くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (11) 先日亡くなった父親に莫大な借金、相続はどうなる?』

知らないと損をする「お金と法律」の話 (11) 先日亡くなった父親に莫大な借金、相続はどうなる?

を話し合いで決定するのが好ましいでしょう。

仮に借金が相当膨大で、払える余地がないということであれば、やはり相続放棄をするほかないと思われます。家や土地・貯金なども引き継ぐことはできなくなってしまいますが、借金が残っている以上は、やむを得ないところです。

○事例

どんなに仲の良かった兄弟姉妹でも、故人が逝去した後に相当な遺産があるような場合、泥沼の争いになることも多いです。

(1)遺言を無理やり書かせたと争った事例

87歳の女性が、「全ての財産を妹に相続させる」と遺言を遺した事例です。女性の養子であった子供2人が、「お母さんは当時、痴ほう症で、遺言を書く能力などなかった。叔母さんが無理に作成させたものだ」といって、遺言の効力を争いました。養子の2人は長年女性と同居し、女性の介護にあたっており、また、女性は当時痴ほう症の症状があったことから、「遺言は無効」と判断されました。


(2)介護をしていたのは自分だから多くの相続分をもらえるべきだと争った事例

よくあるトラブルですが、「介護に尽くしていたのは自分だ」と主張し、より多くの相続分を自分が受け取るべきだと争うケースです。法律上は、故人の遺産の形成維持に相応の貢献をしたという場合には、「寄与分」

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