くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (8) 6月から道路交通法が改正! 意外と知らない「自転車の罰則」とは!?』

知らないと損をする「お金と法律」の話 (8) 6月から道路交通法が改正! 意外と知らない「自転車の罰則」とは!?

歩行者の女性は、路上に尻もちをつくと同時に両足首をくじいてしまい、左手を路面で切る等のけがをした。裁判所は、「監督義務者である親が賠償責任を負う」として、その女児の親に対し、約256万円の損害賠償責任を認めた(神戸地裁平成26年9月19日)。

(3)スピード出し過ぎの事故で9,521万円の賠償

11歳の男子小学生が夜間、帰宅途中に自転車で高スピード走行していたところ、歩行中の67歳の女性と正面衝突した。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。裁判所は、「監督義務者である親が賠償責任を負う」として、その男子小学生の親に対し、9,521万円の賠償命令が下った(神戸地裁平成25年7月4日)。

いずれも、避けられた事故ではありますが、自転車を利用する以上は、いつなんどき加害者になるかわからないといえます。自転車事故については、自動車のような保険制度がいまだ浸透しておらず、一生かけて働いて賠償せねばならない事態にもなりかねません。

自転車保険に加入しておくことももちろんですが、あらためて「事故を起こさない心がけ」も非常に大切です。


○今回の改正を機に、今一度身を引き締める必要

自転車の交通違反については、規制・取り締まりの強化によって、今後実際に検挙される数も急増すると見込まれます。

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