このように県や電力会社の賠償責任を認めた裁判例もありますが、事案次第であり、停電に至った経緯・停電を把握した後の県や電力会社の対応状況・交通事故の状況等によって認められる場合もあれば認められない場合もあるのではと考えます。
強風や豪雨等の自然災害によって停電になったということであれば、強風・豪雨が治まり修繕や事故防止の対応ができるようになったにもかかわらず放置していたといった事情がないと責任は認められないのではと考えます。
*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
【参考】
※1:東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂四版)』別冊判例タイムズ第16号39頁
※2:一方が黄点滅、他方が赤点滅の場合につき最一小決昭44・5・22刑集23巻6号918頁、黄点滅の場合につき最一小判昭48・9・27判時715号112頁
※3:浦和地方裁判所昭和57年5月17日判決
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