年末調整と確定申告の違いをわかりやすく解説!どちらの手続きも必要な場合も合わせて紹介します
(例外については、後述します)
また、給料の支給を受けていない自営業やフリーランスといった方は、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をすることによって、1年間の税金の精算をすることになっています。
つまり、年末調整や確定申告は、いずれも個人の税金精算手続きではあるものの、就いている職業や置かれている立場によって、精算手続きの方法が異なることを意味します。
年末調整と確定申告が両方必要な場合
一般に、会社員や公務員は、年末調整で1年間の税金精算手続きが終了することになりますが、以下にあてはまる場合は、会社員や公務員などであったとしても、年末調整と確定申告の両方が必要な場合があります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払いを受けている人
- 給与以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける人
- 雑損控除・医療費控除・寄附金控除の適用を受ける人
- ふるさと納税で寄附をした自治体が6か所以上ある人
- 年の途中で退職し、年末調整が未済である人
初めて住宅ローン控除の適用を受ける方や医療費がかさんで医療費控除の適用を受ける場合などは、会社員や公務員といった職業に就いていても十分考えられますので、特に、注意が必要なポイントと言えるでしょう。