2018年12月28日 14:00
年末調整で1年間に支払った国民年金は社会保険料控除の対象!絶対に押さえておきたいポイントまとめ
国民年金は、あくまでも納めた年の控除対象になる
国民年金を納めることによって、社会保険料控除の対象になることがわかりましたが、これは、あくまでも、実際に国民年金を納めた年の控除対象になるため、未納や免除期間分の国民年金は、社会保険料控除の対象外となります。
たとえば、先の例で、国税太郎さんは、国税一郎さんが納めるべき平成30年の国民年金を実際に納めたからこそ、社会保険料控除の対象となっていることを意味しており、これが未納である場合や学生納付の特例を活用した免除申請を受けた場合は、社会保険料控除の対象外となるわけです。
逆に言えば、平成29年分の国民年金が未納の状態であったものの、平成30年中に未納の国民年金を納めた場合は、平成30年中に支払った国民年金の全額について社会保険料控除の対象となることになります。
同じく、免除申請を受けていた国民年金を実際に納めた場合も同様の取り扱いとなります。
Q1生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。
A1本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。
出典:国税庁No.1130 社会保険料控除
国民年金は、未納や免除分も含めて、支払った年の社会保険料控除になるため、年末調整や確定申告で控除の適用を忘れないように心掛けておきたいものです。