知らないと損をする「お金と法律」の話 (8) 6月から道路交通法が改正! 意外と知らない「自転車の罰則」とは!?
少なくとも、これまで黙認されてきた交通違反はいわゆる青切符を切られる時代となりました。
自転車の交通違反については、懲役刑の罰則も存在します。自転車の走行違反によって前科者になる可能性もあるということです。今回の改正を機に、今一度身を引き締める必要がありそうですね。
また、自転車関連の事故は減少傾向にはあるもののいまだ多数発生しているのが現状です。うっかりミスによって重大な事故を引き起こせば、自分も相手の人生も大きく変えてしまうこととなります。多額の賠償責任はもちろんですが、自転車による事故については、重過失致死傷罪(刑法211条1項後段最高で5年の懲役)といった犯罪も成立します。
自転車運転に際しては、「人の生命を奪う可能性のある乗り物」であることをしっかり認識し、交通ルールを守って、マナーを守って、走行するようにしましょう。
(※写真画像は本文とは関係ありません)
<著者プロフィール>
篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)