います。(※1)
交通事故の過失割合(過失相殺率)は、道路状況・当事者の状況・交通規制・運転態様等を類型化して、こういった類型の場合は基本「○○:○○」で、修正要素に該当する事実がある場合は「-○○」・「+○○」といったように判断されるようです。
■停電時の交通事故の場合
『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂四版)』は、交通整理の行われている交差点と交通整理の行われていない交差点を分けて過失相殺率を類型化していますが、「信号機が設置されていても、黄色や赤灯火の点滅信号が表示されているだけの交差点は、「交通整理の行われていない交差点」(法36条)である」(※2)としています(同43頁)。
「黄点滅」の場合を「交通整理の行われていない交差点」というのであれば、停電時の交差点についても「交通整理の行われていない交差点」としていいのではと考えます。したがって、信号機が作動しておらず誰がどのような進行をするのか予測不能なわけですから、車を運転する者としては、誰がどのような進行をしても事故を起こさないように徐行・安全確認をすべきであり、そうしないと著しい過失ありと判断されかねません。