くらし情報『年末調整で1年間に支払った国民年金は社会保険料控除の対象!絶対に押さえておきたいポイントまとめ』

2018年12月28日 14:00

年末調整で1年間に支払った国民年金は社会保険料控除の対象!絶対に押さえておきたいポイントまとめ

  • 平成30年の1月1日から12月31日までの1年間において、国税太郎さんは、国税一郎さん(20歳以上の大学生)の国民年金を代わりに納付した
  • 平成30年1月から3月までの1ヶ月あたりの国民年金は、月額16,490円
  • 平成30年4月から12月までの1ヶ月あたりの国民年金は、月額16,340円
社会保険料控除申告書記入例1


これだけ記入すれば完了となりますので、とても簡単に手続きが行えます。

もしも、国民年金の控除証明書が年末調整に間に合わない場合は
国民年金を支払ったのにも関わらず、時として、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を紛失してしまった場合や破棄してしまったなどの理由で年末調整の際に、控除証明書の添付が間に合わない場合があるかもしれません。

このような場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書でなくても、実際に国民年金を納めた時の控えなど、支払ったことを証明する書類を添付しても差し支えありません。(この方法を活用する場合は、控えの写しを手元に残しておきましょう)


国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。

出典:国税庁No.1130 社会保険料控除

1年間に支払った国民年金について、社会保険料控除の適用を受けるためには、社会保険料(国民年金保険料)

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