くらし情報『知らないと損をする「お金と法律」の話 (14) ネットバンキングで不正送金の被害に遭った場合、補償してくれるの?』

2015年8月20日 12:52

知らないと損をする「お金と法律」の話 (14) ネットバンキングで不正送金の被害に遭った場合、補償してくれるの?

パスワードを生年月日・住所の番地・電話番号・自動車のナンバー・同じ数字等他人に類推されやすい番号にしていた場合や同じパスワードを他の取引に使用していた場合、(3)契約カードを他人の目につきやすい場所に放置する、パスワードや契約カードの内容をメモなどに書き記す・パソコン等に保存する等、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合などは重大な過失ありと認められる可能性が高いでしょう。同様の過失の例を参考として掲げる銀行も多いようです。

重大な過失ありと判断される場合には補償しない、単純な過失ありと認められた場合の補償額は本来の額の4分の3と設定しているのが通常です。その他、被害の報告が被害発生日の30日後までに行われなかった場合、親族などによる払い戻しの場合、虚偽説明を行った場合、戦争暴動等社会秩序の混乱に乗じた被害の場合には補償しないとされているのが通常です。

○不正送金を防止するためにしておくべきこと

以上のように、不正送金の被害に遭われた場合でも、「全く過失なし」と判断されるのであれば、被害額が補償されることになります。ただ、実際には、「管理がいい加減だったからこそ情報を盗まれる」と言える場合も多く、過失が認められてしまうケースも少なくないと思われます。

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