省エネ住宅にする際に利用出来る補助金や税制をまとめてご紹介
収入によって給付額が変わるしくみになっています。床面積が50㎡の住宅であること、引き上げ後の消費税率が適用される住宅であること、ホームインスペクションなど第三者機関の検査を受けた住宅であることが住宅の要件となります。対象者の要件は、対象となる住宅に居住する人であること、収入額が一定以下であることです。また、住宅ローンを利用しない場合は50歳以上であり、住宅が「フラット35S」と同等の基準を満たすことが挙げられます。
この時に基準のひとつとなるフラット35Sとは、フラット35に申し込んだ人が、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を建てる際に借入金利を引き下げることができる制度です。フラット35Sの基準は、省エネ性、耐震性、バリアフリー性、耐久性の4つ。中でも省エネ性に関しては、「一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4または省エネルギー対策等級4」というエコ住宅に必要な基準が設けられています。前述の通り消費税率や収入額によって給付額は変わりますが、例としては以下の通りです。
■消費税率8%の場合の給付額収入が4,250,000円以下…300,000円まで収入が4,250,000〜4,750,000円…200,000円まで収入が4,250,000〜5,100,000円…100,000円まで【ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)