くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (8) 6月から道路交通法が改正! 意外と知らない「自転車の罰則」とは!?』

知らないと損をする「お金と法律」の話 (8) 6月から道路交通法が改正! 意外と知らない「自転車の罰則」とは!?



片手運転の禁止

【根拠規定】道路交通法第70条、第71条、都道府県公安委員会規則
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

2人乗りの禁止

【根拠規定】道路交通法第55条、第57条、都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

○実際の事例

最近は、自転車による重大事故の発生が後を絶たず、事故による賠償金も高額化する傾向にあります。過去の事例としては、以下のようなものがあります。

(1)進路変更した女性を負傷させ約60万円の賠償

歩道上で、68歳の女性が急に横断歩道方向へ進路変更したため、後続して走行してきた自転車がこれに衝突し、女性を負傷させた。裁判所は、「歩行者が横断歩道の方向へ進路を変えることは予想される範囲の行動である反面、歩行者は後方から進行してくる自転車の動きを認識することは容易でない」として、約60万円の損害賠償責任を認め、歩行者の過失相殺も否定した(東京地裁平成26年9月30日)。

(2)よそ見運転での事故で約256万円の賠償

52歳の女性が道路を歩行中、11歳の女児が自転車で対向走行してきて衝突した。女児は、一緒に自転車走行していた友人の言動に気を取られて右後方を振り返りながら自転車走行し、進路前方を見ていなかったため,歩行者がこれを避けようとしたものの避けきれず、慌てて、ハンドルを切った女児の自転車前部が歩行者の左体側部に衝突してしまった。

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