くらし情報『停電時に交通事故が起きたら過失割合はどうなるの?』

停電時に交通事故が起きたら過失割合はどうなるの?

例えば、停電時の交差点で、一方の車(A車とします)が(A車から見て)左の方から交差点に進行してきた車(B車とします)に衝突したとして、双方同程度の速度であれば、Aの過失60、Bの過失40といった感じになりますが(左方優先)、A車が減速しておらずB車が減速していたとすれば、Aの過失80、Bの過失20といった感じになるわけです(ただし、道路の幅員等その他の条件は同じで他に特段の事情もないものと仮定します。)。

■国・県・電力会社の責任

原動機付自転車と大型乗用自動車が交差点で衝突した交通事故について、遺族が、国・県・電力会社を相手に、交通事故の時点で信号機が停電により作動していなかったとして賠償を求めた裁判例もあります。(※3)

この事案の停電は、配電線の強化工事のための停電であり、人為的な停電でした。電力会社は、県に停電にする旨を通知していましたが対応が不十分であったようです。

この裁判例で、裁判所は、信号機の設置・管理の権限について、国にはないから国には損害賠償責任はない、県には権限があるから損害賠償責任がある、電力会社には独占的・継続的に電力を供給する地位にあるので損害賠償責任があると判断しました(ただし、原告らが請求する損害賠償額は全て填補済みなので原告らの請求を棄却)。

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