも日付がないとダメなんですか?篠田弁護士ダメですね。■遺言状の作成にかかるコストとは?――正式に遺言状を作る場合にかかるコストを教えてください。篠田弁護士自筆証書遺言の場合には、自筆で書いて、署名、押印して金庫に入れるだけなので無料ですね。公正証書も財産目録が少ない等、がんばれば自分で作ることができる場合もあります。――自分で作るとタダで済むんですね。ただ、死んだ後きちんと遺言が実行されるかは心配ですね。篠田弁護士その場合には遺言の執行者を立てた方がいいですね。執行人には弁護士が選任される場合が多いですけれども、そのコストは20万~30万円ぐらいでしょう。――公正証書遺言の場合はいくらかかるでしょうか?篠田弁護士公正証書役場に行って作成するということになると、やはり専門家に頼んだ方がいいと思います。その場合には弁護士を立てることになると思うんですが、弁護士費用が10万~20万円ぐらい。あと財産によって収入印紙代がかかりますので、その費用は加算されます。さらに執行人に弁護士を選任する場合には先ほどのお値段がかかりますね。■財産による公正証書遺言の印紙代金一覧100万円まで:5,000円200万円まで:7,000円500万円まで:11,000円1000万円まで:17,000円3000万円まで:23,000円5000万円まで:29,000円1億円まで43,000円1億円を超える部分については、1億円を超え3億円まで:5,000万円ごとに13,000円3億円を超え10億円まで:5,000万円ごとに11,000円10億円を超える部分:5,000万円ごとに8,000円がそれぞれ加算されます。■遺言状は作った方がいい!――遺言状は作った方がいいと思われますか?篠田弁護士絶対に作った方がいいと思います。不動産を複数持っている方や、財産が多い方は特にです。不要なもめ事が防げますし、自分の意思をうまく反映した遺産分割が行えますから。イヤな言い方かもしれませんが、遺産分割したくない人を除いたりすることもできますよ。つまり、通常の相続手続きを行っていたのとはまったく異なる遺産分配を実現できます。一部遺留分等による制約はありますが、基本的には遺言者の遺志がもっとも尊重されますので。さっぱり財産がない筆者などは関係のない話かもしれませんが(笑)、財産を持って、これから老境に向かう団塊の世代の方々は遺言状を作成するべきかもしれません。あなたは遺言状を作りますか?(高橋モータース@dcp)弁護士法人アディーレ法律事務所のサイト今回質問に答えてくださった篠田恵里香弁護士の本が出ています。『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた 夢がかなう勉強法』
2012年09月23日三井住友銀行は20日、インターネット上(SMBCダイレクト)で取引レポートや投資信託の取引報告書など(以下、あわせて「各種報告書」)の閲覧ができる「eレポートサービス」の提供を開始した。同行ではこれまで、投資信託などの取り引きをした顧客宛に各種報告書を郵送していたが、このたび開始する「eレポートサービス」を申し込んだ顧客は、郵送に代わってSMBCダイレクト(インターネットバンキング)上でいつでも各種報告書をPDF形式の電子ファイルで閲覧・保存できるようになった。なお、各種報告書はSMBCダイレクト掲載日より5年間、閲覧できる。同サービスの開始当初、「eレポートサービス」で扱う各種報告書の対象は、投資信託関連の報告書及び取引レポートなどだが、11月以降は外貨預金、公共債関連の報告書などにも拡大していく予定。インターネット上での閲覧に切り替えると、情報の保存や管理が容易になるとともに、紙資源の利用を抑え環境保護にも繋がる。同行では今後ともさまざまな顧客のニーズに応え、きめ細やかなサービスを提供していくとしている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年08月21日三井住友銀行は20日、インターネット上(SMBCダイレクト)で取引レポートや投資信託の取引報告書など(以下、あわせて「各種報告書」)の閲覧ができる「eレポートサービス」の提供を開始した。同行ではこれまで、投資信託などの取り引きをした顧客宛に各種報告書を郵送していたが、このたび開始する「eレポートサービス」を申し込んだ顧客は、郵送に代わってSMBCダイレクト(インターネットバンキング)上でいつでも各種報告書をPDF形式の電子ファイルで閲覧・保存できるようになった。なお、各種報告書はSMBCダイレクト掲載日より5年間、閲覧できる。同サービスの開始当初、「eレポートサービス」で扱う各種報告書の対象は、投資信託関連の報告書及び取引レポートなどだが、11月以降は外貨預金、公共債関連の報告書などにも拡大していく予定。インターネット上での閲覧に切り替えると、情報の保存や管理が容易になるとともに、紙資源の利用を抑え環境保護にも繋がる。同行では今後ともさまざまな顧客のニーズに応え、きめ細やかなサービスを提供していくとしている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年08月21日転職する上で採用されるためには、履歴書の作成もまた、欠かすことのできないポイントのはず。そこで履歴書作成における注意点などを、キャリアコンサルタントの坂本徳子さんに聞いてみました。――履歴書の作成において、受かりやすいもの、落ちやすいもの、違いはあるんでしょうか。「基本的には、ペンで丁寧にしっかりと漢字を使って書くことですね。文字から受ける印象は強いので、履歴書は採用か不採用の大きな判断材料になります。誤字脱字はもちろん、学校の入学、卒業の年月日の間違えも厳禁です。細かくチェックされることを前提として考えましょう。履歴書はまず、不採用にならないことが大事なわけですから、その原因を自ら作ってしまっては元も子もありません。そしてもし、せっかく最後まで書き終えたのに、見直したら間違いが見付かった場合、その場合は残念ですが最初から書き直しすることをお勧めします。修正液を使った履歴書が、相手に良い印象を与えるとは思えませんよね」――履歴書をパソコンで作成した方が見やすいと思うのですが、それはルール違反でしょうか?「そんなことはないと思います。特別に手書きの指定がない場合、希望する職種が事務系であればパソコンスキルのアピールにつながるかもしれません。とにかく、自分の能力を積極的に相手に伝えることを心掛けましょう」――履歴書にはる自分の写真について、注意点などあれば教えてください。「まず、サイズが合わないなどは問題外ですね。しっかりと枠に当てはまるようはってください。写真が古すぎたりしてもダメ。履歴書用に新しく撮影してください。服装についても、ラフなものは避けた方がいいかもしれませんね。できれば正装で、髪型も整えたものを使いましょう。写真は、あなたのことを知らない相手に、自分のことを分かってもらう大きな判断材料になります。これだという1枚を、慎重に選びましょう」――最近では履歴書と一緒に、職務経歴書の提出も求められますが、こちらも書き方にコツはありますか?「職務経歴書は、自分がこれまで身に付けた経験やスキルの最大のアピールの場となります。どんな仕事に従事して、今までどんな功績をあげたのかなど、分かりやすく的確にまとめます。その際に、具体的な数字などを明記すると伝わりやすいかもしれません。マイナスなイメージの伴わない書き方が望まれます」履歴書1枚が、もしかしたら自分の人生を大きく変えることになるかもしれません。そう考えると、慎重になって当然の作業です。とにかく、自分がどういう人間なのか、丁寧に分かりやすく伝えることを心掛けて書くことが大事なことのようですね。(OFFICE-SANGA 川島光明)監修:坂本徳子パフォーマンスコンサルタント、CMCA認定キャリアカウンセラー、日本交流分析学会正会員。これまで多くの大手企業の新人研修やCAコンサルティング、学生のキャリアデザインなどを手掛けてきている。社会人としてのビジネスマナーなどにも詳しい。監修書籍として『「君、こんなことも知らんのか」と言われる前に読む本』(洋泉社)がある。
2012年04月27日